漁港水面施設運営権登録令施行規則 第79条(登録事項証明書等の交付の請求の方法等)
前条第二項の交付の請求又は同項若しくは同条第三項の閲覧の請求は、請求書を農林水産大臣に提出する方法によりしなければならない。
この条文の基本情報
登録事項証明書等の交付の請求の方法等とは何ですか?
定義登録事項証明書等の交付の請求の方法等とは、漁港水面施設運営権登録令施行規則第79条に定められた規定で、「前条第二項の交付の請求又は同項若しくは同条第三項の閲覧の請求は、請求書を農林水産大臣に提出する方法によりしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第79条(登録事項証明書等の交付の請求の方法等)は、日本の漁港水面施設運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第79条の条文原文は「前条第二項の交付の請求又は同項若しくは同条第三項の閲覧の請求は、請求書を農林水産大臣に提出する方法によりしなければならない。」で始まります。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第79条は第一節 登録事項の証明等に関する請求に置かれています。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則の公布日は令和5年12月28日です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第79条の前の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第78条です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第79条の次の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第80条です。
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- 正式書式
漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000200062 - 本サイト収録
漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000200062/79