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労働基準法 第93条(労働契約との関係)

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労働契約と就業規則との関係については、労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十二条の定めるところによる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働基準法 93 条は、労働契約と就業規則の関係を労働契約法 12 条に委ねる。就業規則の基準に達しない労働契約はその部分が無効となり、就業規則の基準に置き換わる。

Q · 契約書に「賞与なし・残業代込み」と書いてサインしたら、もう諦めるしかない?

いいえ、就業規則の基準を下回る部分は無効になります

労働基準法 93 条が指し示す労働契約法 12 条により、就業規則で定める基準に達しない労働条件を定めた労働契約は、その部分が無効となり、無効となった部分は就業規則の基準に置き換わります。あなたのサインがあっても効力は変わりません。逆に、契約のほうが就業規則より有利な場合は契約が優先されます。就業規則は労働条件の「下限の床」として働くため、まず確認すべきは見たことのない就業規則のほうです。

解説

労働基準法93条は、たった一行しかない。「労働契約と就業規則との関係については、労働契約法第十二条の定めるところによる」。読み飛ばして当然に見える案内表示だ。だが、この一行が指し示す先に、あなたの給料を守る仕組みが眠っている。入社時にサインした雇用契約書に「賞与なし」「残業代は基本給に含む」と書いてあっても、会社の就業規則がそれより良い条件を定めていれば、契約書のその部分は無効になり、就業規則の基準へ自動的に置き換わる。つまり就業規則は労働条件の「下限の床」として働く。多くの人は契約書にサインした瞬間に諦めるが、本当に確認すべきは、自分が一度も見たことのない就業規則のほうだ。93条は、その確認作業へあなたを導く矢印である。

法的な位置づけ

労働基準法 93 条は、労働契約と就業規則の関係を労働契約法 12 条に委ねる参照規定である。同条により、就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分について無効となり、無効となった部分は就業規則の基準による。就業規則は労働条件の最低基準(床)として機能し、これを下回る個別合意は効力を持たない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1就業規則の最低基準効とは何ですか?

就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約を、その部分について無効とし、就業規則の基準に置き換える効力です。労働契約法 12 条が定め、労基法 93 条が参照しています。

Q2労働基準法 93 条をわかりやすく言うと?

「契約と就業規則の関係は労働契約法 12 条を見てね」という案内表示の条文です。実体ルール(就業規則の床効果)は労働契約法 12 条に書かれています。

Q3就業規則 労働契約 どっちが強いですか?

労働者に有利なほうが優先されます。就業規則を下回る契約は無効、就業規則を上回る契約は有効。常に就業規則が勝つわけではなく、この非対称が保護の本質です。

Q4就業規則 周知義務 違反するとどうなりますか?

労基法 106 条は就業規則の労働者への周知を義務付けます。周知されていない就業規則は、労働者に不利な部分について効力が否定されうる(労契法 7 条)ため、隠す会社は交渉で不利になります。

Q5就業規則がない会社はどうなりますか?

常時 10 人以上の事業場には作成・届出義務があり(労基法 89 条)、無ければそれ自体が違反です。労働条件は個別契約と労基法の最低基準で決まります。

Q6みなし残業と就業規則が食い違ったらどちらが優先?

就業規則・賃金規程の基準が契約のみなし残業条項より有利なら、契約の不利な部分は無効となり就業規則の基準で残業代を請求できます。証拠は就業規則のほうです。

Q7労働契約法 12 条とは何ですか?

就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約をその部分について無効とし、就業規則の基準に置き換えると定める条文です。労基法 93 条が参照する実体規定です。

Q8就業規則の不利益変更は認められますか?

労働者の同意がなくても、変更の合理性と周知があれば認められる場合があります(労契法 10 条)。ただし賃金や退職金など重要な労働条件の不利益変更は高度の必要性が求められます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1契約書にサインしちゃったんですけど、もう諦めるしかないですよね?

諦める必要はありません。労働契約法12条により、就業規則の基準を下回る労働契約の部分は無効となり、就業規則の基準に置き換わります。あなたのサインがあっても、その効果は変わりません。業界裏話ヒント:弁護士はまず契約書ではなく就業規則と賃金規程を取り寄せます。多くの労働者は契約書だけを見て泣き寝入りしますが、勝負どころは見たことのない就業規則のほうにある。在職中にコピーを押さえられるかが分水嶺です

Q2就業規則を見せてもらえないんですが、これって違法じゃないんですか?

労働基準法106条は、就業規則を作業場の見やすい場所への掲示、書面交付、電子データでの閲覧などで労働者へ周知することを使用者に義務付けています。見せないのは周知義務違反です。業界裏話ヒント:周知されていない就業規則は、労働者に不利な内容については効力が否定されうる(労働契約法7条)。会社が隠していること自体が、後の交渉であなたに有利な材料になります

Q3うちの会社、就業規則がそもそも無いみたいなんですけど?

常時10人以上の労働者がいる事業場には就業規則の作成・届出義務があります(労働基準法89条)。無い場合はそれ自体が違反で、労働条件は個別の労働契約と労働基準法の最低基準で決まります。業界裏話ヒント:就業規則が無い会社では、残業代や有給の扱いが曖昧なことが多い。その曖昧さは労働者に有利に働く場面が多く、会社側が後から不利な慣行を主張しても証拠化されていないため通りにくい

Q4就業規則が契約書より悪い条件だったら、悪いほうに従うんですか?

いいえ。就業規則は労働条件の最低基準(床)を定めるもので、個別の労働契約のほうが有利ならそちらが優先されます。就業規則を下回る契約が無効になるだけで、上回る契約まで引き下げられることはありません。業界裏話ヒント:この非対称性は意外と知られていません。就業規則の不利益変更で労働条件を下げようとする会社に対しては、個別契約の有利な条件が盾になる場合がある(労働契約法10条との関係を確認)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「契約書にサインしたから、そこに書かれた条件で確定だ」と多くの人が信じている。しかし就業規則を下回る部分は、サインの有無にかかわらず無効になる。あなたが諦めて従ってきた不利な条件が、実は法的に最初から効いていなかった可能性がある
  • 就業規則の存在は知っていても、その「強さ」を知らない人がほとんどだ。就業規則は単なる社内ルール集ではなく、個別の労働契約を上書きする法的効力を持つ。見たこともない一冊の冊子が、あなたの契約書より上位に立っているという深刻さに、多くの人は気付いていない
  • 「就業規則と契約書、どっちが強いのか」という問いの立て方自体がずれている。正しくは「労働者に有利なほうが勝つ」。就業規則が契約より低ければ就業規則は床にならず、契約のほうが優先される。常に就業規則が勝つわけではない、この非対称こそが保護の本質だ
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規律する関係労契法 12 条:就業規則を下回る労働契約の無効と置換(最低基準効)
発動場面契約が就業規則を下回るとき
効果下回る部分のみ無効、就業規則の基準に置換(上回る契約は有効)
労働者の防御就業規則を根拠に差額請求

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 雇用契約書には「みなし残業40時間、超過分の支払なし」と書いてある。だが会社の就業規則・賃金規程には「実労働時間に応じて割増賃金を支払う」とあった。もしこの食い違いに気付いたら、どうなる? 契約書のその一行は無効になり、就業規則の基準で残業代を請求できる。証拠として出すべきは契約書ではなく就業規則のほうだ
  • あなたが小さな会社の経営者で、社員ごとに個別交渉して給与を決めてきた。ある社員にだけ「退職金なし」で口頭合意しサインさせた。だが就業規則に退職金規程があれば、その個別合意は無効。会社側が「契約書に書いたから大丈夫」と思っているのが一番危ない
  • パートやアルバイトで入ったから就業規則なんて関係ない、と思っている。実は常時10人以上の事業場には就業規則があり、パートにも最低基準効が及ぶ。個別に低い条件で合意させられていても、就業規則の床までは引き上げられる
  • 残された時間はあと数日。退職を申し出たら会社が「就業規則は社外秘」と見せてくれない。だが就業規則は労働者へ周知する義務があり(労基法106条)、あなたは閲覧を求められる。退職前にコピーを確保しないと、後で残業代や退職金を争うときの最重要証拠を失う

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働基準法第93条(労働契約との関係)は、日本の労働基準法に含まれる条文です。
  2. 労働基準法第93条の条文原文は「労働契約と就業規則との関係については、労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十二条の定めるところによる。」で始まります。
  3. 労働基準法第93条は第九章に置かれています。
  4. 労働基準法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働基準法第93条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。