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商法 第816条(保険者の塡補責任)

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保険者は、この章又は海上保険契約に別段の定めがある場合を除き、保険の目的について、保険期間内に発生した航海に関する事故によって生じた一切の損害を塡補する責任を負う。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 816 条は、海上保険の保険者が、別段の定めがない限り、保険期間内の航海に関する事故で生じた一切の損害を塡補する責任を負うと定める。免責は契約の約款で限定される。

Q · 海上保険って『一切の損害を塡補』と書いてあれば、本当に全部出るの?

原則は全損害塡補。ただし約款の免責条項で範囲は大きく狭まる

商法 816 条は、海上保険の保険者が、保険期間内に発生した航海に関する事故によって生じた一切の損害を塡補する責任を負うと定めます。ただし条文自体が「この章又は海上保険契約に別段の定めがある場合を除き」と明記しており、約款の免責条項(戦争危険、ストライキ危険、貨物固有の瑕疵、遅延損害など)が優先します。原則の網は広いが、契約の但し書きでいくらでも狭められるのが海上保険の構造です。

解説

輸入したコンテナ貨物が、太平洋の時化で海水をかぶって全損した。船が座礁して積荷が流された。航行中に火災が起きた。これらバラバラに見える災難を、海上保険は「航海に関する事故によって生じた一切の損害」という一つの枠で受け止める。商法 816 条が定めるのはこの原則だ。陸の火災保険や車両保険が「火災だけ」「衝突だけ」と原因を細かく区切るのに対し、海上保険は原則として航海中のあらゆる事故をまとめて塡補する。だが見落としてはならない一句がある。「この章又は海上保険契約に別段の定めがある場合を除き」。法律が広げてくれた網は、契約書の但し書き一行でいくらでも狭められる。あなたが手にする保険証券の本体は、法律の「一切」ではなく、その後ろにずらりと並ぶ免責条項の束だ。「一切」という言葉に安心した瞬間、自分が本当は何を買ったのかを確かめ損ねている。

法的な位置づけ

商法 816 条は海上保険における保険者の塡補責任の原則を定める規定であり、保険の目的について保険期間内に発生した航海に関する事故による一切の損害を、この章または契約に別段の定めがない限り塡補すべき旨を規定する。担保危険を包括的に設定し、免責を契約で個別に限定する包括責任主義を採用している。

よくある質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1海上保険とは何ですか?

船舶や貨物が航海中に被る損害を塡補する保険です。商法 816 条が保険者の包括的な塡補責任の原則を定め、陸上保険と異なり航海中の事故全般をまとめて担保します。

Q2貨物海上保険の ICC(A・B・C)とは何が違うのですか?

ICC は協会貨物約款で、A はオールリスク、B・C は担保危険を列挙する限定担保です。同じ商品でもどの条件を選んだかで回収額が大きく変わります。

Q3海上保険の免責条項にはどんなものがありますか?

戦争危険、ストライキ危険、貨物固有の瑕疵、自然消耗、遅延による損害などが標準約款で外されていることが多く、商法 816 条の『別段の定め』として優先します。

Q4貨物固有の瑕疵とは何ですか?

果物の腐敗や鉄の自然な錆など、貨物がもともと持つ性質による損害です。『航海に関する事故』に当たらないため、原則として塡補されません。

Q5危険普遍の原則とは何ですか?

海上保険は担保危険を列挙せず、航海に関する一切の危険を原則として包括的に担保するという考え方です。商法 816 条がこの原則を条文化しています。

Q6海上保険の保険金請求はいつまでにすべきですか?

保険給付請求権は行使できる時から 3 年で時効消滅します(保険法 95 条、海上保険に補充適用)。運送人への求償はさらに短い期間制限があります。

Q7CIF と FOB で貨物保険は誰が掛けますか?

CIF は売主が保険を手配し証券を買主に譲渡、FOB は買主が自分で掛けます。誰が損をかぶるかは貿易条件で航海の事故より先に決まります。

Q8海上保険は個人でも加入できますか?

できます。高額品を海外から取り寄せたり発送する際の貨物海上保険は個人でも掛けられ、クーリエや国際郵便の低い補償上限を超える損害をカバーできます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1「一切の損害を塡補」って書いてあるのに、保険会社が「これは免責です」と払ってくれません。おかしくないですか?

おかしくありません。商法 816 条は「別段の定めがある場合を除き」と明記しており、契約の免責条項が優先するからです。原則は広いが、その原則を契約で削るのが海上保険の構造です。業界裏話ヒント:日本の海上保険は英国ロンドン市場の協会貨物約款(ICC)を基礎に作られ、解釈や紛争処理に英国法を適用する特約が入っていることが多い。勝負は条文の「一切」ではなく、英文約款の本文と免責条項にあります

Q2輸入した商品が船のトラブルで壊れました。私(荷主)は保険を掛けていないのですが、誰に請求できますか?

まず貿易条件を確認してください。CIF なら売主が保険を手配し証券があなたに譲渡されているはず、FOB なら本来あなたが手配すべきでした。保険がなくても、運送人の責任を国際海上物品運送法で追及する道は残ります。業界裏話ヒント:運送人への責任追及には引渡しから 1 年程度の短い出訴期間があり、これを逃すと保険があっても代位求償が立たなくなる。事故を知った瞬間に時計が回り始めると考えてください(最新の改正状況をご確認ください)

Q3個人でも海上保険って関係ありますか?海外通販くらいしかしないのですが。

関係します。高額品を海外から取り寄せたり、海外へ発送する際の貨物海上保険は個人でも掛けられます。クーリエや国際郵便に付く「補償」には低い上限があり、それを超える価値の物は別途貨物保険が必要です。業界裏話ヒント:海外通販の破損トラブルで「補償上限まで」しか出ないのは、運送約款の責任制限のため。商品価値が高いなら、発送前に貨物保険を別に手配しておくのが玄人の動き方です

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

  • 「一切の損害を塡補」と書いてあるから全部出る、というところまでは多くの人が知っている。知らないのは、その「一切」が約款の免責条項でどこまで削られているかだ。戦争危険、ストライキ危険、貨物固有の瑕疵、遅延による損害は、標準的な約款で最初から外されていることが多い。原則の広さに安心するほど、免責の深さで足をすくわれる
  • あなたから見れば「航海中に壊れたのだから航海の事故」だが、保険者から見れば「その損害は貨物がもともと持つ性質(自然の蒸れ、腐敗、自然消耗)によるもので、航海の事故ではない」。この「事故か、もとからの性質か」という見方の落差が、保険金が出るか出ないかを静かに分けている
  • 「海上保険は船会社が掛けるもので、荷主の自分には関係ない」と問いを立てる人が多いが、その問いの立て方自体がずれている。貨物の保険を誰が掛けるかは「船会社かどうか」ではなく、貿易条件で危険負担がどの時点で売主から買主へ移るかで決まる。船を持っていなくても、あなたは保険を手配すべき当事者でありうる
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規律対象商法 816 条:保険者の塡補責任の原則(航海に関する一切の損害)
保険金への作用塡補範囲を広げる(包括的な既定値)
発動する局面事故発生・損害塡補の判断時

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが個人輸入の転売を始め、コンテナで仕入れた商品が輸送中の荒天で海水をかぶり全損した。貨物海上保険に入っていれば 816 条の原則で塡補されうるが、約款が「水ぬれ」を限定的にしか担保していなければ、出る金額は想像の半分かもしれない。証券のどの約款(ICC A か B か C か)を選んだかで、回収額が数百万円変わる
  • もし、あなたの会社が輸出した精密機械が船の座礁で壊れたら、その損を被るのは誰か。答えは「貿易条件」で決まる。CIF なら売主が保険を手配して証券を買主に渡し、FOB なら買主が自分で掛ける。誰が損をかぶるかは航海の事故そのものより、契約の一行で先に決まっている
  • 保険会社の側に立つこともある。荷主から保険金請求が来たが、貨物の傷みが「航海に関する事故」によるものか、それとも果物がもともと持つ自然の腐敗(固有の瑕疵)によるものかで争いになる。この線引きが、支払うか拒むかの分水嶺になる
  • 海難事故の一報が入った。あなたに残された時間は短い。損害の現状を写真と検数報告(サーベイレポート)で固め、保険者と運送人の双方に通知を打たなければ、後で「事故と損害の因果が立証できない」と門前払いされる

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商法の全文に戻る所属する編章節を開く:第七章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第816条(保険者の塡補責任)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第816条の条文原文は「保険者は、この章又は海上保険契約に別段の定めがある場合を除き、保険の目的について、保険期間内に発生した航海に関する事故によって生じた一切の損害を塡補する責任を負…」で始まります。
  3. 商法第816条は第七章に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第816条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。