漁港水面施設運営権登録令施行規則 第70条(令第五十八条第一号の仮登録の要件)
令第五十八条第一号に規定する農林水産省令で定めるものは、登録済証又は第三者の許可、同意若しくは承諾を証する書面とする。
この条文の基本情報
令第五十八条第一号の仮登録の要件とは何ですか?
定義令第五十八条第一号の仮登録の要件とは、漁港水面施設運営権登録令施行規則第70条に定められた規定で、「令第五十八条第一号に規定する農林水産省令で定めるものは、登録済証又は第三者の許可、同意若しくは承諾を証する書面とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第70条(令第五十八条第一号の仮登録の要件)は、日本の漁港水面施設運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第70条の条文原文は「令第五十八条第一号に規定する農林水産省令で定めるものは、登録済証又は第三者の許可、同意若しくは承諾を証する書面とする。」で始まります。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第70条は第四款 仮登録に置かれています。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則の公布日は令和5年12月28日です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第70条の前の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第69条です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第70条の次の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第71条です。
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- 正式書式
漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000200062 - 本サイト収録
漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000200062/70