漁港水面施設運営権登録令施行規則 第68条(信託に関する登録)
- 農林水産大臣は、令第五十条第一項の規定による登録の申請があった場合において、当該申請に基づく漁港水面施設運営権等の設定、移転又は変更の登録及び信託の登録をするときは、権利部の相当区に一の順位番号を用いて記録しなければならない。
- 2.農林水産大臣は、令第五十六条第一項の規定による登録の申請があった場合において、当該申請に基づく漁港水面施設運営権等の移転の登録若しくは変更の登録又は漁港水面施設運営権等の抹消の登録及び信託の抹消の登録をするときは、権利部の相当区に一の順位番号を用いて記録しなければならない。
- 3.農林水産大臣は、前二項の規定にかかわらず、令第五十七条第一項の規定による登録の申請があった場合において、当該申請に基づく漁港水面施設運営権等の変更の登録及び信託の登録又は信託の抹消の登録をするときは、権利部の相当区に一の順位番号を用いて記録しなければならない。
この条文の基本情報
信託に関する登録とは何ですか?
定義信託に関する登録とは、漁港水面施設運営権登録令施行規則第68条に定められた規定で、「農林水産大臣は、令第五十条第一項の規定による登録の申請があった場合において、当該申請に基づく漁港水面施設運営権等の設定、移転又は変更の登録及び信託の登録をすると…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第68条(信託に関する登録)は、日本の漁港水面施設運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第68条の条文原文は「農林水産大臣は、令第五十条第一項の規定による登録の申請があった場合において、当該申請に基づく漁港水面施設運営権等の設定、移転又は変更の登録及び信託の登録をすると…」で始まります。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第68条は第三款 信託に関する登録に置かれています。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則の公布日は令和5年12月28日です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第68条の前の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第67条です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第68条の次の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第69条です。
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- 正式書式
漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000200062 - 本サイト収録
漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000200062/68