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地方自治法 第244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)

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  1. 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。
  2. 2.普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものについて、これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、議会において出席議員の三分の二以上の者の同意を得なければならない。
  3. 3.普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの(以下本条及び第二百四十四条の四において「指定管理者」という。)に、当該公の施設の管理を行わせることができる。
  4. 4.前項の条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項を定めるものとする。
  5. 5.指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。
  6. 6.普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
  7. 7.指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関し事業報告書を作成し、当該公の施設を設置する普通地方公共団体に提出しなければならない。
  8. 8.普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料金(次項において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
  9. 9.前項の場合における利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の定めるところにより、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない。
  10. 10.普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
  11. 11.普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 244 条の 2 は、自治体が条例に基づき法人その他の団体を指定管理者に指定し、公の施設の管理を代行させる制度を定める。指定は議会の議決を経た行政処分である。

Q · 図書館や市民体育館を運営している民間企業に利用を断られたら、それはただのクレームで終わるの?

民間でも指定管理者の利用拒否は行政処分。審査請求できます

地方自治法 244 条の 2 に基づき、自治体は条例で定めれば株式会社や NPO を指定管理者に指定し、公の施設の管理を代行させられます。重要なのは、この指定が契約ではなく行政処分だという点です。だから指定管理者があなたの施設利用を断った場合も、それは民間のサービス拒否ではなく公権力の行使であり、244 条の 4 により自治体の長へ審査請求ができます。相手が民間だからと泣き寝入りする必要はありません。

解説

駅前の市民体育館、週末に通う図書館、子どもを預ける公立保育所。これらを実際に動かしているのは役所の職員ではなく、民間企業や NPO であることが、今や珍しくない。その仕組みの根拠が地方自治法 244 条の 2 だ。2003 年(平成 15 年)の改正で「指定管理者制度」が導入され、自治体は条例で定めれば、株式会社でも NPO でも、公の施設の管理を丸ごと任せられるようになった。ここであなたが握っておくべき急所が二つある。第一に、指定管理者の「指定」は契約ではなく行政処分(役所が相手の地位を一方的に決める公権力の行使)であること。だから一般競争入札のルールは適用されず、自治体は議会の議決を経て事業者を選ぶ。第二に、その指定管理者があなたの施設利用を断ったら、それは民間企業のサービス拒否ではなく行政処分であり、審査請求(役所の決定に正式に不服を申し立てる手続)ができる(244 条の 4)。相手が民間だからと泣き寝入りする筋合いはない。

法的な位置づけ

地方自治法 244 条の 2 は指定管理者制度を定める規定であり、普通地方公共団体が条例の定めるところにより、法人その他の団体を指定管理者として指定し、公の施設の管理を代行させる仕組みを規律する。指定は契約ではなく期間を定めた行政処分であり、議会の議決を要する点に特徴がある。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1指定管理者制度とは何ですか?

自治体が条例の定めにより、株式会社や NPO などの民間団体を指定管理者に指定し、図書館や体育館など公の施設の管理を代行させる制度です。地方自治法 244 条の 2 が根拠です。

Q2指定管理者の指定は契約ですか?

契約ではなく行政処分です。だから一般競争入札の規定は適用されず、議会の議決を経て期間を定めて指定されます。利用拒否などの判断も公権力の行使になります。

Q3指定管理者の指定期間はどれくらいですか?

法定の固定期間はなく、必ず期間を定めて指定されます(5 項)。具体的年数は各自治体の条例・指定によりますが、実務上は 3〜5 年が多いです。

Q4指定管理者の利用料金は誰が決めますか?

利用料金制を採る場合、料金は指定管理者が条例の範囲で定めますが、あらかじめ自治体の承認が必要です(8 項・9 項)。収入は指定管理者に帰属しえます。

Q5指定管理者の募集はどう行われますか?

条例で指定の手続・管理基準・業務範囲を定め、多くは公募で提案を募り、選定委員会の評価と議会の議決を経て指定します。価格だけでなく管理の質も評価されます。

Q6公の施設とは何を指しますか?

住民の福祉を増進する目的で設けられる施設で、図書館・体育館・公民館・公営住宅・保育所などが該当します。地方自治法 244 条が定義し、本条はその管理方法を規律します。

Q7指定管理者と業務委託は何が違いますか?

業務委託は契約で個別業務を任せるだけですが、指定管理者は行政処分で施設管理権限そのものを与え、別途の協定で金銭や業務を定める二段構えになります。

Q8指定管理者の指定が取り消されることはありますか?

あります。指示に従わない場合や管理継続が適当でない場合、自治体は指定を取り消し、または期間を定めて業務停止を命じられます(11 項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1図書館の運営が民間企業になったみたいですが、個人情報とか大丈夫なんですか?

指定管理者にも自治体の個人情報保護条例や守秘義務が及び、自治体は報告徴収・実地調査・指示で監督します(244 条の 2 第 10 項)。重大な違反なら指定取消もありえます(11 項)。業界裏話ヒント:指定管理者の従業員に守秘義務違反があった場合、責任は事業者だけでなく、選定や監督を怠った自治体にも国家賠償法 1 条で及ぶことがある。『民間がやったこと』では自治体は逃げ切れない、ここを知っていると交渉の重みが変わる

Q2公民館の利用を指定管理者に断られました。ただのクレームで終わりですか?

終わりません。公の施設を利用する権利に関する指定管理者の処分には、自治体の長への審査請求が法定されています(244 条の 4)。正当な理由のない利用拒否や不当な差別的取扱いも禁止です(244 条 3 項)。業界裏話ヒント:多くの利用者は『相手は民間だから』と諦めますが、そこが分かれ目。指定管理者の利用可否判断は行政処分なので、消費生活センターではなく自治体の行政不服審査ルートが正解。書面で審査請求すると告げるだけで対応が一変することが多い

Q3指定管理者って入札で決まるんですよね?一番安いところが取るんですか?

違います。指定管理者の指定は契約ではなく行政処分なので、地方自治法・施行令の入札規定は適用されません(244 条の 2 第 3 項、6 項で議会の議決が必要)。価格だけでなく管理の質も含めた総合評価で選ばれます。業界裏話ヒント:『指定』と『業務委託契約』は別物。指定で施設管理権限そのものを与え、別途の協定(基本協定・年度協定)で金銭や具体的業務を定める二段構え。応募する事業者は、条例の指定要件と協定の中身の両方を読まないと足をすくわれる

Q4市が図書館を廃止すると言い出しました。止める方法はありますか?

条例で特に重要と定められた公の施設の廃止には、議会で出席議員の三分の二以上の同意が必要です(244 条の 2 第 2 項)。普通の過半数では廃止できません。業界裏話ヒント:この三分の二要件は住民にとって強力な盾。反対運動は『過半数の議員を説得』ではなく『三分の一の議員に反対してもらう』ことを目標にすれば、必要な頭数が一気に減る。どの施設が『特に重要』に当たるかは各自治体の条例次第なので、まず条例の指定状況を確認する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 利用者から見れば「民間企業がやっているサービス」だが、法律から見れば「自治体の公権力の行使を代行する行政処分」。この視角の落差で、本来取れる審査請求という救済手段を取り逃す人が後を絶たない
  • 「指定管理者は入札で、一番安いところが取る」と思われがちだが、指定は契約ではなく行政処分なので、地方自治法・施行令の入札規定は適用されない(3 項、6 項で議会の議決)。価格だけでなく管理の質を含めた選定であり、入札不参加だから不公平、という発想自体が前提を外している
  • 指定管理者制度は「自治体のコスト削減策」として知られているが、その裏側の深刻さ、つまり指定取消や事業者の撤退(11 項)で施設運営が突然止まり、利用者が宙に浮くリスクまで知っている人は少ない。安さの陰に運営継続の不安定さが潜む
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管理主体と性質244 条の 2:指定管理者(民間法人等)に行政処分で管理を代行させる
料金の決定権利用料金制なら指定管理者が条例の範囲で定め自治体が承認(8 項・9 項)
争う手段利用拒否は行政処分、244 条の 4 で審査請求可

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、長年通った市民プールの指定管理者が突然交代し、回数券が使えなくなったら? 利用料金は指定管理者の収入になりうるが(8 項)、その額の承認は自治体が握っている(9 項)。誰に文句を言うべきかは、運営の相手が誰で、承認権者が誰かで変わる
  • あなたが NPO で地域の文化ホール運営に応募する。指定管理者の指定は契約ではなく行政処分だから、一番安い見積もりが勝つ一般競争入札の世界ではない。自治体の選定委員会と議会の議決(6 項)がすべて。提案書の作り込みが勝敗を分ける
  • 公民館の予約を、運営する民間の指定管理者に断られた。それでも審査請求はできる。相手が民間でも、利用の可否は公権力の行使だからだ
  • 指定管理者として運営する施設で事故が起きた。自治体から業務や経理の状況について報告と指示が来る(10 項)。従わなければ指定取消や業務停止命令もありうる(11 項)。改善報告の期限まであと数日、経理記録の提出も同時に迫られている
  • あなたの町の図書館を市が廃止しようとしている。条例で特に重要と定められた公の施設の廃止には、議会で出席議員の三分の二以上の同意が要る(2 項)。住民として議決構造を知っていれば、反対運動の照準を『過半数』ではなく『三分の一の阻止』に合わせられる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第244条の2の条文原文は「普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。」で始まります。
  3. 地方自治法第244条の2は第十章に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第244条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。