受講中の講座ブックマーク無料で登録

漁港水面施設運営権登録令施行規則 第98条(送付に要する費用の納付方法)

  1. 第七十八条第二項の交付の請求をする場合において、第八十一条第三項の規定による申出をするときは、手数料のほか送付に要する費用も納付しなければならない。
  2. 2.前項の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって農林水産大臣が指定するものを請求書と併せて提出する方法により納付しなければならない。
  3. 3.前項の指定は、告示してしなければならない。

この条文の基本情報

送付に要する費用の納付方法とは何ですか?

定義送付に要する費用の納付方法とは、漁港水面施設運営権登録令施行規則第98条に定められた規定で、「第七十八条第二項の交付の請求をする場合において、第八十一条第三項の規定による申出をするときは、手数料のほか送付に要する費用も納付しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第98条(送付に要する費用の納付方法)は、日本の漁港水面施設運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
  2. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第98条の条文原文は「第七十八条第二項の交付の請求をする場合において、第八十一条第三項の規定による申出をするときは、手数料のほか送付に要する費用も納付しなければならない。」で始まります。
  3. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第98条は第四節 手数料に置かれています。
  4. 漁港水面施設運営権登録令施行規則の公布日は令和5年12月28日です。
  5. 漁港水面施設運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第98条の前の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第97条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第98条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000200062
  • 本サイト収録漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000200062/98

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›