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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第54条

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  1. 指定職員は、最初の意見聴取の期日の冒頭において、当該意見聴取に係る事件について第四十七条第二項の規定により指定された審査官その他の当該事件の調査に関する事務に従事した職員(次項及び第三項並びに第五十六条第一項において「審査官等」という。)に、予定される排除措置命令の内容、公正取引委員会の認定した事実及び第五十二条第一項に規定する証拠のうち主要なもの並びに公正取引委員会の認定した事実に対する法令の適用を意見聴取の期日に出頭した当事者に対し説明させなければならない。
  2. 2.当事者は、意見聴取の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠を提出し、並びに指定職員の許可を得て審査官等に対し質問を発することができる。
  3. 3.指定職員は、意見聴取の期日において必要があると認めるときは、当事者に対し質問を発し、意見の陳述若しくは証拠の提出を促し、又は審査官等に対し説明を求めることができる。
  4. 4.意見聴取の期日における意見聴取は、公開しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法 54 条は、排除措置命令の前に開かれる意見聴取の期日の審理方式を定め、当事者は意見陳述・証拠提出・許可を得ての質問ができるが、期日は非公開とされる。

Q · 公取委から「排除措置命令を出す予定」と通知が来たら、意見聴取に出る意味はあるの?

非公開の期日で反論と証拠提出ができる最後の機会です

独占禁止法 54 条により、公正取引委員会が排除措置命令を発する前の意見聴取の期日では、審査官等が予定される命令の内容・認定事実・主要な証拠・法令の適用を説明します。当事者は意見を述べ、証拠を提出し、指定職員の許可を得て審査官等に質問できます。期日は非公開です。ここで提出した主張や証拠は意見聴取調書(56 条)に記録され、命令後に東京地裁で争う際の土台になります。

解説

公正取引委員会から「排除措置命令を出す予定だ」という通知が届く。多くの企業の担当者は、もう結論は決まっている、これは形式的な通過儀礼だと身構える。その思い込みが、後の東京地裁での取消訴訟の足場を自ら崩す。独占禁止法 54 条が定める意見聴取の期日は、命令が出る前に、あなたの側が公取委の認定した事実と法令の適用に正面から反論できる唯一の場だ。第 1 項で審査官等は、予定される命令の内容、認定事実、主要な証拠、法令の適用をあなたに説明しなければならない。第 2 項であなたは意見を述べ、証拠を提出し、許可を得て審査官に質問できる。そして第 4 項、この手続は非公開だ。法廷のように傍聴人もメディアもいない密室で、命令の骨格が固まっていく。ここで何を主張し、何を調書に残させるかが、その後の訴訟の勝敗を分ける。

法的な位置づけ

独占禁止法 54 条は、公正取引委員会が排除措置命令を発する前に開く意見聴取の期日について、その審理の方式を定める規定である。審査官等による予定命令の内容・認定事実・主要証拠・法令適用の説明(1 項)、当事者の意見陳述・証拠提出・質問権(2 項)、及び期日の非公開原則(4 項)を規律する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1独占禁止法の意見聴取とは何ですか?

公正取引委員会が排除措置命令を出す前に開く手続で、審査官等が予定命令や認定事実を説明し、当事者が意見陳述・証拠提出・質問をできる期日です。独占禁止法 54 条が審理の方式を定めています。

Q2排除措置命令に反論する方法はありますか?

命令前の意見聴取の期日で、意見陳述と証拠提出を行い、許可を得て審査官等に質問できます。命令後は知った日から 6 か月以内に東京地裁へ取消訴訟を提起して争います。

Q3公正取引委員会の意見聴取の流れは?

通知(50 条)→ 証拠の閲覧・謄写(52 条)→ 期日で審査官等の説明(54 条 1 項)→ 当事者の意見陳述・証拠提出・質問(54 条 2 項)→ 調書化(56 条)→ 排除措置命令(49 条)の順に進みます。

Q4意見聴取調書とは何ですか?

意見聴取の期日でのやり取りを記録した書面で、独占禁止法 56 条が定めます。提出した主張や証拠が記録され、命令後の取消訴訟で公取委も裁判所も参照する実体的な記録になります。

Q5意見聴取に弁護士は同席できますか?

代理人として弁護士を選任し同席・対応させることができます。証拠の閲覧・謄写や反論の組み立て、質問権の行使は専門的判断を要するため、通知を受けたら早期の選任が重要です。

Q6排除措置命令はいつ出されますか?

意見聴取の手続を経た後に発せられます。通知(50 条)で期日が指定され、期日での審理と意見聴取調書の作成を経て、公正取引委員会が命令の要否と内容を判断します。

Q7意見聴取の期日はなぜ非公開なのですか?

独占禁止法 54 条 4 項が非公開と定めるためです。裁判所の裁判ではなく行政手続であり、企業の営業秘密の保護にも資しますが、当事者は調書が主張を正確に反映しているか確認する必要があります。

Q8課徴金納付命令にも意見聴取はありますか?

課徴金納付命令についても、独占禁止法は事前の意見聴取に相当する手続を用意しています。排除措置命令と課徴金は別個の処分ですが、同一事件で並行して手続が進むことが多くあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1意見聴取に出ても、結局命令は出るんですよね。出席する意味あるんですか?

出席しても命令が出るケースは多いですが、意味は大きい。ここで提出した証拠と主張は意見聴取調書(56 条)に残り、命令後に東京地裁で争う際の土台になります。出席しなければ、その後の訴訟で反論の機会を使わなかったと評価されかねません。業界裏話ヒント:弁護士が本当に狙うのは命令阻止より、調書に有利な記録を残し、相手の立証の穴を顕在化させること。意見聴取は負け方をコントロールする場でもある

Q2なぜ意見聴取は非公開なんですか?裁判みたいに公開じゃないんですか?

独占禁止法 54 条 4 項が非公開と定めているからです。意見聴取は裁判所の裁判ではなく公取委の行政手続なので、憲法 82 条の裁判公開原則は適用されません。業界裏話ヒント:非公開は企業の営業秘密を守る利点がある一方、審査官の説明や心証形成が外部から検証されにくい弱点もある。だからこそ当事者側は、自社の主張が調書に正確に反映されているかを期日終了時に必ず確認すべき。怠ると後の裁判でそんな主張はなかったとされるリスクがある

Q3審査官に質問できると聞きましたが、好きなだけ質問できるんですか?

いいえ、2 項で指定職員の許可を得て質問できるとされており、無制限ではありません。指定職員が必要性を認めた範囲に限られます。業界裏話ヒント:質問権は限定的でも、使い方次第で相手の立証の弱点を調書に刻む武器になる。公取委の認定事実のどこに証拠の裏付けが薄いかを事前に特定し、その一点に質問を集中させる。これが命令後の取消訴訟で効いてくる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 意見聴取は「言い訳を聞いてもらうだけの形式手続」と思われているが、ここで提出した証拠と主張は意見聴取調書(独占禁止法 56 条)に記録され、命令後の取消訴訟で公取委も裁判所も参照する実体的な記録になる。聞き流されて消える場ではない
  • 意見聴取が大事なのは知っていても、その非公開性(4 項)が持つ意味を見落としている人が多い。法廷と違い傍聴人もメディアもいないため、審査官の説明や心証形成を外部から検証する目がない。だからこそ、当事者側が自ら有利な記録を残させ、調書が自社の主張を正確に反映しているかを確認する作業が、想像以上に重い
  • 「意見聴取で審査官を論破すれば命令を止められる」と考える人がいるが、問いの立て方そのものが誤っている。指定職員も審査官も命令を出す側であり、ここは中立の裁判官が判断する場ではない。狙うべきは命令阻止ではなく、後に東京地裁で勝つための事実と証拠を記録に残すことだ
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手続上の位置づけ54 条:意見聴取の期日における審理そのもの
当事者の主な権能意見陳述・証拠提出・許可を得ての質問(54 条 2 項)
記録との関係期日でのやり取りが意見聴取調書(56 条)に記録される
訴訟への波及調書が命令後の東京地裁での取消訴訟の土台になる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 業界の入札談合を疑われた建設会社に、公取委から排除措置命令の予定通知が届く。最初の意見聴取の期日、審査官が認定事実と主要証拠を読み上げる。役員たちは黙って聞くだけで、質問権も意見陳述も使わなかった。その沈黙が、半年後の東京地裁で『反論の機会を放棄した会社』という評価に変わる
  • もし、ある朝あなたの会社に『排除措置命令を出す予定』という通知が届いたら、意見聴取の期日まで残された時間で何ができるか。証拠の閲覧申請、弁護士選任、反論の組み立て、すべてを数週間で仕上げなければならない。準備不足のまま密室に入れば、相手のシナリオで一日が終わる
  • コンプライアンス担当のあなたが意見聴取に同席する。審査官の説明に明らかな事実誤認があると気づいたが、その場で質問してよいか分からず黙ってしまう。2 項の質問権は指定職員の許可制だが、許可を求めずに見過ごせば、誤った認定がそのまま命令の前提になる
  • 海外子会社も絡む国際カルテル事件。あなたが日本の意見聴取で口にした事実関係が、調書を通じて米国や EU の並行手続にも波及しうる。密室の一日が、地球の反対側の制裁金交渉と地続きになっている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第54条は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第54条の条文原文は「指定職員は、最初の意見聴取の期日の冒頭において、当該意見聴取に係る事件について第四十七条第二項の規定により指定された審査官その他の当該事件の調査に関する事務に従…」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第54条は第二節に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第54条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。