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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

商法 第617条(倉庫営業者の責任に係る債権の消滅時効)

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  1. 寄託物の滅失又は損傷についての倉庫営業者の責任に係る債権は、寄託物の出庫の日から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。
  2. 2.前項の期間は、寄託物の全部滅失の場合においては、倉庫営業者が倉荷証券の所持人(倉荷証券を作成していないとき又は倉荷証券の所持人が知れないときは、寄託者)に対してその旨の通知を発した日から起算する。
  3. 3.前二項の規定は、倉庫営業者が寄託物の滅失又は損傷につき悪意であった場合には、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法617条は、倉庫営業者への損害賠償請求権が出庫の日から一年で時効消滅すると定める。全部滅失なら滅失通知の発信日が起算点で、倉庫業者が悪意なら適用されない。

Q · 倉庫に預けた荷物が壊れていたら、いつまでに賠償請求すればいいの?

出庫の日から一年以内です。気づいた日からではありません。

商法617条により、倉庫営業者への損害賠償請求権は寄託物の出庫の日から一年で時効消滅します。起算点は損害に気づいた日ではなく荷物が倉庫を出た日です。全部滅失の場合は倉庫営業者が滅失の通知を発した日から起算します(同条2項)。ただし倉庫営業者が滅失・損傷を知っていた(悪意)場合は、この一年の特則が外れ、民法166条の一般時効(5年または10年)に戻ります(同条3項)。さらに616条により、異議をとどめず受領し保管料を払うと損傷・一部滅失の責任は即時に消滅する点にも注意が必要です。

解説

倉庫に預けた商品が傷んでいた、あるいは無くなっていた。その損害を倉庫業者に請求できる期間は、たった一年。しかもその一年は、あなたが損害に気づいた日からではなく、荷物が倉庫から出た「出庫の日」から数え始める。商法617条はそう定めている。EC のために 3PL 倉庫へ在庫を置く事業者も、トランクルームに家財を預ける個人も、この短い時計の下にいる。さらに、全部が滅失した場合は倉庫業者が「無くなりました」と通知を発した日から起算する。ただし抜け道が一つある。倉庫業者が損傷や滅失を知っていながら黙っていた(悪意)場合、この一年の特則は吹き飛び、民法の一般時効(5年または10年)に戻る。「倉庫業者が知っていたかどうか」を立証できるかで、あなたの請求権の寿命が五倍にも十倍にも延びる。

法的な位置づけ

商法617条は倉庫営業者の責任に係る短期消滅時効を定める規定であり、寄託物の滅失または損傷についての損害賠償請求権が出庫の日から一年で時効消滅する旨を規定する。全部滅失の場合は滅失通知の発信日を起算点とし、倉庫営業者が損傷・滅失につき悪意であった場合には本条の特則は適用されない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1倉庫営業者の責任の時効は何年ですか?

商法617条により、寄託物の滅失・損傷の損害賠償請求権は出庫の日から一年で時効消滅します。運送営業の1年時効(585条)とほぼ並行する短期時効です。

Q2商法617条の時効の起算点はいつですか?

原則として寄託物の出庫の日です(1項)。損害に気づいた日ではないため、開封せずに保管していても時計は出庫時から動き始めています。

Q3寄託物が全部滅失した場合の時効の起算点は?

倉庫営業者が倉荷証券の所持人(または寄託者)に滅失の通知を発した日から起算します(617条2項)。出庫がないため通知発信日が基準になります。

Q4倉庫業者が悪意の場合、時効はどうなりますか?

617条3項により一年の特則が適用されず、民法166条の一般時効(知った時から5年、行使できる時から10年)に戻ります。内部記録で悪意を立証できれば壁を越えられます。

Q53PL倉庫で在庫が破損したら賠償請求できますか?

寄託関係に基づき倉庫営業者へ請求できますが、出庫の日から一年以内が原則です。利用規約の責任制限と重なると実質さらに短い場合があるため早期対応が必要です。

Q6倉荷証券とは何ですか?

倉庫営業者が寄託物を表章して発行する有価証券で、所持人が荷物の引渡しを請求できます。全部滅失時の通知(617条2項)はこの所持人に対して発せられます。

Q7商法616条と617条の違いは何ですか?

616条は受領時に異議をとどめないと損傷・一部滅失の責任が即時消滅する規定、617条は出庫から一年の消滅時効です。616条の方が早く責任を消す危険があります。

Q8倉庫の損害賠償請求は内容証明で送るべきですか?

一年という短期時効のため、請求の事実と日付を客観的に残せる内容証明郵便が推奨されます。損害額の算定と証拠写真を添えて出庫から一年以内に送付します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1トランクルームに預けた荷物が壊れたら、この一年の時効で消えちゃうんですか?

それは契約が「寄託」か「賃貸借」かで分かれます。倉庫業者が保管責任を負う寄託契約なら、商法617条の出庫から一年の時効が問題になります。単に保管スペースを借りる賃貸借なら、そもそも倉庫業者の保管責任の規定が適用されません。業界裏話ヒント:トランクルーム業界は実は賃貸借型と寄託型が混在しており、約款のどこにも「寄託」と書いていない契約が多い。賃貸借型だと荷物が傷んでも保管責任を問えないので、預ける前に「これは寄託か」を確認しておくと、後で泣かずに済む

Q2出庫から一年過ぎてしまいました。もう何も請求できませんか?

原則として617条1項で時効消滅しますが、例外があります。倉庫業者が損傷・滅失を知っていた(悪意)場合、同条3項で一年の特則が外れ、民法166条の一般時効(5年または10年)に戻ります。業界裏話ヒント:弁護士はまず倉庫側の内部記録を疑う。出庫前の点検簿、補修見積もり、社内連絡メールに損傷の認識が残っていれば悪意の立証材料になる。一年経過後でも、相手が「知っていた」証拠を押さえられれば請求権は生きている。諦める前に証拠開示の可能性を探る価値がある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「損害に気づいてから時効が進む」と思い込んでいる人が多いが、617条1項の起算点は「出庫の日」。倉庫から荷物が出た時点で、あなたがまだ箱を開けていなくても時計は動き出している。気づくのが遅れた分は、そのまま持ち時間の減少になる
  • 一年の時効ばかりに目が行くが、本当に怖いのはその前の616条。異議をとどめずに荷物を受け取り保管料を払った瞬間、損傷や一部滅失の責任は時効を待たずに即座に消える。一年あると安心している間に、受領のサイン一つですでに請求権を手放しているケースがある
  • 「一年を過ぎたらもう絶対に無理」と諦める人がいるが、倉庫業者が損傷・滅失を知っていた(悪意)場合は617条3項で特則が外れ、民法166条の一般時効(5年または10年)に戻る。一年の壁は、相手の悪意を立証できれば崩せる
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規律内容617条:出庫の日から一年の消滅時効
起算点寄託物の出庫の日(全部滅失は滅失通知の発信日)
悪意の例外倉庫営業者が悪意なら特則を適用せず民法166条へ
覆せる手段悪意の立証、出庫時の異議・2週間以内の通知の確保

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • EC 事業を運営し、繁忙期前に在庫を 3PL 倉庫へ預けた。出庫してみると一部の商品が水濡れで売り物にならない。だが請求できるのは出庫の日から一年だけ。在庫の入れ替えに追われて半年放置していると、残り時間はあと数か月。損害額の算定と倉庫業者への請求書送付を今すぐ始めないと、請求権そのものが消える
  • トランクルームに預けた家具にカビが生えていたら、商法617条の一年で請求権は消えるのか。答えは契約の性質しだい。その契約が「寄託」なら617条が適用されるが、単に保管スペースを借りる「賃貸借」なら適用されない。契約書のタイトルではなく、実態で判断される
  • あなたが倉庫業者で、預かった荷物の一部が破損していることに薄々気づいていながら、何も言わずに出庫させた。後日、寄託者が一年を過ぎてから請求してきた。通常なら時効を主張できるが、あなたが損傷を知っていた(悪意)と立証されれば、一年の特則は消し飛び、民法の一般時効まで責任を負う
  • 美術品を専門倉庫に保管していた。返却時に微細な擦り傷を発見。一年の時計はすでに動いている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第617条(倉庫営業者の責任に係る債権の消滅時効)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第617条の条文原文は「寄託物の滅失又は損傷についての倉庫営業者の責任に係る債権は、寄託物の出庫の日から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。」で始まります。
  3. 商法第617条は第二節に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第617条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。