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商法 第815条(定義等)

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  1. この章において「海上保険契約」とは、損害保険契約のうち、保険者(営業として保険の引受けを行うものに限る。以下この章において同じ。)が航海に関する事故によって生ずることのある損害を塡補することを約するものをいう。
  2. 2.海上保険契約については、この章に別段の定めがある場合を除き、保険法(平成二十年法律第五十六号)第二章第一節から第四節まで及び第六節並びに第五章の規定を適用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 815 条は、営業として保険を引き受ける保険者が航海に関する事故による損害をてん補する契約を海上保険契約と定義する。該当すれば商法の特則が優先適用される。

Q · 貿易でかけている貨物保険、これって普通の保険と何が違うの?

航海の事故による損害をてん補する損害保険が海上保険です

商法 815 条により、営業として保険を引き受ける保険者が「航海に関する事故」による損害をてん補する契約が海上保険契約と定義されます。海上保険に該当すると、保険法の消費者保護寄りの規定の一部が外れ、商法の特則が優先適用されます(同条 2 項)。最大の違いは告知義務で、普通の保険は保険会社の質問に答えればよいのに対し、海上保険は聞かれなくても重要事項を自分から申告する自発的告知義務を負います(商法 817 条)。

解説

貿易で商品をコンテナに積んで海外から輸入する。その荷物にかける保険、実は普通の保険とは別のルールで動いている。商法 815 条は「海上保険契約」を定義する。航海に関する事故で生じる損害を、営業として保険を引き受ける保険者がてん補する契約だ。なぜこの定義が効くのか。海上保険に分類された瞬間、消費者寄りの保険法ではなく、商法の海上保険ルールが優先して適用される(2 項)。最大の落とし穴が告知義務。普通の保険は保険会社が聞いたことに答えればいい(質問応答義務)が、海上保険は聞かれなくても重要な事項を自分から全部申告する義務がある(商法 817 条、自発的告知義務)。船の古さ、航路の危険、過去の事故歴、黙っていれば事故後に保険金がゼロになりうる。あなたが輸入業者や荷主なら、この一条が、あなたの保険金が下りるかどうかの土台になっている。

法的な位置づけ

商法 815 条は海上保険契約の定義規定であり、損害保険契約のうち、営業として保険の引受けを行う保険者が航海に関する事故によって生ずる損害をてん補することを約する契約をこれに当たるとする。海上保険に該当する場合、商法の特則が優先し、保険法は補充的に適用される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1海上保険とは何ですか?

航海に関する事故によって生ずる損害を、営業として保険を引き受ける保険者がてん補する損害保険契約です(商法 815 条)。該当すると商法の特則が優先適用されます。

Q2海上保険と普通の損害保険はどう違うのですか?

海上保険は商法の特則が優先し、保険法の消費者保護寄りの規定の一部が外れます。最大の違いは聞かれなくても重要事項を申告する自発的告知義務(商法 817 条)です。

Q3海上保険の対象には何が含まれますか?

船体だけでなく、航海中の貨物、運送賃、さらには希望利益までが対象になり得ます。輸入する荷主こそ当事者になることが多いです。

Q4海上保険の保険者になるには免許が必要ですか?

必要です。商法 815 条 1 項は保険者を「営業として保険の引受けを行うもの」に限定し、無免許の引受けは保険業法違反のリスクを負います。

Q5協会貨物約款(ICC)とは何ですか?

ロンドン保険市場由来の貨物海上保険の世界標準約款です。A・B・C の三条件があり、実務では商法の規定を約款が上書きするため約款本文の確認が必須です。

Q6CIF 契約の貨物保険は誰が手配しますか?

CIF 条件では売主が貨物保険を手配します。引き受けた保険者が日本の免許業者か、海上保険に当たるかを決済前に確認しないと事故時に空振りになります。

Q7個人輸入でも海上保険のルールは適用されますか?

保険者が営業として引き受ける海上保険なら、契約者が個人でも適用されます。消費者契約法の保護余地はありますが、契約自由が広い分野です。

Q8海上保険の告知義務違反で保険金が出ないのはなぜですか?

海上保険は自発的告知義務(商法 817 条)があり、聞かれなくても重要事項を申告しないと、事故後に告知義務違反として解除・不払いの理由になり得るためです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1貿易で貨物保険に入っていますが、これって海上保険なんですか?普通の保険と何が違うんですか?

輸送が航海(船による海上輸送)に関する事故をカバーするなら、商法上の海上保険に当たります(商法 815 条)。最大の違いは告知義務で、普通の保険は保険会社の質問に答えればよいのに対し、海上保険は聞かれなくても重要事項を自分から申告する義務があります(商法 817 条)。業界裏話ヒント:実務ではロンドン保険市場由来の協会貨物約款(ICC)が世界標準として使われ、商法の規定の多くは約款で上書きされている。だから条文だけ読んでも実態は分からない。契約時は必ず約款本文(A/B/C 条件のどれか)まで確認する

Q2個人でネット輸入の転売をしているんですが、私にも海上保険の厳しいルールが適用されるんですか?

保険者が営業として引き受ける海上保険であれば、契約者が個人でも海上保険のルールが適用されます(商法 815 条 1 項)。消費者契約法の保護が及ぶ余地はありますが、海上保険は伝統的に契約自由が広い分野です。業界裏話ヒント:少額の貨物なら、海上保険ではなく運送業者が用意する運送保険や宅配便の補償で足りる場合が多い。海上保険特有の重い告知義務を負わずに済むことがあるので、補償の入口を運送契約側に寄せる選択肢も検討する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「保険なんてどれも同じ、聞かれたことに答えれば大丈夫」と思っていると足をすくわれる。海上保険は自発的告知義務(商法 817 条)。保険会社が質問しなかった事項でも、重要なら自分から申告しないと、事故後に保険金を失う
  • 海上保険が商法で規律されることは知っていても、その意味の深刻さを見落としがちだ。保険法の消費者保護寄りの規定の一部が外れ、契約自由の幅が広い世界に入る。つまり、約款の不利な条項が消費者契約よりも通りやすくなる
  • 「自分は船を持っていないから海上保険は無関係」という、その問いの立て方自体がずれている。海上保険の対象は船だけではない。航海中の貨物、運送賃、さらには希望利益まで含む。輸入する側、荷主こそ当事者だ
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規律する内容商法 815 条:海上保険契約の定義と適用範囲
当事者への影響どのルール(商法か保険法か)が適用されるかが決まる
見落としの代償分類を誤ると争える土俵を取り違える

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 輸入したコンテナが時化で水濡れし、商品が全損。保険金を請求したら保険会社が「船齢を告知していなかった」と支払いを拒否してきたら、どうなる? 普通の保険なら聞かれなければ答える必要はないが、海上保険は自発的告知義務。あなたが言わなかった情報が、そのまま拒否理由に化ける。残された反論時間は、解除の通知が届いてからわずかしかない
  • あなたが小規模に海上保険的な引受けをやろうとする立場なら、まず確認すべきは自分が営業として保険業の免許を持つかだ。815 条 1 項は保険者を「営業として保険の引受けを行うもの」に限定する。免許のない引受けは保険業法違反のリスクを背負う
  • 漁船が転覆し、漁具一式が海の底へ消えた。船体保険と漁具保険、どちらも海上保険に入りうる。航海に関する事故という一語が、その射程を静かに決めている
  • 国際取引で CIF 条件の売買をした。売主が手配した貨物保険が海上保険に当たるか、引き受けた保険者が日本の免許業者か。決済前に確認しておかないと、事故が起きてから保険が空振りに終わったと気付く

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第815条(定義等)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第815条の条文原文は「この章において「海上保険契約」とは、損害保険契約のうち、保険者(営業として保険の引受けを行うものに限る。」で始まります。
  3. 商法第815条は第七章に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第815条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。