漁港水面施設運営権登録令施行規則 第54条(登録の抹消)
- 農林水産大臣は、漁港水面施設運営権等の登録の抹消をするときは、抹消の登録をするとともに、抹消すべき登録を抹消する記号を記録しなければならない。
- 2.農林水産大臣は、前項の場合において、抹消に係る漁港水面施設運営権等を目的とする第三者の権利に関する登録があるときは、当該第三者の権利に関する登録の抹消をしなければならない。この場合には、当該漁港水面施設運営権等の登録の抹消をしたことにより当該第三者の権利に関する登録の抹消をする旨及び登録の年月日を記録しなければならない。
この条文の基本情報
登録の抹消とは何ですか?
定義登録の抹消とは、漁港水面施設運営権登録令施行規則第54条に定められた規定で、「農林水産大臣は、漁港水面施設運営権等の登録の抹消をするときは、抹消の登録をするとともに、抹消すべき登録を抹消する記号を記録しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第54条(登録の抹消)は、日本の漁港水面施設運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第54条の条文原文は「農林水産大臣は、漁港水面施設運営権等の登録の抹消をするときは、抹消の登録をするとともに、抹消すべき登録を抹消する記号を記録しなければならない。」で始まります。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第54条は第一款 通則に置かれています。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則の公布日は令和5年12月28日です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第54条の前の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第53条です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第54条の次の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第55条です。
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- 正式書式
漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000200062 - 本サイト収録
漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000200062/54