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漁港水面施設運営権登録令施行規則 第55条(令第三十三条第二項の相当の調査)

  1. 令第三十三条第二項の農林水産省令で定める方法は、次の各号に掲げる措置をとる方法とする。
  2. 一令第三十三条第二項に規定する登録の抹消の登録義務者(以下この条において単に「登録義務者」という。)が自然人である場合にあっては、次のイ及びロに掲げる措置
  3. 一共同して登録の抹消の申請をすべき者の調査として次の(1)から(5)までに掲げる措置
  4. 二共同して登録の抹消の申請をすべき者の所在の調査として書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法による次の(1)及び(2)に掲げる措置
  5. 二登録義務者が法人である場合にあっては、次のイからニまでに掲げる措置
  6. 一共同して登録の抹消の申請をすべき者の調査として次の(1)及び(2)に掲げる措置
  7. 二イの措置により法人の登記簿に共同して登録の抹消の申請をすべき者の代表者(共同して登録の抹消の申請をすべき者が合併以外の事由により解散した法人である場合には、その清算人又は破産管財人。以下この号において同じ。)として登記されている者が判明した場合には、当該代表者の調査として当該代表者が記録されている住民基本台帳等を備えると思料される市町村の長に対する当該代表者の住民票の写し等の交付の請求
  8. 三共同して登録の抹消の申請をすべき者の所在の調査として書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法による次の(1)及び(2)に掲げる措置
  9. 四イ及びロの措置により共同して登録の抹消の申請をすべき者の代表者が判明した場合には、当該代表者の所在の調査として書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法による次の(1)及び(2)に掲げる措置

この条文の基本情報

令第三十三条第二項の相当の調査とは何ですか?

定義令第三十三条第二項の相当の調査とは、漁港水面施設運営権登録令施行規則第55条に定められた規定で、「令第三十三条第二項の農林水産省令で定める方法は、次の各号に掲げる措置をとる方法とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第55条(令第三十三条第二項の相当の調査)は、日本の漁港水面施設運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
  2. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第55条の条文原文は「令第三十三条第二項の農林水産省令で定める方法は、次の各号に掲げる措置をとる方法とする。」で始まります。
  3. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第55条は第一款 通則に置かれています。
  4. 漁港水面施設運営権登録令施行規則の公布日は令和5年12月28日です。
  5. 漁港水面施設運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第55条の前の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第54条です。
  7. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第55条の次の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第56条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第55条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000200062
  • 本サイト収録漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000200062/55

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