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商法 第538条(利益の配当の制限)

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出資が損失によって減少したときは、その損失をてん補した後でなければ、匿名組合員は、利益の配当を請求することができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 538 条は、匿名組合の出資が損失で減少したときは、その損失をてん補した後でなければ匿名組合員は利益の配当を請求できないと定める。損失中の配当は蛸配当として禁じられる。

Q · 損失が出ているファンドから「配当します」と言われたら、受け取っていいの?

損失をてん補するまで配当は請求できません

商法 538 条により、匿名組合の出資が損失によって減少したときは、その損失をてん補した後でなければ匿名組合員は利益の配当を請求できません。損失が残ったままの配当は「蛸配当」として禁じられ、元本や新規出資者の資金を取り崩す自転車操業(ポンジ・スキーム)のサインである可能性があります。受け取った配当が後で不当利得として返還を求められることもあるため、配当の存在自体を運用が健全な証拠と考えるのは危険です。

解説

ソーシャルレンディング、不動産小口ファンド、太陽光発電への共同出資。世に「ファンド」と呼ばれる投資商品の多くは、法律上「匿名組合」という器でできている。出資したあなた(匿名組合員、経営には口を出さず金だけ出す側)は、営業者が事業を回して得たもうけを分け合う立場だ。ここで多くの人が見落とすのが538条の一線。過去に損失が出て出資元本が目減りしている期は、その損失を穴埋めし終えるまで、あなたは利益の配当を請求できない。逆に言えば、損失を抱えたファンドが「今期も配当します」と言ってきたら、それは法律が許さない蛸配当(元本や新規出資者の金を取り崩して配当を装う自転車操業)のサインかもしれない。配当が出ること自体は、まともな運用の証明にはならない。この一線を知っているかどうかで、あなたが詐欺的スキームの最後の出資者になるか、手前で逃げ切れるかが変わる。

法的な位置づけ

商法 538 条は匿名組合における利益配当の制限を定める規定であり、出資が損失によって減少した場合には、その損失をてん補した後でなければ匿名組合員は利益の配当を請求できないとする。株式会社の資本維持・分配制限(会社法 461 条)と同じ発想を、匿名組合という小さな器の中で実現する規律である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1匿名組合とは何ですか?

出資者(匿名組合員)が営業者の事業に出資し、経営には関与せず利益の分配を受ける契約です(商法 535 条)。ソーシャルレンディングや不動産小口ファンドの多くがこの器を使っています。

Q2蛸配当とは何ですか?

利益が出ていないのに、元本や新規出資者の資金を取り崩して配当を装う行為です。商法 538 条が禁じる損失てん補前の配当がこれに当たり、自転車操業の典型的なサインです。

Q3匿名組合の配当はいつから請求できますか?

過去の損失で出資が減少している場合、その損失をてん補した後に初めて利益の配当を請求できます(商法 538 条)。損失が残る期は配当請求権がそもそも発生しません。

Q4損失が出ている期でも配当をもらえますか?

もらえません。商法 538 条は損失てん補前の配当請求を認めません。それでも配当が出ているなら蛸配当の疑いがあり、受け取った額が不当利得として返還を求められることもあります。

Q5ソーシャルレンディングの配当の仕組みは?

多くは匿名組合型で、営業者が貸付や運用で得た利益を出資者へ分配します。損失が出ている期は商法 538 条により配当請求権が発生しないため、利回りはあくまで「予想」です。

Q6匿名組合の出資金は返してもらえますか?

出資は営業者の財産となるため(商法 536 条)、契約終了時に出資価額の返還を請求できますが(542 条)損失分は差し引かれ、営業者が倒産すれば一般債権者と同列です。

Q7蛸配当は違法ですか?

損失てん補前の配当は商法 538 条違反です。受領者は不当利得返還義務を負う場合があり、無登録業者による匿名組合勧誘なら金融商品取引法違反も重なります。

Q8匿名組合の財務状況を確認する方法は?

商法 539 条の貸借対照表閲覧権を行使し、営業年度終了時や重要事由があるときに財務諸表を見せてもらえます。累積損失の有無を確認する最も直接的な手段です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1クラウドファンディングで投資したんですが、これって匿名組合なんですか?

投資型クラウドファンディングや不動産小口化商品の多くは、契約形態として匿名組合(商法535条)を使っています。あなたは出資するだけで経営に関与せず、営業者がもうけを分配します。業界裏話ヒント:匿名組合出資は金融商品取引法上の「みなし有価証券」(集団投資スキーム持分)にあたり、勧誘には第二種金融商品取引業の登録が必要です。無登録業者が「匿名組合だから規制対象外」と言ってきたら、それ自体が違法勧誘のサインです

Q2損失が出てる期でも『配当します』って言われたら、もらっていいんですか?

538条は、損失で出資が目減りしている間は、それをてん補するまで配当を請求できないと定めています。損失中の配当は「蛸配当」で、本来あり得ません。業界裏話ヒント:弁護士やまともな会計士は、損失中なのに配当が出続けるファンドを見ると、まず新規出資者の金を回している自転車操業(ポンジ・スキーム)を疑います。受け取った配当が後で不当利得として返還を求められることもあるので、喜ぶ前に出どころを確認すべきです

Q3出資した事業が傾いてきた。出資金は返してもらえますか?

匿名組合員の出資は営業者の財産になっており(商法536条1項)、株主のような持分の所有権はありません。契約終了時に出資価額の返還を請求できますが(542条)、損失分は差し引かれ、営業者が倒産すれば一般債権者と同列です。業界裏話ヒント:匿名組合員は経営に口を出せない代わりに、損失も出資額までしか負わない有限責任です。だからこそ早期の契約解除(540条)と財務開示請求(539条)のタイミングが、回収額を大きく左右します

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「配当をもらえる=もうかっている証拠」と思い込んでいる人が多いが、538条を裏返せば逆も成り立つ。損失が残っているのに配当が出続けているなら、それは利益の分配ではなく、元本や他人の出資金を取り崩した蛸配当の疑いが濃い。配当の存在そのものが危険信号になりうる、という深刻さに気付いていない
  • 「出資したファンドは自分の財産だから、いつでも引き出せる」と考えている人がいるが、問いの立て方が間違っている。匿名組合員の出資はいったん営業者の財産になり(商法536条1項)、あなたは株主のような持分の所有権を持たない。だから損失中は配当請求権が発生せず、引き出しの可否を語る以前の段階にいる
  • 「損失が出た期も、約束された配当はもらう権利がある」と思いがちだが、法律から見れば配当請求権は損失てん補後にしか生じない。あなたの視点では「契約で約束された当然の利益」でも、法律の視点では「まだ存在しない権利」。この落差を知らないまま受け取った配当が、後で返還対象になる
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匿名組合員の権利の性質538 条:利益配当請求権(損失てん補後に発生)
行使できる場面損失をてん補し利益が確定したとき
目的・機能蛸配当の防止と出資財産の維持

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もしあなたが出資したファンドが、運用報告書で累積損失を計上しているのに「予想どおり配当します」と通知してきたら、その配当はどこから来ているのか? 損失をてん補する前の配当は538条が禁じる蛸配当で、受け取った後に不当利得として返還を求められる可能性すらある。数字に喜ぶ前に出どころを問うべき場面だ
  • あなたが営業者として匿名組合型ファンドを運営している。出資者から「早く配当を出せ」と突き上げられるが、当期は損失が残っている。ここで配当を強行すれば538条違反となり、出資者からの返還請求や損害賠償リスクを自ら作り出すことになる。突き上げに屈する方が、後で高くつく
  • クラウドファンディングで「年利10%」の案件に出資した。だが匿名組合型のこの商品、過去の損失が消えるまで配当請求権はそもそも発生しない。利回りの数字は「予想」でしかない
  • 出資先の営業者に資金繰り悪化の噂が流れ、配当が止まり、解約も渋られている。残された時間は短い。538条と539条(貸借対照表の閲覧権)を根拠に直近の財務状況の開示を今すぐ求めないと、損失の実態が見えないまま出資金そのものが戻らなくなる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第538条(利益の配当の制限)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第538条の条文原文は「出資が損失によって減少したときは、その損失をてん補した後でなければ、匿名組合員は、利益の配当を請求することができない。」で始まります。
  3. 商法第538条は第四章に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第538条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。