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漁港水面施設運営権登録令施行規則 第69条(信託目録)

  1. 農林水産大臣は、信託の登録をするときは、令第四十九条第一項各号に掲げる登録事項を記録した信託目録を作成し、当該目録に目録番号を付した上、当該信託の登録の末尾に信託目録の目録番号を記録しなければならない。
  2. 2.農林水産大臣は、信託の変更の登録をするときは、信託目録の記録を変更しなければならない。

この条文の基本情報

信託目録とは何ですか?

定義信託目録とは、漁港水面施設運営権登録令施行規則第69条に定められた規定で、「農林水産大臣は、信託の登録をするときは、令第四十九条第一項各号に掲げる登録事項を記録した信託目録を作成し、当該目録に目録番号を付した上、当該信託の登録の末尾に信…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第69条(信託目録)は、日本の漁港水面施設運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
  2. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第69条の条文原文は「農林水産大臣は、信託の登録をするときは、令第四十九条第一項各号に掲げる登録事項を記録した信託目録を作成し、当該目録に目録番号を付した上、当該信託の登録の末尾に信…」で始まります。
  3. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第69条は第三款 信託に関する登録に置かれています。
  4. 漁港水面施設運営権登録令施行規則の公布日は令和5年12月28日です。
  5. 漁港水面施設運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第69条の前の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第68条です。
  7. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第69条の次の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第70条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第69条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000200062
  • 本サイト収録漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000200062/69

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