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地方自治法 第252条の28(外部監査契約を締結できる者)

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  1. 普通地方公共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。
  2. 弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。)
  3. 公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。)
  4. 国の行政機関において会計検査に関する行政事務に従事した者又は地方公共団体において監査若しくは財務に関する行政事務に従事した者であつて、監査に関する実務に精通しているものとして政令で定めるもの
  5. 2.普通地方公共団体は、外部監査契約を円滑に締結し、又はその適正な履行を確保するため必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項の識見を有する者であつて税理士(税理士となる資格を有する者を含む。)であるものと外部監査契約を締結することができる。
  6. 3.前二項の規定にかかわらず、普通地方公共団体は、次の各号のいずれかに該当する者と外部監査契約を締結してはならない。
  7. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者
  8. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  9. 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)又は地方公務員法の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
  10. 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)又は税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の規定による懲戒処分により、弁護士会からの除名、公認会計士の登録の抹消又は税理士の業務の禁止の処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しないもの(これらの法律の規定により再び業務を営むことができることとなつた者を除く。)
  11. 税理士法第四十八条第一項の規定により同法第四十四条第三号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、当該決定を受けた日から三年を経過しないもの
  12. 懲戒処分により、弁護士、公認会計士又は税理士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているもの
  13. 税理士法第四十八条第一項の規定により同法第四十四条第二号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、同項後段の規定により明らかにされた期間を経過しないもの
  14. 当該普通地方公共団体の議会の議員
  15. 当該普通地方公共団体の職員
  16. 当該普通地方公共団体の職員で政令で定めるものであつた者
  17. 十一当該普通地方公共団体の長、副知事若しくは副市町村長、会計管理者又は監査委員と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者
  18. 十二当該普通地方公共団体に対し請負(外部監査契約に基づくものを除く。)をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 252条の28 は、総務大臣や都道府県知事による自治体への技術的な助言・勧告を定める。これは最も軽い関与であり、自治体が従わなくても違法にはならない。

Q · 市役所が「総務省の助言に従って」と言ったら、必ずそれに従わないといけないの?

従う義務はなく、技術的助言にすぎません

地方自治法 252条の28 が定める総務大臣・都道府県知事の助言・勧告は「技術的な助言」と位置づけられ、245条の3 の関与基本原則により拘束力を持ちません。従うかどうかは自治体の自主的な判断に委ねられ、247条3項は助言に従わなかったことを理由とする不利益な取扱いも禁止しています。さらに第3項では、自治体の長が自ら総務大臣や都道府県知事に助言や情報提供を求めることもでき、関与は一方通行ではなく双方向に設計されています。

解説

市役所や県庁が「総務省の助言に従って」と説明して何かを進めるとき、その「助言」に法的な拘束力はない。地方自治法 252条の28 が定める総務大臣や都道府県知事の助言・勧告は、2000 年の地方分権改革で「技術的な助言」と位置づけられ、自治体が従わなくても違法にならない関与に分類された。命令でも是正の指示でもない。さらにこの条文の第3項を読むと立場が反転する。自治体の長は、自分から総務大臣や都道府県知事に対して、助言や情報提供を「求めることができる」。つまり国が上から押し付ける道具ではなく、自治体が必要に応じて引き出す道具でもある。住民にとって意味があるのは、役所が「国の助言だから仕方ない」と口にしたとき、それが本当に従う義務のある指示なのか、ただの参考意見なのかを見分ける物差しがここにある、という点だ。

法的な位置づけ

地方自治法 252条の28 は、国と地方の関与のうち助言・勧告を定める規定である。総務大臣又は都道府県知事が、普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に資するため、技術的な助言又は勧告を行い、必要な資料の提出を求めることができ、第3項では自治体の長からの要請権も定める。命令や是正の指示と異なり拘束力を持たない最も軽い関与に位置づけられる。

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1技術的な助言とは何ですか?

専門的・技術的な観点から行われる参考意見で、地方自治法 252条の28 が根拠です。命令や指示と違い拘束力はなく、従うかは自治体の判断に委ねられます。

Q2助言と勧告はどう違いますか?

助言は情報提供や示唆、勧告は一定の措置を促す点で語感が異なりますが、地方自治法上どちらも拘束力のない関与で、従わなくても違法にはなりません。

Q3助言に従わないと不利益を受けますか?

地方自治法 247条3項は、助言等に従わなかったことを理由とする不利益な取扱いを禁止しています。従わないこと自体を理由に交付金を減らすなどはできません。

Q4是正の指示と助言はどう違いますか?

是正の指示は従う義務がある強い関与ですが、技術的な助言・勧告は拘束力がない最も軽い関与です。同じ「国の関与」でも重さがまったく異なります。

Q5国地方係争処理委員会とは何ですか?

国の関与に不服がある自治体が審査を申し出る第三者機関です。ただし拘束力のない助言・勧告は争いの土俵に乗せにくいとされます(地方自治法 250条の14)。

Q6市町村への助言に都道府県はどう関与しますか?

地方自治法 252条の28 第2項により、総務大臣は都道府県知事に対し、市町村への助言・勧告に関し必要な指示をすることができます。国・都道府県・市町村の三層で設計されています。

Q7総務省の通知に法的拘束力はありますか?

多くの通知・事務連絡は技術的な助言に当たり、法的拘束力はありません。ただし法令の解釈基準を示すものなど、性質により扱いが変わる場合があります。

Q8地方分権改革で国の関与はどう変わりましたか?

2000年の地方分権改革で、国の関与は法定主義と必要最小限度の原則に整理され、助言・勧告は拘束力のない関与として明確に位置づけられました。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1総務省が「助言」してきたら、自治体は必ず従わないといけないんですか?

従う義務はありません。地方自治法 252条の28 の助言・勧告は「技術的な助言」と位置づけられ、245条の3 の関与基本原則により拘束力を持ちません。従うかどうかは自治体の自主判断です。業界裏話ヒント:実務では、総務省が「通知」「事務連絡」の形で出すものの多くがこの技術的助言で、法的義務はない。だが自治体は将来の国との関係や財政調整を気にして事実上従うことが多い。「法的義務」と「政治的配慮」は別物であり、その線引きを知る職員ほど交渉の余地を見つけられる

Q2うちの市が新しい制度づくりで困っているんですが、国に正式に相談できる仕組みはあるんですか?

あります。252条の28 第3項は、自治体の長が総務大臣や都道府県知事に対して、組織及び運営の合理化に関する助言や情報提供を「求めることができる」と定めています。受け身で待つのではなく、こちらから引き出せる権利です。業界裏話ヒント:この「求める」権利は 2000 年の地方分権改革で、国と自治体を対等な関係に近づける趣旨で整えられた。だが実際に正式ルートで助言を求める自治体は少なく、非公式な照会で済ませがち。正式に求めて記録を残すこと自体が、後の判断の根拠になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「総務省の助言には従わなければならない」と思われがちだが、地方自治法 245条の3 は関与を必要最小限度にとどめる原則を定めており、技術的な助言・勧告に拘束力はない。従うかどうかは自治体の自主的な判断に委ねられている
  • 「国が助言する側、自治体が従う側」という前提そのものが、この条文の半分しか見ていない。第3項は自治体の側から助言や情報提供を「求める」権利を定めており、矢印は一方通行ではなく双方向だ
  • 助言・勧告に拘束力がないことは知っていても、その「軽さ」が持つ実務的な意味の深さに気づいていない人が多い。拘束力がない関与だからこそ、国地方係争処理委員会への審査申出という争いの土俵に乗せにくく、自治体としては正面から争うより事実上無視する方が早い、という判断につながる
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拘束力252条の28:助言・勧告(拘束力なし)
矢印の向き第1項は国→自治体、第3項は自治体→国の双方向
従わない場合違法にならず、247条3項で不利益取扱いも禁止

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの住む市が「総務省の助言に従い」として公共施設の統廃合を進めると説明した。だがその助言は技術的助言にすぎず、市が自らの判断で進め方を変えることも撤回することも法的に可能だ。「国が決めたこと」という説明を鵜呑みにする前に、それが拘束力ある指示なのか、ただの参考意見なのかを問う余地がある
  • もし、あなたが小規模自治体の職員で、前例のない制度設計に行き詰まったとしたら? 第3項を使えば、総務大臣や都道府県知事に正面から助言や情報提供を求められる。上からの指示を待つのではなく、こちらから正式に引き出せる権利がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第252条の28(外部監査契約を締結できる者)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第252条の28の条文原文は「普通地方公共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに…」で始まります。
  3. 地方自治法第252条の28は第一節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第252条の28には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。