熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

商法 第818条(船舶保険の保険価額)

クイックジャンプ

船舶を保険の目的物とする海上保険契約(以下この章において「船舶保険契約」という。)については、保険期間の始期における当該船舶の価額を保険価額とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 818 条は、船舶保険の保険価額を保険期間の始期における船舶の価額とすると定める。事故時の中古相場ではなく契約開始時の船価が損害てん補の基準となる。

Q · 船が沈んだとき、保険金はいつの時点の船の値段で計算されるの?

始期(契約開始時)の船価が基準。事故時の値段ではない。

商法 818 条により、船舶保険の保険価額は保険期間の始期における当該船舶の価額で固定されます。事故時に船が古くなっていても、てん補の基準価額は始期のまま動きません。ただしこれはデフォルトのルールで、契約時に金額を取り決める協定保険価額(評価済保険)があれば、そちらが優先します。保険金額が始期価額を超える部分は超過保険として無効(保険法 9 条)、下回れば一部保険として比例てん補で削られます(保険法 19 条)。

解説

あなたが所有する漁船が時化で沈んだ。保険金を請求したら、保険会社が「契約時より船は古くなっているので、価額はこの程度です」と減額を切り出してきた。だが商法818条を知っていれば、その土俵に乗らずに反論できる。船舶保険の保険価額は、保険期間の始期、つまり契約がスタートした時点の船の価額で固定される。一年の途中で船がどれだけ古くなろうと、てん補の基準は始期の価額のまま動かない。これが法律の定める法定保険価額だ。ただし押さえるべきは、818条はあくまでデフォルトのルールだという点。実務の船舶保険では、契約時に当事者が金額を決めておく協定保険価額(評価済保険)を入れるのが普通で、その合意があれば818条より協定額が優先する。あなたが真っ先に確かめるべきは、自分の証券に協定保険価額の条項があるか、ないか。あれば合意額、なければ818条の始期価額。この一点を知らないと、保険金交渉で言われるがままに減額を飲むことになる。

法的な位置づけ

商法 818 条は船舶保険契約における法定保険価額を定める規定であり、保険価額を保険期間の始期における当該船舶の価額とする。普通裁判籍とは異なり時点を基準時で固定する点に特色があり、損害てん補の基準を一義的に確定する役割を持つ。当事者間で協定保険価額が定められた場合には、その合意額が本条に優先する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1船舶保険の保険価額とは何ですか?

損害てん補の基準となる船舶の評価額です。商法 818 条により、保険期間の始期における当該船舶の価額が法定保険価額となり、保険金支払いの計算の出発点になります。

Q2協定保険価額と法定保険価額の違いは何ですか?

法定保険価額は商法 818 条が定める始期の船価。協定保険価額は当事者が契約時に合意した評価額で、合意があれば協定額が優先します。実務の船舶保険はほぼ協定保険価額で結ばれます。

Q3一部保険の比例てん補はどう計算しますか?

保険金額が保険価額を下回る一部保険では、保険金=損害額×(保険金額÷保険価額)で算定されます(保険法 19 条)。基準となる保険価額が始期価額である点が出発点です。

Q4超過保険になるとどうなりますか?

保険金額が保険価額を超える超過保険では、超過部分は効力を持ちません(保険法 9 条)。全損でも超えた分は支払われず、その分の保険料は払い損になります。

Q5船舶保険の保険金請求権の時効は何年ですか?

保険金請求権の消滅時効は 3 年です(保険法 95 条 1 項)。起算点は権利を行使できる時で、通常は保険事故の発生時です。最新の改正状況は要確認です。

Q6商法 818 条はいつ改正されましたか?

平成 30 年(2018 年)の商法改正で海商編が約 120 年ぶりに現代化され、令和元年(2019 年 4 月 1 日)に施行されました。船舶保険の保険価額規定も現行の形に整理されました。

Q7評価済保険とは何ですか?

契約時に当事者が保険価額をあらかじめ取り決める保険で、協定保険価額とも呼ばれます。著しく過大でない限り合意額が基準となり、商法 818 条の始期価額に優先します。

Q8プレジャーボートの保険にも商法 818 条が適用されますか?

適用されます。プレジャーボートやジェットスキーの保険も海上保険の一種で、契約時の評価額が事故時のてん補の天井となります。レジャー目的でも始期価額の把握が重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1船舶保険の保険金額って、実際の船の値段より高く設定しちゃダメなんですか?

設定自体はできますが、保険価額(818条の始期価額または協定額)を超える部分は超過保険として効力を持ちません(保険法9条)。全損でも超えた分は1円も出ず、その保険料は払い損です。業界裏話ヒント:実務の船舶保険はほぼ全て協定保険価額(評価済保険)で結ばれ、818条の始期価額が表に出る場面はむしろ少ない。だが協定額が実勢と大きく乖離すると保険者から争われる余地があるので、評価額の根拠資料を契約時に残しておくと後で効いてくる。

Q2途中で船が古くなったら、保険金も減らされるんですよね?

いいえ。818条は保険価額を保険期間の始期で固定するので、期間中に船が古くなっても基準価額は下がりません。事故時の中古相場で減額してくるのは誤りです。業界裏話ヒント:ただし翌年も同じ金額のまま更新すると、実勢が下がった分だけ超過保険に傾く。逆に据え置いたつもりが船価下落で一部保険側に振れることもある。固定されるのは『その一年間』だけで、毎年の更新が実質的な調整弁になる。(最新の改正状況をご確認ください)

Q3中古の船を買って前の持ち主の保険をそのまま引き継いだら、保険価額はどうなりますか?

契約上の地位を承継した場合、保険価額は元の契約の始期基準のまま引き継がれるのが原則です。あなたが買った価格とはズレている可能性が高い。業界裏話ヒント:船を買ったら保険は『引き継ぐ』より『結び直す』方が安全なことが多い。新規契約なら新しい始期で価額が設定され、協定保険価額もあなたの取得価額に合わせられる。承継のまま放置すると、事故時に前オーナー基準の評価で削られるリスクが残る。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「保険金額さえ高く設定しておけば、いざというとき多くもらえる」と思いがちだが、保険価額(818条の始期価額または協定額)を超える部分は超過保険として効力を持たない(保険法9条)。全損でも超えた分は1円も出ず、その分の保険料は丸ごと払い損になる。
  • 保険価額が始期で固定されること自体は知っていても、その怖さまで分かっている人は少ない。船は毎年確実に値下がりするのに保険金額を据え置けば、年々「保険金額>実勢価額」のズレが拡大して超過保険の払い損が積み上がる。逆に下げすぎれば一部保険で削られる。固定されるからこそ、毎年の見直しが効いてくる。
  • 「事故が起きた時点の船の値段で計算されるはず」という前提そのものが誤っている。818条は事故時ではなく保険期間の始期の価額を基準にすると明言する。事故時の中古相場を持ち出して交渉しようとした瞬間、あなたは戦う土俵を間違えている。
dimensionthisArticlealternatives
保険の目的物商法 818 条:船舶
保険価額の基準時保険期間の始期における船舶の価額
実務での扱い協定保険価額(評価済保険)が優先するのが通常
ズレが生む問題据置きで超過保険、船価下落で一部保険に傾く

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし保険期間の途中で船を大改装して価値が倍になったら、保険金も倍もらえるのか? 答えはノー。818条の保険価額は始期で固定されるので、期間中の価値上昇は反映されない。価額を上げたいなら契約を結び直すか、協定保険価額を見直すしかない。
  • あなたが船主で、保険金額を実際の船価よりかなり高く設定していた。全損のとき、超過した分の保険金は出ない(超過保険、保険法9条)。基準はあくまで818条の始期価額。保険料だけ多く払い、いざというとき1円も多くもらえない構図に、自分から足を踏み入れている。
  • あと数日で保険の更新日。今の契約の始期価額のまま更新ボタンを押すか、協定保険価額を実勢に入れ直すか。船齢が一年分上がった今、放置すれば一部保険の削られ損が静かに膨らむ。
  • 知人が中古の遊漁船を買い、前オーナーの保険をそのまま引き継いだと喜んでいる。だが保険価額は前契約の始期基準のまま。船の実勢価額とズレていれば、事故時に比例てん補で大きく削られる。承継を喜んでいる場合ではない。

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

商法の全文に戻る所属する編章節を開く:第七章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第818条(船舶保険の保険価額)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第818条の条文原文は「船舶を保険の目的物とする海上保険契約(以下この章において「船舶保険契約」という。」で始まります。
  3. 商法第818条は第七章に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第818条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。