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漁港水面施設運営権登録令施行規則 第64条(追加共同担保の登録)

  1. 農林水産大臣は、一又は二以上の漁港水面施設運営権を目的とする抵当権の設定の登録をした後に、同一の債権の担保として他の一又は二以上の漁港水面施設運営権を目的とする抵当権の設定又は処分の登録の申請があった場合において、当該申請に基づく登録をするときは、当該登録の末尾に共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。
  2. 2.農林水産大臣は、前項の場合において、前の登録に関する共同担保目録があるときは、当該共同担保目録に、前条第一項各号に掲げる事項のほか、当該申請に係る漁港水面施設運営権が担保の目的となった旨並びに申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。
  3. 3.農林水産大臣は、第一項の場合において、前の登録に関する共同担保目録がないときは、新たに共同担保目録を作成し、前の抵当権の登録についてする付記登録によって、当該抵当権に担保を追加した旨、共同担保目録の記号及び目録番号並びに登録の年月日を記録しなければならない。

この条文の基本情報

追加共同担保の登録とは何ですか?

定義追加共同担保の登録とは、漁港水面施設運営権登録令施行規則第64条に定められた規定で、「農林水産大臣は、一又は二以上の漁港水面施設運営権を目的とする抵当権の設定の登録をした後に、同一の債権の担保として他の一又は二以上の漁港水面施設運営権を目的とする…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第64条(追加共同担保の登録)は、日本の漁港水面施設運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
  2. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第64条の条文原文は「農林水産大臣は、一又は二以上の漁港水面施設運営権を目的とする抵当権の設定の登録をした後に、同一の債権の担保として他の一又は二以上の漁港水面施設運営権を目的とする…」で始まります。
  3. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第64条は第二款 抵当権に関する登録に置かれています。
  4. 漁港水面施設運営権登録令施行規則の公布日は令和5年12月28日です。
  5. 漁港水面施設運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第64条の前の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第63条です。
  7. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第64条の次の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第65条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第64条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000200062
  • 本サイト収録漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000200062/64

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