漁港水面施設運営権登録令施行規則 第86条(調査)
- 農林水産大臣は、代替措置等申出があったときは、遅滞なく、申出に関する全ての事項を調査しなければならない。
- 2.農林水産大臣は、前項の場合において、必要があると認めるときは、申出人又はその代理人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求める方法により、申出人となるべき者が申出をしているかどうか又は令第六十七条第八項に規定する場合に該当する事実の有無を調査することができる。
- 3.農林水産大臣は、前項の規定による調査をしたときは、その調査の結果を記録した調書を作成しなければならない。
この条文の基本情報
調査とは何ですか?
定義調査とは、漁港水面施設運営権登録令施行規則第86条に定められた規定で、「農林水産大臣は、代替措置等申出があったときは、遅滞なく、申出に関する全ての事項を調査しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第86条(調査)は、日本の漁港水面施設運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第86条の条文原文は「農林水産大臣は、代替措置等申出があったときは、遅滞なく、申出に関する全ての事項を調査しなければならない。」で始まります。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第86条は第一款 通則に置かれています。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則の公布日は令和5年12月28日です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第86条の前の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第85条です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第86条の次の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第87条です。
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- 正式書式
漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第86条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000200062 - 本サイト収録
漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000200062/86