漁港水面施設運営権登録令施行規則 第85条(代替措置等申出)
- 代替措置申出又は第九十六条第一項の規定による申出(以下この節において「代替措置等申出」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下この節において「代替措置等申出書」という。)を農林水産大臣に提出してしなければならない。
- 一申出人の氏名及び住所
- 二代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
- 三申出の目的
- 四漁港水面施設運営権の水域並びに漁港水面施設運営権に係る漁港施設等活用事業の内容及び実施期間又は漁港水面施設運営権番号
- 2.代替措置等申出においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を代替措置等申出書に記載するものとする。
- 一申出人又は代理人の電話番号その他の連絡先
- 二この節の規定により代替措置等申出書に添付しなければならない書面(以下この節において「代替措置等申出添付書面」という。)の表示
- 三申出の年月日
- 3.代替措置等申出書は、申出の目的に応じ、申出人ごとに作成して提出しなければならない。
- 4.代替措置等申出書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
- 一申出人が代替措置等申出書又は委任状に記名押印した場合におけるその印鑑に関する証明書(住所地の市町村長が作成するものに限る。)その他の申出人となるべき者が申出をしていることを証する書面
- 二申出人の氏名又は住所が令第六十七条第八項の登録記録に記録されている者の氏名又は住所と異なる場合にあっては、当該者であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)
- 三代理人によって代替措置等申出をするときは、当該代理人の権限を証する書面
- 5.前項第一号の規定は、申出人が同号の書面(同号の印鑑に関する証明書を除く。)を農林水産大臣に提示した場合には、適用しない。この場合において、農林水産大臣から求めがあったときは、当該書面又はその写しを農林水産大臣に提出しなければならない。
- 6.第二十条の規定は、代替措置等申出をする場合について準用する。
- 7.第二十七条の規定は、申出人が代替措置等申出書及びその代替措置等申出添付書面を送付する場合について準用する。
この条文の基本情報
代替措置等申出とは何ですか?
定義代替措置等申出とは、漁港水面施設運営権登録令施行規則第85条に定められた規定で、「代替措置申出又は第九十六条第一項の規定による申出(以下この節において「代替措置等申出」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第85条(代替措置等申出)は、日本の漁港水面施設運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第85条の条文原文は「代替措置申出又は第九十六条第一項の規定による申出(以下この節において「代替措置等申出」という。」で始まります。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第85条は第一款 通則に置かれています。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則の公布日は令和5年12月28日です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第85条の前の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第84条です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第85条の次の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第86条です。
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- 正式書式
漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第85条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000200062 - 本サイト収録
漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000200062/85