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商法 第826条(保険者の免責)

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  1. 保険者は、次に掲げる損害を塡補する責任を負わない。
  2. 保険の目的物の性質若しくは瑕疵又はその通常の損耗によって生じた損害
  3. 保険契約者又は被保険者の故意又は重大な過失(責任保険契約にあっては、故意)によって生じた損害
  4. 戦争その他の変乱によって生じた損害
  5. 船舶保険契約にあっては、発航の当時第七百三十九条第一項各号(第七百七条及び第七百五十六条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を欠いたことにより生じた損害
  6. 貨物保険契約にあっては、貨物の荷造りの不完全によって生じた損害

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 826 条は海上保険で保険者が免責される五類型を定める。目的物の性質・故意重過失・戦争変乱・堪航能力欠如・荷造り不完全であり、4 号のみ被保険者が無過失の立証責任を負う。

Q · 海上保険に入っていれば、海の事故は全部カバーされるの?

いいえ。商法 826 条が五つの免責事由を定めています。

海上保険に入っていても、商法 826 条が定める五つの損害は補償されません。①目的物の性質・瑕疵・自然損耗、②故意・重過失、③戦争その他の変乱、④船舶の堪航能力欠如、⑤荷造りの不完全がそれです。とくに④の堪航能力欠如については、ただし書きにより、保険契約者・被保険者の側が『発航時に堪航能力について注意を怠らなかった』ことを証明しなければ免責されます。立証責任が被保険者に転換される点が、事故後の証拠収集を左右します。

解説

海上保険に入っていれば、海の上で起きたことはすべて補償される。多くの荷主や船主がそう信じている。だが商法 826 条は、保険会社が金を払わなくてよい五つの「穴」を正面から定めている。貨物そのものの性質や欠陥、自然な目減りで生じた損害(1号)。保険契約者や被保険者の故意・重過失、責任保険なら故意のみ(2号)。戦争その他の変乱(3号)。船舶保険で出航時に堪航能力、つまり航海に堪える状態(739 条)を欠いていたことによる損害(4号)。そして貨物保険で、荷造りが不完全だったために生じた損害(5号)。あなたが知っておくべきは、この五つが「例外的に揉める論点」ではなく、保険会社が支払いを拒むときの定番カードだという点だ。とくに四号は、ただし書きで構造が逆転する。あなた(保険契約者・被保険者)が「出航時に堪航能力について注意を怠らなかった」と証明できなければ免責される。払う側ではなく、あなたが証明しなければならない。この一点を知っているかどうかで、事故が起きた後の証拠の集め方が根本から変わる。

法的な位置づけ

商法 826 条は海上保険における保険者の免責事由を定める規定である。目的物の性質・瑕疵・自然損耗(1号)、保険契約者等の故意・重過失(2号)、戦争その他の変乱(3号)、船舶の堪航能力欠如(4号)、貨物の荷造り不完全(5号)の五類型を補償の枠外とする。4号についてはただし書きが立証責任を被保険者側に転換する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1海上保険の免責事由は何条に定められていますか?

商法 826 条です。目的物の性質・瑕疵・自然損耗、故意重過失、戦争その他の変乱、船舶の堪航能力欠如、貨物の荷造り不完全の五つの損害について、保険者は塡補責任を負わないと定めています。

Q2堪航能力(航海に堪える状態)とは何ですか?

船舶が特定の航海を安全に遂行できる状態を指します。船体・機関の整備、適切な人員配置、貨物の積付けなどを含み、商法 739 条が担保義務を定めています。826 条 4 号はこの欠如を免責事由とします。

Q3海上保険の保険金請求権の時効は何年ですか?

3 年です。保険法 95 条 1 項により、保険給付を請求する権利は 3 年で消滅時効にかかります。起算点は原則として保険事故の発生時で、免責を争う交渉中も時効は進行します。

Q4war risk(戦争特約)とは何ですか?

戦争・変乱による損害は商法 826 条 3 号で本体保険から免責されるため、別建てで引き受ける特約です。危険海域を通る場合、出航前に付保することで 3 号の免責の穴を塞げます。

Q5目的物の性質や自然損耗による損害は補償されますか?

補償されません。商法 826 条 1 号により、目的物の性質・瑕疵・通常の損耗によって生じた損害は免責です。倉庫で長期保管した果物が傷むような自然損耗は、保険が元から効いていません。

Q6責任保険の場合、重過失でも免責されますか?

免責されません。商法 826 条 2 号は原則として故意・重過失を免責としますが、責任保険契約では括弧書きにより『故意』のみが免責対象です。重過失は補償される点が他の保険と異なります。

Q7船級協会の検査証明は海上保険でなぜ重要ですか?

船舶保険で 4 号(堪航能力欠如)を主張された場合、被保険者が無過失を立証する必要があるためです。出航前の点検記録・整備履歴・船級協会の検査証明があるかどうかで、4 号免責の攻防は事故前にほぼ決します。

Q8海上保険と陸上の貨物保険の免責はどう違いますか?

海上保険は商法 826 条が戦争変乱・堪航能力欠如・荷造り不完全など海特有の五免責を定めます。陸上の運送保険は保険法と約款が中心で、堪航能力のような海事固有の免責構造はありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保険に入ってるのに「荷造りが不完全」ってだけで一円も出ないんですか?

貨物保険では 826 条 5 号により、荷造りの不完全によって生じた損害は免責です。ただし保険会社が「荷造りが不完全で、それが損害の原因だ」という因果関係まで立証する必要があります。業界裏話ヒント:荷造りをしたのが輸出者(売主)で、あなたが買主として保険をかけている場合、誰の行為を「荷造り不完全」と評価するかは一律ではありません。INCOTERMS の取引条件(誰が荷造り責任を負うか)と保険の付保主体を突き合わせると、5 号免責を覆せる余地が出てくる。

Q2戦争のニュースもない航路なのに「変乱」で断られました。おかしくないですか?

3 号の「戦争その他の変乱」は、宣戦布告された戦争に限りません。内乱・暴動・武力衝突など、平時とは言えない事態まで含みうると解釈されています。業界裏話ヒント:実務では戦争・変乱リスクは本体の海上保険から切り離し、別建ての「戦争特約(war risk)」でカバーするのが通例です。あなたの証券に戦争特約が付いているか、付いていなければ 3 号の穴がそのまま空いている。航路の地政学リスクが上がる前に、特約の有無を確認するのが鉄則。

Q3船が事故った後、保険会社が「出航時に整備不良だった」と言い出しました。証明する義務はこっちなんですか?

船舶保険の 4 号(堪航能力欠如)については、826 条ただし書きにより、保険契約者・被保険者の側が「出航当時、堪航能力について注意を怠らなかった」ことを証明しなければなりません。他の号と立証責任が逆になっています。業界裏話ヒント:だからこそ、出航前の点検記録・整備履歴・船級協会(日本海事協会など)の検査証明を日頃から残しておくことが命綱になる。事故後に集めようとしても遅い。この記録があるかないかで、4 号免責の攻防は事故の前にほぼ決着している。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「保険に入っていれば海の事故は全部カバーされる」と思いがちだが、826 条は最初から五つの損害を補償の枠外に置いている。とくに貨物の荷造り不完全や、目的物そのものの欠陥・自然損耗は、事故の見た目がどれほど深刻でも一円も出ない
  • 「戦争免責があるのは知っている」という人は多い。だが、その射程の広さを知らない。3 号の「変乱」は宣戦布告された戦争に限らず、内乱・暴動・武力衝突など、平時とは言えない事態まで含みうると解釈されている。航路の地政学情勢が動いた瞬間、平時のつもりの海域が突然「変乱」エリアに変わる
  • 「免責を主張するなら、保険会社が立証すべきだ」と考えるのは自然だ。他の号ならそれで正しい。だが 4 号(船舶の堪航能力欠如)だけは、ただし書きで構造が逆になっている。あなたが「出航時に注意を怠らなかった」と証明できなければ免責される。この一号では、問いの立て方そのものが通用しない
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規律対象商法 826 条:海上保険の五つの免責事由
立証責任原則は保険者、4 号(堪航能力欠如)のみ被保険者に転換
適用場面海上保険契約(船舶保険・貨物保険)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • EC で海外から仕入れた商品が輸送中に水濡れで全損。保険金を請求したら「荷造り不完全(5号)」を理由に拒否された。だが荷造りをしたのは輸出側の業者だ。誰の荷造りが「不完全」と評価され、それが本当に損害の原因かで、結論は逆転しうる
  • もし、あなたの船が紅海を通る予定で、その航路で船舶への攻撃が相次いでいるとしたら? 「戦争その他の変乱(3号)」の免責が発動する可能性がある。本体の保険から戦争危険は切り離されているのが通例で、war risk 特約を付けるかどうかの判断リミットは出航日だ
  • 船舶保険で全損になり、保険会社は「出航時に堪航能力を欠いていた(4号)」と主張してきた。ここで立証責任はあなたに転がってくる。出航前の点検記録、整備履歴、船級協会の証明を出せなければ、注意を怠らなかった証明ができず、免責される
  • 倉庫で長期保管した果物が傷んだ。これは「目的物の性質又は通常の損耗(1号)」。保険は元から効いていない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第826条(保険者の免責)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第826条の条文原文は「保険者は、次に掲げる損害を塡補する責任を負わない。」で始まります。
  3. 商法第826条は第七章に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第826条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。