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漁港水面施設運営権登録令施行規則 第73条(申請人以外の者に対する通知)

  1. 農林水産大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者に対し、登録が完了した旨を通知しなければならない。
  2. 一民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わってする申請に基づく登録を完了した場合当該他人
  3. 二令第三十二条の規定による申請に基づく買戻しの特約に関する登録の抹消を完了した場合当該登録の登録名義人であった者
  4. 2.前項の規定による通知は、同項の規定により通知を受けるべき者が二人以上あるときは、その一人に対し通知すれば足りる。

この条文の基本情報

申請人以外の者に対する通知とは何ですか?

定義申請人以外の者に対する通知とは、漁港水面施設運営権登録令施行規則第73条に定められた規定で、「農林水産大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者に対し、登録が完了した旨を通知しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第73条(申請人以外の者に対する通知)は、日本の漁港水面施設運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
  2. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第73条の条文原文は「農林水産大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者に対し、登録が完了した旨を通知しなければならない。」で始まります。
  3. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第73条は第五節 雑則に置かれています。
  4. 漁港水面施設運営権登録令施行規則の公布日は令和5年12月28日です。
  5. 漁港水面施設運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第73条の前の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第72条です。
  7. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第73条の次の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第74条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第73条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000200062
  • 本サイト収録漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000200062/73

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