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地方自治法 第180条の2

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普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部を、当該普通地方公共団体の委員会又は委員と協議して、普通地方公共団体の委員会、委員会の委員長(教育委員会にあつては、教育長)、委員若しくはこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に委任し、又はこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員をして補助執行させることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 180 条の 2 は、長が事務の一部を委員会等に委任又は補助執行させることを認める。委任は決定名義が受任側へ移り、補助執行は長の名義のまま職員が処理する。

Q · 市役所の決定に不服があるとき、相手は市長でいいの?

委任なら受任した執行機関、補助執行なら長が相手です

地方自治法 180 条の 2 により、長は事務の一部を委員会等に「委任」したり、職員に「補助執行」させたりできます。委任なら決定はその受任した執行機関の名で下り、審査請求や取消訴訟の相手も原則そちらになります。補助執行なら職員が手を動かしても決定名義は長のままです。まず処分通知書の末尾の処分庁名義と教示欄を確認し、長か他の執行機関かを見極めることが、宛先違いによる門前払いを防ぐ第一歩です。

解説

市役所から届いた不許可通知、生活保護の却下決定、介護認定の結果。その書面の末尾に押された「処分庁」の名義を、あなたは見たことがあるだろうか。市長の名前だと思い込んでいるかもしれないが、実際には委員会や課長の名が並んでいることがある。地方自治法 180 条の 2 は、地方公共団体の長が、自分の権限の一部を、委員会や委員、その補助職員に「委任」したり「補助執行」させたりできると定める。ここに玄人だけが知る分かれ道がある。「委任」されれば権限そのものが移り、決定はその受任者の名で下され、責任もそちらに移る。「補助執行」なら職員が手を動かしても、決定はあくまで長の名義。この違いが、あなたが審査請求や取消訴訟を起こすとき、誰を相手取るかを左右する。相手を間違えれば、中身で争う前に手続でつまずく。

法的な位置づけ

地方自治法 180 条の 2 は、地方公共団体の長による事務の委任及び補助執行を定める規定である。長は委員会又は委員と協議のうえ、その権限に属する事務の一部を、他の執行機関、その委員長・委員、補助職員、又は管理に属する機関の職員に委任し、又は補助執行させることができる。ただし政令で定める委員会・委員は委任の対象から除外される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1地方自治法 180 条の 2 とは何ですか?

地方公共団体の長が、権限に属する事務の一部を委員会・委員や職員に委任し、又は補助執行させることを認める規定です。委任には委員会・委員との協議が必要です。

Q2事務の委任を受けた職員の決定は誰の責任になりますか?

委任の場合、決定はその権限を受けた執行機関の名で下されるため、責任もそちらに移ります。長個人ではなく受任した執行機関が住民との争いの矢面に立ちます。

Q3処分庁とは何ですか?

実際にその処分を行った行政庁を指します。委任があれば受任した委員会等が、補助執行であれば長が処分庁です。審査請求や訴訟の相手を決める基準になります。

Q4審査請求はどの機関に出せばよいですか?

原則として処分をした行政庁(処分庁)に出します(行政不服審査法 4 条)。委任があれば受任先が処分庁となるため、通知書の処分庁欄と教示欄を確認します。

Q5事務委任に必要な「協議」とは何ですか?

180 条の 2 は委任に際し相手方の委員会又は委員との協議を必須としています。長の一存では委任できず、独立した執行機関の同意的手続を踏む必要があります。

Q6委任できない委員会・委員はありますか?

あります。ただし書により、政令で定める委員会又は委員は委任の対象から除外されます。長が全権限を任意に動かせるわけではありません。

Q7委任と専決はどう違いますか?

委任は権限そのものが受任者へ移り決定名義も変わります。専決は内部的な決裁権限の配分で対外的な名義は本来の機関のまま、という点が異なります。

Q8教育委員会への事務委任はできますか?

教育委員会は独立の執行機関で、長は協議のうえ事務を委任できます。括弧書きにより、委員長に当たる地位は教育委員会では教育長と読み替えられます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1市役所の決定に文句があるとき、結局「市長」に審査請求を出せばいいんですか?

必ずしも市長ではありません。地方自治法 180 条の 2 に基づき権限が委員会等に委任されている場合、その委任を受けた執行機関が処分庁となり、審査請求の相手も原則そこになります(行政不服審査法 4 条)。業界裏話ヒント:通知書には「教示」欄があり、本来そこに審査請求先と期間が書いてあります。ここを読まずに代表窓口へ出すと、たらい回しの始まり。まず通知書の末尾、処分庁の名義と教示欄から読むのが鉄則です

Q2委任と補助執行って、住民の私には関係ない役所の内部事情では?

内部事情に見えて、あなたが争う相手を決める分かれ道です。委任なら決定は受任者の名で下り、取消訴訟は処分をした行政庁の属する地方公共団体を被告とします(行政事件訴訟法 11 条)。処分庁の特定を誤ると訴訟がもたつきます。業界裏話ヒント:補助執行の場合、起案したのは課の職員でも、法的な決定者はあくまで長。だから現場担当者をいくら責めても法的には動きません。名義人が誰かを最初に押さえるのが実務の勘どころです

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば、決定を下したのは「市役所」という一つの組織だ。しかし法律から見れば、市長、教育委員会、選挙管理委員会、各委員はそれぞれ独立した執行機関であり、委任があればその一つが単独で責任を負う。一枚岩に見えて実は分かれている、この落差が宛先を間違える原因になる
  • 委任と補助執行が違うことは、聞いたことがあるかもしれない。だがその違いが「誰の名で決定が出るか」「誰を相手に争うか」という勝敗直結の一点に効いてくる深刻さまでは、多くの人が想像していない。内部の用語の差ではなく、あなたの手続の入り口を決める差である
  • 「協議さえ省けば長は何でも委任できる」と思われがちだが、条文は委員会又は委員との協議を必須とし、さらに政令で定める委員会・委員は委任の対象から除外される(ただし書)。長の一存で全権限を動かせるわけではない
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委譲の方向180 条の 2:長 → 他の執行機関・委員・補助職員(委任又は補助執行)
決定の名義委任なら受任した執行機関の名義、補助執行なら長の名義
協議の要否委員会又は委員との協議が必須(ただし書で政令指定の委員会等は除外)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 市の処分に納得がいかず審査請求をしようとした。だが審査請求できる期間は、処分があったことを知った日の翌日から原則 3 か月(行政不服審査法 18 条)。もし「市長」に出すべきところを委任を受けた委員会に出し、あるいはその逆をやって時間を空費したら、あなたの 3 か月はどこへ消えるのか。宛先の特定が、期間との競争を左右する
  • あなたが自治体の職員で、委任を受けて許認可の決定を下す立場にあるとする。その決定は、もはや市長の決定ではなく、あなたの属する執行機関の決定だ。住民から争われたとき、矢面に立つのは長ではなくその執行機関側になる。辞令を受け取った瞬間に、委任の重さを意識する人は少ない
  • 介護認定の結果に異議がある。通知書の処分庁を見る。市長か、別の機関か。それで審査請求の宛先が決まる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第180条の2は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第180条の2の条文原文は「普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部を、当該普通地方公共団体の委員会又は委員と協議して、普通地方公共団体の委員会、委員会の委員長(教育委員会にあつ…」で始まります。
  3. 地方自治法第180条の2は第五款に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第180条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。