漁港水面施設運営権登録令施行規則 第53条(登録の更正)
農林水産大臣は、令第三十条第一項の規定により登録の更正をするときは、登録の年月日を記録しなければならない。
この条文の基本情報
登録の更正とは何ですか?
定義登録の更正とは、漁港水面施設運営権登録令施行規則第53条に定められた規定で、「農林水産大臣は、令第三十条第一項の規定により登録の更正をするときは、登録の年月日を記録しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第53条(登録の更正)は、日本の漁港水面施設運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第53条の条文原文は「農林水産大臣は、令第三十条第一項の規定により登録の更正をするときは、登録の年月日を記録しなければならない。」で始まります。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第53条は第一款 通則に置かれています。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則の公布日は令和5年12月28日です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第53条の前の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第52条です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第53条の次の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第54条です。
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- 正式書式
漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000200062 - 本サイト収録
漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000200062/53