漁港水面施設運営権登録令施行規則 第52条(権利部の変更の登録又は更正の登録)
農林水産大臣は、権利部の登録事項についての変更の登録又は更正の登録をするときは、変更前又は更正前の事項を抹消する記号を記録しなければならない。
この条文の基本情報
権利部の変更の登録又は更正の登録とは何ですか?
定義権利部の変更の登録又は更正の登録とは、漁港水面施設運営権登録令施行規則第52条に定められた規定で、「農林水産大臣は、権利部の登録事項についての変更の登録又は更正の登録をするときは、変更前又は更正前の事項を抹消する記号を記録しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第52条(権利部の変更の登録又は更正の登録)は、日本の漁港水面施設運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第52条の条文原文は「農林水産大臣は、権利部の登録事項についての変更の登録又は更正の登録をするときは、変更前又は更正前の事項を抹消する記号を記録しなければならない。」で始まります。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第52条は第一款 通則に置かれています。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則の公布日は令和5年12月28日です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第52条の前の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第51条です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第52条の次の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第53条です。
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- 正式書式
漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000200062 - 本サイト収録
漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000200062/52