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地方自治法 第220条(予算の執行及び事故繰越し)

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  1. 普通地方公共団体の長は、政令で定める基準に従つて予算の執行に関する手続を定め、これに従つて予算を執行しなければならない。
  2. 2.歳出予算の経費の金額は、各款の間又は各項の間において相互にこれを流用することができない。
  3. 3.繰越明許費の金額を除くほか、毎会計年度の歳出予算の経費の金額は、これを翌年度において使用することができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 220 条は、歳出予算の経費の款・項間の流用を原則禁止し、項の間のみ予算の定めにより流用を認める。年度内に支出負担行為をした経費は避けがたい事故があれば翌年度に繰り越せる。

Q · 役所の予算って、款と項で勝手に使い道を変えられるの?工事が遅れたら代金は消える?

款はまたげず、項は条件付きで流用可、契約済みなら翌年へ繰越せます

地方自治法 220 条は予算執行の基本ルールを定めます。歳出予算の経費は各款の間・各項の間で相互に流用できないのが原則ですが、各項の間に限り、予算の定めがあり執行上必要な場合は流用できます(2 項)。また年度内に支出負担行為(契約)を済ませ、避けがたい事故で年度内に支出を終えなかった経費は、翌年度に繰り越して使えます(3 項、事故繰越し)。款をまたぐ流用は例外なく違法で、住民監査請求の格好の標的になります。

解説

地方自治体の予算には、ほとんどの住民が意識しない鉄則がある。3月31日が来れば、その年度の予算は原則として消える。会計年度独立の原則だ。だが地方自治法220条は、この鉄則に正規の抜け道を二つ用意している。一つは流用。執行上必要があれば、予算の定めに従って項の間で経費を融通できる。ただし款の間は、いかなる理由があっても流用できない、この一線が決定的だ。もう一つが事故繰越し。年度内に契約(支出負担行為)まで済ませたのに、台風や用地交渉の難航といった避けがたい事故で工事が年度内に終わらなかった場合、その経費を翌年度に繰り越して使える。あなたが公共工事の請負業者なら、この一文があなたの工事代金が宙に浮くかどうかを決める。あなたが納税者なら、款をまたぐ流用は絶対に違法という境界線が、税金の使途を監視する武器になる。役所の内部ルールに見えて、外の人間の財布と直結している。

法的な位置づけ

地方自治法 220 条は、地方公共団体の予算執行に関する基本規定であり、長による執行手続の遵守、款・項間の流用の原則禁止と項間流用の例外、および会計年度独立原則の例外としての事故繰越しを定める。各款の間の流用は一切認められず、各項の間の流用のみ予算の定めと執行上の必要を要件として許容される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1予算の流用とは何ですか?

予算の流用とは、ある経費に計上した金額を別の経費に振り替えて使うことです。地方自治法 220 条 2 項では各款の間の流用は禁止され、各項の間のみ予算の定めにより執行上必要な範囲で認められます。

Q2予算の款と項の違いは何ですか?

款は予算の最も大きな費目区分、項はその下位区分です。地方自治法 220 条は款の間の流用を一切禁じ、項の間の流用のみ条件付きで認めるため、どちらの区分をまたぐかで適法・違法が分かれます。

Q3事故繰越しとは何ですか?

事故繰越しとは、年度内に支出負担行為を済ませたのに避けがたい事故で支出を終えられなかった経費を、翌年度に繰り越して使う制度です(地方自治法 220 条 3 項ただし書)。

Q4繰越明許費と事故繰越しの違いは何ですか?

繰越明許費は支出が年度内に終わらない見込みのものをあらかじめ議会の議決で繰越とする事前手当て、事故繰越しは契約後に避けがたい事故が起きた場合の事後的な繰越しです。

Q5会計年度独立の原則とは何ですか?

毎会計年度の歳出はその年度内に完結させ、経費を翌年度に使わないという原則です。地方自治法 220 条 3 項本文が定め、繰越明許費と事故繰越しがその例外にあたります。

Q6款の間の予算流用は違法ですか?

違法です。地方自治法 220 条 2 項本文が各款の間の流用を明確に禁止しており、執行上の必要という弁解も通りません。費目を超えて使うには予備費充用や補正予算によります。

Q7予算流用を争う住民監査請求はいつまでにできますか?

違法な財務会計行為があった日または終わった日から 1 年以内が原則です(地方自治法 242 条 2 項、正当な理由があれば例外あり)。期限を過ぎると請求が却下されうるため早めの行動が必要です。

Q8支出負担行為とは何ですか?

支出負担行為とは、契約の締結など自治体の支出の原因となる行為です。事故繰越しは年度内にこの支出負担行為が成立していることが絶対条件で、契約前に止まった事業は繰越しできません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1予算って使い切らないと翌年減らされるって本当ですか?

査定実務上、不用額が多いと翌年度要求が削られやすいのは事実です。ただし地方自治法220条3項の会計年度独立の原則により、原則として余った予算を翌年度に繰り越すことはできず、生き残るのは繰越明許費と事故繰越しという定められた枠だけです。業界裏話ヒント:使い切り圧力に押されて款や項の経費を予算の定めなく動かすと、それ自体が220条2項違反になります。適法に翌年度へ回したいなら、当初から繰越明許費として議会の議決を取っておくのが正攻法。年度末の駆け込み流用は、監査で最初に狙われる

Q2公共工事が台風で遅れたら、工事代はもらえなくなるんですか?

年度内に支出負担行為(契約)まで済んでいて、台風など避けがたい事故で年度内に支出を終えられなかった場合は、事故繰越し(220条3項ただし書)として翌年度に繰り越して支払えます。関連する工事の経費も繰越対象に含められます。業界裏話ヒント:分かれ目は完工日ではなく契約の成立時期です。契約前に止まった工事は事故繰越しに乗りません。遅れの兆候が出たら、完工を急ぐより先に契約が年度内に確定しているかを確認するのが、代金を守る順番

Q3役所が予算を勝手に別の使い道に回したら、住民として何かできますか?

款をまたぐ流用は220条2項が明確に禁止しており、違法な公金支出として住民監査請求(地方自治法242条)、さらに住民訴訟(242条の2)で争えます。項の間の流用は予算の定めと執行上の必要があれば適法なので、狙うべきは款流用です。業界裏話ヒント:款流用には『執行上の必要だった』という弁解が制度上効きません。項流用と違い言い訳の余地がないので、監査請求では最も立証しやすい類型。決算確定後は監査請求の1年期限に注意し、疑った時点で早く動く

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「予算は使い切らないと翌年度減らされる、だから年度末に駆け込みで消化する」という慣行は広く知られている。だが見落とされているのは、その駆け込み消化のために款や項の経費を予算の定めなく勝手に動かせば、それ自体が220条2項違反になるという深刻さだ。使い切る圧力が、そのまま違法な流用の温床になっている
  • 「予算が余ったら翌年度に回せる」という前提そのものが誤っている。原則は会計年度独立で、翌年度の使用は不可。繰越明許費と事故繰越しという、あらかじめ定められた例外の枠に乗ったものだけが生き残る。余ったから何となく繰り越す、ということは制度上できない
  • 請負業者から見れば「役所が年度内に払ってくれない=代金が消える」だが、法律から見れば「年度内に支出負担行為さえ済んでいれば、避けがたい事故による未払分は翌年度に繰り越して払える」。この視点の落差を埋めないまま、業者が泣き寝入りしてしまうケースがある
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規律する局面220 条:予算執行手続・款項間流用・事故繰越し
翌年度使用の可否原則不可、事故繰越しのみ例外(3項ただし書)
発動の手続契約後の事後的繰越(避けがたい事故が前提)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが下請けで公共工事に入っていて、年度末ぎりぎりに台風で現場が一週間止まった。年度内に完工できない。工事代金は消えるのか。答えは、元請と自治体が年度内に支出負担行為(契約)を済ませていれば事故繰越しの対象になり、翌年度に繰り越して支払われる。鍵は遅れた時点ではなく、契約がいつ成立していたか
  • 町の予算書を眺めていたら、福祉費(款)の余りが土木費(款)の工事に回されている形跡を見つけた。これは款をまたぐ流用で、220条2項本文が明確に禁止している。項の間の流用と違い『執行上の必要』という言い訳が一切通じない。住民監査請求で突くなら、最も崩しやすい論点
  • 歳出予算の各項の間で経費が動いていた。これは違法か。実は、予算で定めがあり執行上必要なら、項の間の流用は適法(220条2項ただし書)。款流用との扱いの差を知らないと、適法な流用を不正と誤認して空振りする
  • もし、あなたが受注した災害復旧工事で、用地買収が長引いて3月末までに着工すらできなかったとしたら? 残された道は二つ。年度内に契約を成立させて事故繰越しに乗せるか、間に合わず予算が失効して仕切り直しか。年度末の数日が、数千万円の入金時期を左右する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第220条(予算の執行及び事故繰越し)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第220条の条文原文は「普通地方公共団体の長は、政令で定める基準に従つて予算の執行に関する手続を定め、これに従つて予算を執行しなければならない。」で始まります。
  3. 地方自治法第220条は第二節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第220条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。