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商法 第827条(貨物の損傷等の場合の塡補責任)

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  1. 保険の目的物である貨物が損傷し、又はその一部が滅失して到達地に到着したときは、保険者は、第一号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合を保険価額(約定保険価額があるときは、当該約定保険価額)に乗じて得た額を塡補する責任を負う。
  2. 当該貨物に損傷又は一部滅失がなかったとした場合の当該貨物の価額から損傷又は一部滅失後の当該貨物の価額を控除した額
  3. 当該貨物に損傷又は一部滅失がなかったとした場合の当該貨物の価額

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 827 条は、貨物が損傷・一部滅失して到達地に着いたとき、目減り率を保険価額に乗じた額を海上保険者がてん補すると定める。計算の土台は相場ではなく契約時の保険価額である。

Q · 輸入した商品が半分傷んで届いたら、保険金も半分もらえるの?

損した額ではなく、目減り率に保険価額を掛けた額がてん補されます

商法 827 条により、海上保険のてん補額は「損した金額」そのものではなく、目減り率を保険価額に乗じた額です。無傷時価額から損傷後価額を引いた額を無傷時価額で割って目減り率を出し、それを保険価額(約定保険価額があればその額)に掛けます。土台が到達地の市場価格ではなく契約時の保険価額のため、保険価額を低く申告していれば、同じ目減り率でも受取額は縮みます。一部保険ならさらに比例で削られます(保険法 19 条)。

解説

海を越えて届いた貨物の箱を開けたら、半分が濡れて型崩れしていた。あなたはこう考える。元の価値の半分が消えたのだから、保険金も半分もらえる、と。商法 827 条はそう単純ではない。本条が定めるのは比例てん補の計算式だ。到達地で「無傷だったらいくらの価値か」から「傷んだ後の価値」を引いた額を、無傷時の価値で割って「目減り率」を出す。その率を保険価額(約定保険価額があればその額)に掛けた額が、保険者の払う金額になる。つまり補償の土台は到達地の市場価格そのものではなく、契約時に決めた保険価額だ。ここに静かな罠がある。保険価額を実際より低く設定していれば、目減り率が同じでも受け取る金額は縮む。一部保険であれば、なおさら削られる。契約書に書き込んだ一つの数字が、損害が出た日のあなたの受取額の天井を、あらかじめ決めている。

法的な位置づけ

商法 827 条は、海上保険における貨物の分損てん補を定める規定である。損傷又は一部滅失後に到達地へ到着した貨物について、無傷であった場合の価額から損傷・一部滅失後の価額を控除した額の、無傷時価額に対する割合を保険価額に乗じた額をてん補額とする。約定保険価額があるときは、その額が計算の土台となる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1分損とは何ですか?

貨物が全損には至らず、一部が損傷・滅失して価値が部分的に減った状態を指します。商法 827 条は、この分損について目減り率を保険価額に乗じた比例てん補を定めています。

Q2比例てん補とはどういう意味ですか?

損害をそのまま全額払うのではなく、目減り率を保険価額に掛けた割合で支払う方式です。保険価額が実価額に満たない一部保険では、その割合分さらに縮みます(保険法 19 条)。

Q3委付(全損)と分損はどう違いますか?

全損・委付は貨物全体が失われた場合で保険価額の全額が対象、分損は一部の損傷・滅失で目減り率に応じた比例てん補です。商法 827 条は分損の計算式を定めます。

Q4サーベイヤー(海事検定人)とは何ですか?

貨物の損害状況や損傷後価額を中立の立場で検査・証明する専門家です。損害検査報告書は目減り率を立証する重要証拠となり、廃棄前の取得が鍵になります。

Q5個人輸入でも貨物海上保険は必要ですか?

国際輸送中の浸水・破損リスクをカバーするため、転売目的の個人輸入でも有用です。保険価額を仕入値で申告するか転売見込み額で申告するかで受取額が変わります。

Q6一部滅失の場合の保険金はどう計算しますか?

滅失分の価値を無傷時の全体価額で割った率を保険価額に乗じます。損傷の場合と同じ枠で扱われ、計算の土台は到達地相場でなく契約時の保険価額です(商法 827 条)。

Q7約定保険価額を設定するメリットは?

損害発生後に「無傷なら本来いくらか」という評価争いを封じ、合意した額が計算の土台に固定されます。相場変動に左右されず、保険金交渉の主導権を確保できます。

Q8損傷後価額はどうやって証明しますか?

廃棄・転売の前に独立したサーベイヤーの損害検査報告書を取得し、写真・動画で記録します。証拠がないと目減り率を立証できず、てん補額を低く査定されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商品の価値が半分になったのに、なんで保険金が半分もらえないんですか?

本条(商法 827 条)が払うのは「損した金額」そのものではなく、目減り率を保険価額に掛けた額だからです。到達地の市場価格が保険価額より高ければ、損失額より受取額が小さく見えることがあります。業界裏話ヒント:保険価額を市場価格と思い込んで請求すると交渉でつまずきます。契約時に約定保険価額を入れてあれば、その合意額が土台になるので、損害が出てから価額を争う消耗戦を避けられる。証券を見て約定の有無をまず確認するのがプロの順番です

Q2傷んだ商品、もう邪魔だから捨てたいんですけど、いいですか?

請求前の廃棄は危険です。本条の計算には「損傷後の価額」が必須で、それを証明できなければ目減り率を立証できず、てん補額が低く査定されます(商法 827 条)。業界裏話ヒント:保険会社は損傷後価額の証拠が薄いほど低く見積もります。捨てる前に必ず独立したサーベイヤー(海事検定人)の検査報告書を取る。この一枚があるかないかで、最終的な保険金が数十万円違うことがある。処分は査定が終わってからです

Q3保険金額を実際の価値より少し安く設定してたら、損害のときどうなりますか?

それは一部保険にあたり、分損でも比例して削られます。保険価額が実価額に満たなければ、その割合に応じて保険金が縮小します(保険法 19 条、商法 827 条の保険価額基準)。業界裏話ヒント:保険料を少し節約するつもりの過少設定が、損害時に何割もの目減りを招く。逆に過大設定しても超過分は無効(保険法 9 条)で払い損になる。適正な保険価額を最初に計算して付保するのが、結局いちばん安く確実です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「価値が落ちた分はそのまま全額もらえる」と思い込んでいるが、本条は損した金額をそのまま払う仕組みではない。払うのは目減り「率」を保険価額に掛けた額。到達地の相場と保険価額がズレていれば、実際の損失と受取額は一致しない。請求してから初めてその落差に気付く荷主が多い
  • 一部保険という言葉は聞いたことがあっても、その深刻さを正しく見積もれていない人がほとんどだ。一部保険は全損のときだけ削られるのではない。本条の分損てん補でも、保険価額が実価額に満たなければ、目減り率が同じでも受取額は丸ごと比例で縮む(保険法 19 条の比例てん補)。少しだけ安く付保したつもりが、損害時に何割も削られる
  • 「保険価額イコール市場価格」という前提で問いを立てているなら、その前提自体がずれている。約定保険価額を設定していれば、損害が出ても市場価格の変動に左右されず、合意したその額が計算の土台になる。問うべきは『相場でいくら戻るか』ではなく『契約で保険価額をいくらに固定したか』だ
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条文の役割商法 827 条:貨物の分損てん補額の計算式(目減り率×保険価額)
対象となる損害損傷・一部滅失による分損
計算の土台保険価額(約定保険価額があればその額)に目減り率を乗じる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが個人輸入で仕入れたブランド古着 100 万円分が、コンテナ内の浸水で全体が変色して届いた。価値は 4 割落ちたと鑑定された。だが保険金は「損した 40 万円」ではなく、目減り率 4 割を保険価額に掛けた額。もし保険価額を 70 万円で申告していたら、受け取るのは 28 万円。差額の理由を知らないと、保険会社の提示を「不当に安い」と誤解して時間を浪費する
  • もし、到達地で貨物の半分だけが滅失し、残り半分は無傷だったら、保険金はどう計算される? 本条は損傷だけでなく一部滅失も同じ枠で扱う。滅失分の価値を無傷時の全体価値で割った率が、そのまま保険価額に乗じられる。全損(委付)とは計算の土台が違う
  • あなたが貨物保険の引受側、つまり保険者の立場だとする。荷主は「到達地の相場が高騰したから損害も大きい」と主張してくる。だが本条の土台は相場ではなく契約時の保険価額。相場の高騰分まで支払う義務はない。逆に荷主が相場下落を理由に減額を迫られる場面もある
  • 傷んだ商品をすぐ廃棄してしまった。あと数日で保険金請求の準備に入るが、損傷後の価額を証明する資料が手元にない。サーベイヤーの検査も受けていない。目減り率を立証できなければ、保険会社はてん補額を低く見積もる。証拠保全のタイムリミットは、商品を捨てる前にしかない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第827条(貨物の損傷等の場合の塡補責任)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第827条の条文原文は「保険の目的物である貨物が損傷し、又はその一部が滅失して到達地に到着したときは、保険者は、第一号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合を保険価額(約定保険価額が…」で始まります。
  3. 商法第827条は第七章に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第827条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。