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漁港水面施設運営権登録令施行規則 第12条(申請書類つづり込み帳)

申請書類つづり込み帳には、申請書及びその添付書面、通知書、取下書その他の登録簿の附属書類(申請に係る事件を処理するために農林水産大臣が作成したものを含む。)をつづり込むものとする。

この条文の基本情報

申請書類つづり込み帳とは何ですか?

定義申請書類つづり込み帳とは、漁港水面施設運営権登録令施行規則第12条に定められた規定で、「申請書類つづり込み帳には、申請書及びその添付書面、通知書、取下書その他の登録簿の附属書類(申請に係る事件を処理するために農林水産大臣が作成したものを含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第12条(申請書類つづり込み帳)は、日本の漁港水面施設運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
  2. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第12条の条文原文は「申請書類つづり込み帳には、申請書及びその添付書面、通知書、取下書その他の登録簿の附属書類(申請に係る事件を処理するために農林水産大臣が作成したものを含む。」で始まります。
  3. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第12条は第二節 登録に関する帳簿に置かれています。
  4. 漁港水面施設運営権登録令施行規則の公布日は令和5年12月28日です。
  5. 漁港水面施設運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第12条の前の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第11条です。
  7. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第12条の次の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000200062
  • 本サイト収録漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000200062/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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