漁港水面施設運営権登録令施行規則 第49条(順位番号等)
- 農林水産大臣は、登録をするときは、権利部の相当区に登録事項を記録した順序を示す番号を記録しなければならない。
- 2.農林水産大臣は、同順位である二以上の登録をするときは、順位番号に当該登録を識別するための符号を付さなければならない。
- 3.令第二十二条第二項第八号の権利の順位を明らかにするために必要な事項として農林水産省令で定めるものは、順位事項とする。
この条文の基本情報
順位番号等とは何ですか?
定義順位番号等とは、漁港水面施設運営権登録令施行規則第49条に定められた規定で、「農林水産大臣は、登録をするときは、権利部の相当区に登録事項を記録した順序を示す番号を記録しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第49条(順位番号等)は、日本の漁港水面施設運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第49条の条文原文は「農林水産大臣は、登録をするときは、権利部の相当区に登録事項を記録した順序を示す番号を記録しなければならない。」で始まります。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第49条は第一款 通則に置かれています。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則の公布日は令和5年12月28日です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第49条の前の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第48条です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第49条の次の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第50条です。
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- 正式書式
漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000200062 - 本サイト収録
漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000200062/49