漁港水面施設運営権登録令施行規則 第63条(共同担保目録の記録事項)
- 農林水産大臣は、共同担保目録を作成するときは、次に掲げる事項を記録しなければならない。
- 一共同担保目録を作成した年月日
- 二共同担保目録の記号及び目録番号
- 三抵当権が目的とする二以上の漁港水面施設運営権に係る次に掲げる事項
- 一共同担保目録への記録の順序に従って当該漁港水面施設運営権に付す番号
- 二当該二以上の漁港水面施設運営権の水域並びに漁港水面施設運営権に係る漁港施設等活用事業の内容及び実施期間
- 三当該抵当権の登録の順位番号
- 2.前項第二号の目録番号は、同号の記号ごとに更新するものとする。
この条文の基本情報
共同担保目録の記録事項とは何ですか?
定義共同担保目録の記録事項とは、漁港水面施設運営権登録令施行規則第63条に定められた規定で、「農林水産大臣は、共同担保目録を作成するときは、次に掲げる事項を記録しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第63条(共同担保目録の記録事項)は、日本の漁港水面施設運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第63条の条文原文は「農林水産大臣は、共同担保目録を作成するときは、次に掲げる事項を記録しなければならない。」で始まります。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第63条は第二款 抵当権に関する登録に置かれています。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則の公布日は令和5年12月28日です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第63条の前の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第62条です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第63条の次の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第64条です。
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- 正式書式
漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000200062 - 本サイト収録
漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000200062/63