漁港水面施設運営権登録令施行規則 第82条(閲覧の方法)
令第六十七条第三項又は第四項の農林水産省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力して表示する方法とする。
この条文の基本情報
閲覧の方法とは何ですか?
定義閲覧の方法とは、漁港水面施設運営権登録令施行規則第82条に定められた規定で、「令第六十七条第三項又は第四項の農林水産省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力して表示する方法とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第82条(閲覧の方法)は、日本の漁港水面施設運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第82条の条文原文は「令第六十七条第三項又は第四項の農林水産省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力して表示する方法とする。」で始まります。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第82条は第二節 登録事項の証明等の方法に置かれています。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則の公布日は令和5年12月28日です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第82条の前の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第81条です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第82条の次の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第83条です。
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- 正式書式
漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第82条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000200062 - 本サイト収録
漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000200062/82