漁港水面施設運営権登録令施行規則 第47条
農林水産大臣は、前条の場合において、抹消された漁港水面施設運営権が他の漁港水面施設運営権と共に抵当権の目的であったとき(その旨が登録記録に記録されている場合に限る。)は、当該他の漁港水面施設運営権の登録記録の乙区に、抹消された漁港水面施設運営権の水域並びに漁港水面施設運営権に係る漁港施設等活用事業の内容及び実施期間を記録し、かつ、共同担保目録に、抹消の原因、当該漁港水面施設運営権が抹消されたこと並びに当該抹消された漁港水面施設運営権の水域並びに漁港水面施設運営権に係る漁港施設等活用事業の内容及び実施期間を抹消する記号を記録しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第47条は、日本の漁港水面施設運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第47条の条文原文は「農林水産大臣は、前条の場合において、抹消された漁港水面施設運営権が他の漁港水面施設運営権と共に抵当権の目的であったとき(その旨が登録記録に記録されている場合に限…」で始まります。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第47条は第三節 表題部の登録事項に置かれています。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則の公布日は令和5年12月28日です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第47条の前の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第46条です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第47条の次の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第48条です。
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- 正式書式
漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000200062 - 本サイト収録
漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000200062/47