熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

商法 第825条(予定保険)

クイックジャンプ
  1. 貨物保険契約において、保険期間、保険金額、保険の目的物、約定保険価額、保険料若しくはその支払の方法、船舶の名称又は貨物の発送地、船積港、陸揚港若しくは到達地(以下この条において「保険期間等」という。)につきその決定の方法を定めたときは、保険法第六条第一項に規定する書面には、保険期間等を記載することを要しない。
  2. 2.保険契約者又は被保険者は、前項に規定する場合において、保険期間等が確定したことを知ったときは、遅滞なく、保険者に対し、その旨の通知を発しなければならない。
  3. 3.保険契約者又は被保険者が故意又は重大な過失により遅滞なく前項の通知をしなかったときは、貨物保険契約は、その効力を失う。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法825条は予定保険を定め、保険期間や船名等の決定方法を定めれば保険証券への記載を省ける。ただし確定を知れば遅滞なく通知する義務があり、故意・重過失で怠ると貨物保険契約は失効する。

Q · 予定保険って、一度かければあとは何もしなくていいんですか?

確定通知を怠ると契約が失効するため、かけっぱなしは危険です

いいえ。商法825条1項により、保険期間や船名等の決定方法を定めれば保険証券への記載は省けますが、2項で保険期間等が確定したことを知ったときは遅滞なく保険者へ通知する義務が残ります。そして3項により、保険契約者または被保険者が故意または重大な過失でこの確定通知を怠ると、貨物保険契約そのものが効力を失います。保険料を払っていても、通知漏れ一つで契約が消え、保険金がゼロになり得ます。

解説

中国の工場から雑貨をコンテナで継続輸入する。船が出るたびに保険契約を結び直すのは煩雑だ。そこで使うのが「予定保険」、つまり積荷の中身や船名や金額が確定する前に、先に枠だけ保険をかけておく仕組みである。商法825条はこれを正面から認める。保険期間、保険金額、目的物、船名、船積港、到達地などを後から確定する設計にしたなら、保険証券にそれらを書かなくてよい(1項)。ここまでは便利な話だ。だが2項3項に牙が隠れている。確定したことを知ったら、保険契約者または被保険者は「遅滞なく」保険者へ通知しなければならない(2項)。そしてこの通知を故意または重大な過失で怠ると、貨物保険契約そのものが失効する(3項)。事故が起きてから保険金を請求しても、通知漏れ一つで契約が消えている。便利さと引き換えに、あなたは積荷が確定するたびに確定通知という義務を背負っている。

法的な位置づけ

商法825条は予定保険を定める規定であり、貨物保険契約において保険期間・保険金額・保険の目的物・船舶の名称・船積港・到達地等の決定方法を定めた場合に、保険法6条の保険証券へのこれら事項の記載を不要とする。あわせて、確定事実を知った後の遅滞なき通知義務と、その懈怠による契約失効の効果を規定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1予定保険とは何ですか?

積荷の中身や船名・金額が確定する前に、先に枠だけ保険をかけておく貨物保険の仕組みです。商法825条が根拠で、決定方法を定めれば保険証券への記載を省けます。

Q2確定通知はいつまでに出せばいいですか?

確定したことを知ったときから「遅滞なく」です(商法825条2項)。条文上の具体的な日数はありませんが、商取引上の合理的期間(通常は数日)が目安とされます。

Q3予定保険と確定保険の違いは何ですか?

予定保険は目的物や船名が未確定でも枠だけ先にかける保険、確定保険は対象が確定済みの通常の保険です。予定保険には確定後の通知義務が伴う点が大きな違いです。

Q4確定通知はどうやって出しますか?

保険者へ確定事実(船名・金額・数量等)を通知します。契約段階で通知の方法・期限・担当を書面で取り決めておくと、後日の遅滞の有無の争いで有利になります。

Q5包括保険と予定保険は同じものですか?

実務では包括的に枠を確保する保険が予定保険として運用されることが多いですが、決定方法を定めた予定保険には商法825条の確定通知義務が伴う点を確認すべきです。

Q6商法825条で契約が失効するのはどんな場合ですか?

保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失により、確定を知った後の遅滞なき通知を怠った場合です(3項)。単なる軽過失では直ちに失効しません。

Q7オープンポリシーとは何ですか?

継続的な輸出入で個々の船積みを都度確定通知して付保する包括予定保険の実務形態です。商法825条の確定通知運用が機能して初めて保険が生きます。

Q8予定保険の保険料はいつ確定しますか?

保険料やその支払方法も決定方法を定めれば後から確定でき、積荷や金額の確定に連動します。確定後の通知を起点に精算・付保が確定する設計です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1予定保険って、結局かけっぱなしでいいんですか?

違う。825条1項で証券への記載は省けるが、2項で積荷等が確定したら遅滞なく通知する義務が残り、3項でこれを怠ると契約が失効する。業界裏話ヒント:保険会社の担当者は予定保険を勧めるとき1項の便利さは強調するが、3項の失効リスクを前面に出して説明することは少ない。契約時に自分から「確定通知を忘れたらどうなるか」を聞いておくと、社内フローの設計が一段締まる

Q2確定通知を忘れても、保険料を払っていれば多少は出ますよね?

出ない可能性が高い。825条3項は減額ではなく契約の失効を定めている。故意・重過失と評価されれば、その貨物保険契約は効力を失い、保険金はゼロになりうる。業界裏話ヒント:ただし重大な過失のハードルは実務上高く、一回の単純な事務ミスが直ちに重過失とされるわけではない。社内に通知のチェック体制があったか、過去きちんと通知してきたかが軽過失と重過失の分かれ目になる。体制の記録を残すこと自体が保険になる

Q3通知は誰がやればいいんですか、乙仲に任せてあるんですが

条文上の義務者は保険契約者または被保険者(825条2項)であり、フォワーダーに実務を任せていても法的責任は荷主側に残る。業界裏話ヒント:事故が起きると荷主とフォワーダーで「通知はそちらの仕事だったはず」と押し付け合いが起きる。委託契約書に確定通知の担当と期限を明記していないと、最終的に荷主が失効リスクを被る。契約段階でこの一文を入れておくかどうかが、後の数千万円を左右する

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

  • 「予定保険をかけたから安心」は半分しか正しくない。確定通知という第二の義務が残っていることを多くの担当者は知らない。保険をかけたという事実より、その後の通知運用が機能しているかどうかの方が、いざ事故が起きた時の生死を分ける。安心の根拠を、契約締結ではなく通知体制に置き換える必要がある
  • 「通知を忘れても保険料を払っているのだから、いくらか減額されて出るはず」という前提そのものが誤っている。825条3項は減額を定めた条文ではない。契約の失効を定めている。あなたが立てた「どれくらい減らされるか」という問いが間違いで、本当に問うべきは「契約がまだ生きているか、それとも既に死んでいるか」だ
  • 「軽いミスなら大丈夫」と思いがちだが、条文は「故意又は重大な過失」を失効の引き金にしている。同じ一回の出し忘れが、軽過失で済むか重過失と評価されるかは、社内に通知のチェック体制があったかどうかで変わる。体制を整えていない会社ほど、担当者個人のミスが重過失と認定されやすい。属人運用そのものがリスクなのだ
dimensionthisArticlealternatives
保険証券への記載予定保険(825条1項):決定方法を定めれば保険期間等の記載を省略可
確定後の通知義務確定を知れば遅滞なく通知(825条2項)
懈怠の効果故意・重過失で通知を怠ると契約失効(825条3項)
適用場面船名・積荷未確定の継続的な貨物輸送(包括予定保険)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 繁忙期の商社担当者が、予定保険を使っている輸入案件で確定通知を1件だけ出し忘れた。よりによってその船が時化で水濡れ損害。数千万円の保険金を請求したら、保険者は825条3項を持ち出して契約失効を主張してくる。出し忘れた相手だけが、なぜか一番大きな貨物だった
  • もし、予定保険の確定通知をルーティンで回していた担当者が突然退職し、引き継ぎ資料に「確定通知」の一行が書かれていなかったら? 後任は枠だけかかった保険を見て安心し、確定後の通知が止まる。数か月分の輸入が、知らぬ間に失効リスクの上を走り続ける
  • ネット物販の副業が育ち、欧州や中国からまとまった量を継続輸入する規模になった個人事業者。保険代理店に「都度より包括の予定保険が得です」と勧められて契約。便利だと思った瞬間から、商法825条の確定通知義務を負う側に回っている。本人はその自覚がない
  • コンテナはもう陸揚げされ、貨物の数量と金額が確定した。確定を「知った日」は今日だ。825条2項の「遅滞なく」は商取引上の合理的期間しか猶予しない。担当者に残された猶予は数日。今日中に社内承認を取って通知を出さないと、起算点はもう動き始めている
  • 保険者の立場で失効を主張する側に立ったとする。単に通知が遅れたというだけでは足りない。825条3項が要求するのは保険契約者・被保険者の故意または重大な過失だ。相手の社内通知体制、過去の履行状況、遅延の幅、その全てを精査しなければ、失効の主張は法廷で崩れる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

商法の全文に戻る所属する編章節を開く:第七章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第825条(予定保険)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第825条の条文原文は「貨物保険契約において、保険期間、保険金額、保険の目的物、約定保険価額、保険料若しくはその支払の方法、船舶の名称又は貨物の発送地、船積港、陸揚港若しくは到達地(以…」で始まります。
  3. 商法第825条は第七章に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第825条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。