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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

商法 第539条(貸借対照表の閲覧等並びに業務及び財産状況に関する検査)

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  1. 匿名組合員は、営業年度の終了時において、営業者の営業時間内に、次に掲げる請求をし、又は営業者の業務及び財産の状況を検査することができる。
  2. 営業者の貸借対照表が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
  3. 営業者の貸借対照表が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもので法務省令で定めるものをいう。)をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
  4. 2.匿名組合員は、重要な事由があるときは、いつでも、裁判所の許可を得て、営業者の業務及び財産の状況を検査することができる。
  5. 3.前項の許可に係る事件は、営業者の営業所の所在地(営業所がない場合にあっては、営業者の住所地)を管轄する地方裁判所が管轄する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 539 条は、匿名組合員が営業年度終了時に営業者の貸借対照表を閲覧・謄写し業務財産を検査できると定める。重要な事由があれば裁判所の許可を得て随時検査も可能。

Q · 匿名組合に出資しただけの自分が、運営者の帳簿を見せろと言えるの?

言える。年度末に貸借対照表の閲覧と業務財産の検査を請求できる

商法 539 条 1 項により、匿名組合員は営業年度の終了時に、営業者の営業時間内で貸借対照表の閲覧・謄写を請求し、業務及び財産の状況を検査できます。さらに同条 2 項では、重要な事由があれば年度末を待たず、裁判所の許可を得ていつでも検査できます。経営に関与しない出資者に法律が残した監視手段であり、契約で安易に全面放棄できるかは解釈が分かれています。

解説

クラウドファンディングの不動産ファンドに10万円を入れた。ソーシャルレンディングで「年利8%」に惹かれて出資した。映画やアニメの製作ファンドに名を連ねた。これらの多くは法律上「匿名組合」という器でできていて、出資したあなたは「匿名組合員」になっている。匿名組合の特徴は、お金は出すが経営には一切口を出せないこと。だから多くの出資者は「中身を見る権利なんてない」と思い込んでいる。商法539条はそれを正面から覆す。あなたには年に一度、営業年度の終了時に、運営者(営業者)の営業時間内へ乗り込んで貸借対照表を見せろ、コピーさせろと請求し、業務と財産の状況を自分の目で検査する権利がある。それだけではない。「重要な事由」があれば、年度末を待たず、いつでも、裁判所の許可を取って業務と財産に踏み込める。経営から締め出された出資者に法律が残した、たった一つの覗き窓がここにある。

法的な位置づけ

商法 539 条は匿名組合員の監視権を定める規定であり、経営に関与しない匿名組合員が、営業年度の終了時に営業者の貸借対照表の閲覧・謄写を請求し業務及び財産の状況を検査できること、並びに重要な事由があるときは裁判所の許可を得て随時検査できることを規律する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1匿名組合とは何ですか?

匿名組合は、出資者(匿名組合員)が営業者に出資し、営業者がその事業から生じる利益を分配する契約です。商法 535 条以下が規律し、出資者は経営に関与しない代わりに利益分配を受けます。

Q2匿名組合員に検査権はありますか?

あります。商法 539 条 1 項により、営業年度の終了時に貸借対照表の閲覧・謄写と業務財産の検査を請求できます。重要な事由があれば裁判所の許可を得て随時検査も可能です。

Q3TKスキームとは何ですか?

TK スキームとは匿名組合(Tokumei Kumiai)を使った投資の仕組みで、合同会社(GK)が営業者、投資家が匿名組合員になります。不動産・太陽光・ベンチャー投資で広く使われ、出資者には商法 539 条の検査権があります。

Q4匿名組合の貸借対照表はどうやって閲覧しますか?

営業年度の終了時に営業者の営業時間内で書面により請求します。貸借対照表が電磁的記録の場合は、法務省令で定める方法で表示したものの閲覧・謄写を請求できます(商法 539 条 1 項)。

Q5匿名組合の重要な事由とは何ですか?

資産の散逸や事業状況の悪化など、年度末を待てない緊急性のある事情を指します。これがあれば商法 539 条 2 項により、裁判所の許可を得ていつでも業務財産を検査できます。

Q6ソーシャルレンディングの出資者にどんな権利がありますか?

ソーシャルレンディングの多くは匿名組合契約で組まれており、出資者は匿名組合員として商法 539 条の検査権を持ちます。年度末の帳簿閲覧と、緊急時の裁判所許可検査が可能です。

Q7匿名組合と任意組合の違いは何ですか?

匿名組合は営業者のみが事業を行い出資者は経営に関与しませんが、任意組合(民法 667 条)は全組合員が共同で事業を行います。匿名組合員の権利は商法 539 条の監視権が中心です。

Q8匿名組合の出資金は途中で返してもらえますか?

原則として契約終了時に持分の払戻しを受けます。運営者に問題があれば商法 540 条の解除事由を検討します。まず 539 条の検査権で財産状況を確認するのが先決です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1出資しただけの自分が、運営会社のオフィスに乗り込んで帳簿を見せろなんて、本当に言えるんですか?

言えます。商法539条1項が匿名組合員に貸借対照表の閲覧・謄写の請求権と、業務及び財産状況の検査権を正面から与えています。運営者は正当な理由なくこれを拒めません。業界裏話ヒント:運営者の多くは出資者が検査権を知らないことを前提に、年次の簡易レポートだけで済ませています。条文番号を挙げて書面で請求した瞬間に相手の対応が変わるのは、相手も『この出資者は分かっている』と察するからです

Q2怪しいと思っても年に一度しか見られないなら、その間に資産を逃がされませんか?

1項の通常検査は営業年度の終了時ですが、539条2項に別ルートがあります。重要な事由があれば、年度末を待たず、裁判所の許可を得ていつでも業務及び財産の状況を検査できます。許可事件は営業者の営業所所在地を管轄する地方裁判所が扱います(3項)。業界裏話ヒント:この2項を使える出資者はほとんどいません。多くは年一回の壁を信じて諦めますが、資産散逸の兆候こそ『重要な事由』の典型です。動きが早いほど、見るべき資産が残っているうちに踏み込めます

Q3ファンドのサイトに『出資者は会社の情報開示を求めない』と書いてあったら、もうどうにもならないですか?

諦めるのは早い。1項の通常検査をどこまで契約で制限できるか、2項の裁判所付き検査を契約で完全に奪えるかは、実務上、解釈が分かれている論点です。少数出資者の監督権という制度趣旨から、全面放棄条項の有効性には疑問が呈されています。業界裏話ヒント:匿名組合出資持分は金融商品取引法上のみなし有価証券(金商法2条2項5号)に当たることが多く、その場合は金商法の開示・行為規制も別途かぶさります。商法の検査権だけで諦めず、金商法側の投資家保護も同時に確認するのが筋です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「匿名組合員は経営に口出しできないのだから、情報も取れない」と思い込んでいる人が大半だが、これは前提が逆。経営権がないからこそ、法律は出資者を守るために検査権という監視の手段を別途与えている。口は出せないが、目は入れられる
  • 検査権の存在は知っていても、その射程の広さを知らない人が多い。539条には二段構えがある。1項は年度末に貸借対照表の閲覧・謄写と業務財産の検査、2項は重要な事由があれば年度末を待たず裁判所の許可を得ていつでも検査できる。多くの出資者は1項の年一回しか頭になく、緊急時に使える2項という強力な切り札を見落としている
  • 「契約書に『出資者は検査権を放棄する』と一筆あれば、運営者は開示を免れる」と考えがちだが、この問いの立て方自体が危うい。1項の通常検査をどこまで契約で制限できるかと、2項の重要事由による裁判所付き検査を契約で完全に奪えるかは別問題で、後者を一律に排除できるかは実務上、解釈が分かれている。少数出資者の監督権という制度趣旨から、安易な全面放棄条項の有効性には疑問が呈されている
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条文の役割商法 539 条:匿名組合員の監視権(検査権)の保障
出資者ができること貸借対照表の閲覧・謄写と業務財産の検査
行使の時期・要件年度末の通常検査+重要な事由があれば裁判所許可で随時

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし出資した不動産ファンドの分配金が、半年前から「市況の影響です」の一言で止まったままだったら? 539条1項を使えば、年度末に運営者のオフィスへ行き、貸借対照表を見せろと請求できる。運営者は「出資者には見せられない」とは原則言えない。これは契約で頼んでいるのではなく、法律で保証された権利だ
  • あなたが営業者の側、つまり匿名組合で資金を集めて事業を回している運営者だとする。出資者から年度末に「帳簿を見せろ」と書面が来た。多忙を理由に先延ばしにしたいところだが、1項の通常検査は正当な理由なく拒めば、出資者に契約解除や損害賠償の口実を与える。情報開示の設計は集金より先にやるべきだった
  • ソーシャルレンディングのサイトで「同意する」を押して出資した。運営会社が突然サイトを閉じ、連絡が取れない。あなたは匿名組合員だ。検査権を行使する相手の所在を、契約書と登記簿で今すぐ押さえる
  • 運営者が事業資産を関連会社へ移し替えようとしている噂が流れてきた。あと数日で決算が締まる。通常検査(年度末)を待っていては間に合わない。このときこそ539条2項、「重要な事由」を理由に裁判所の許可を取り、いつでも財産状況へ踏み込める道が生きてくる
  • アニメや映画の製作委員会に匿名組合で出資した。作品はヒットしたのに、配分の説明が曖昧。制作費の内訳を確かめたい。検査権は『利益が出ているはずなのに分配がおかしい』場面でこそ刃になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第539条(貸借対照表の閲覧等並びに業務及び財産状況に関する検査)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第539条の条文原文は「匿名組合員は、営業年度の終了時において、営業者の営業時間内に、次に掲げる請求をし、又は営業者の業務及び財産の状況を検査することができる。」で始まります。
  3. 商法第539条は第四章に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第539条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。