漁港水面施設運営権登録令施行規則 第83条(公示用住所管理ファイル)
- 農林水産大臣は、第九十二条各号に掲げる事項を記録する公示用住所管理ファイルを備えるものとする。
- 2.公示用住所管理ファイルは、令第六十七条第八項の申出(以下この節において「代替措置申出」という。)の申出人ごとに電磁的記録に記録して調製するものとする。
この条文の基本情報
公示用住所管理ファイルとは何ですか?
定義公示用住所管理ファイルとは、漁港水面施設運営権登録令施行規則第83条に定められた規定で、「農林水産大臣は、第九十二条各号に掲げる事項を記録する公示用住所管理ファイルを備えるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第83条(公示用住所管理ファイル)は、日本の漁港水面施設運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第83条の条文原文は「農林水産大臣は、第九十二条各号に掲げる事項を記録する公示用住所管理ファイルを備えるものとする。」で始まります。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第83条は第一款 通則に置かれています。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則の公布日は令和5年12月28日です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第83条の前の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第82条です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第83条の次の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第84条です。
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- 正式書式
漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000200062 - 本サイト収録
漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000200062/83