漁港水面施設運営権登録令施行規則 第58条(抹消された登録の回復)
農林水産大臣は、抹消された登録の回復をするときは、回復の登録をした後、抹消に係る登録と同一の登録をしなければならない。
この条文の基本情報
抹消された登録の回復とは何ですか?
定義抹消された登録の回復とは、漁港水面施設運営権登録令施行規則第58条に定められた規定で、「農林水産大臣は、抹消された登録の回復をするときは、回復の登録をした後、抹消に係る登録と同一の登録をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第58条(抹消された登録の回復)は、日本の漁港水面施設運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第58条の条文原文は「農林水産大臣は、抹消された登録の回復をするときは、回復の登録をした後、抹消に係る登録と同一の登録をしなければならない。」で始まります。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第58条は第一款 通則に置かれています。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則の公布日は令和5年12月28日です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第58条の前の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第57条です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第58条の次の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第59条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000200062 - 本サイト収録
漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000200062/58