漁港水面施設運営権登録令施行規則 第84条(代替措置の要件)
- 令第六十七条第八項の農林水産省令で定める場合は、当該登録記録に記録されている者その他の者(自然人であるものに限る。)について次に掲げる事由がある場合とする。
- 一ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第六条第一項に規定するストーカー行為等に係る被害を受けた者であって更に反復して同法第二条第一項に規定するつきまとい等又は同条第三項に規定する位置情報無承諾取得等をされるおそれがあること。
- 二児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待(同条第一号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)を受けた児童であって更なる児童虐待を受けるおそれがあること。
- 三配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第二項に規定する被害者であって更なる暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの(次号において「身体に対する暴力」という。)を除く。)を受けるおそれがあること。
- 四前三号に掲げるもののほか、心身に有害な影響を及ぼす言動(身体に対する暴力に準ずるものに限る。以下この号において同じ。)を受けた者であって更なる心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれがあること。
この条文の基本情報
代替措置の要件とは何ですか?
定義代替措置の要件とは、漁港水面施設運営権登録令施行規則第84条に定められた規定で、「令第六十七条第八項の農林水産省令で定める場合は、当該登録記録に記録されている者その他の者(自然人であるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第84条(代替措置の要件)は、日本の漁港水面施設運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第84条の条文原文は「令第六十七条第八項の農林水産省令で定める場合は、当該登録記録に記録されている者その他の者(自然人であるものに限る。」で始まります。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第84条は第一款 通則に置かれています。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則の公布日は令和5年12月28日です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第84条の前の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第83条です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第84条の次の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第85条です。
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- 正式書式
漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第84条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000200062 - 本サイト収録
漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000200062/84