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漁港水面施設運営権登録令施行規則 第53条(登録の更正)

農林水産大臣は、令第三十条第一項の規定により登録の更正をするときは、登録の年月日を記録しなければならない。

この条文の基本情報

登録の更正とは何ですか?

定義登録の更正とは、漁港水面施設運営権登録令施行規則第53条に定められた規定で、「農林水産大臣は、令第三十条第一項の規定により登録の更正をするときは、登録の年月日を記録しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第53条(登録の更正)は、日本の漁港水面施設運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
  2. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第53条の条文原文は「農林水産大臣は、令第三十条第一項の規定により登録の更正をするときは、登録の年月日を記録しなければならない。」で始まります。
  3. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第53条は第一款 通則に置かれています。
  4. 漁港水面施設運営権登録令施行規則の公布日は令和5年12月28日です。
  5. 漁港水面施設運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第53条の前の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第52条です。
  7. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第53条の次の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第54条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第53条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000200062
  • 本サイト収録漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000200062/53

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