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地方自治法 第252条の35(外部監査契約の解除)

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  1. 普通地方公共団体の長は、外部監査人が第二百五十二条の二十八第一項各号のいずれにも該当しなくなつたとき(同条第二項の規定により外部監査契約が締結された場合にあつては、税理士(税理士となる資格を有する者を含む。)でなくなつたとき)、又は同条第三項各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該外部監査人と締結している外部監査契約を解除しなければならない。
  2. 2.普通地方公共団体の長は、外部監査人が心身の故障のため監査の遂行に堪えないと認めるとき、外部監査人にこの法律若しくはこれに基づく命令の規定又は外部監査契約に係る義務に違反する行為があると認めるときその他外部監査人と外部監査契約を締結していることが著しく不適当と認めるときは、外部監査契約を解除することができる。この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、その意見を付けて議会の同意を得なければならない。
  3. 3.外部監査人が、外部監査契約を解除しようとするときは、普通地方公共団体の長の同意を得なければならない。この場合においては、当該普通地方公共団体の長は、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならない。
  4. 4.前二項の規定による意見は、監査委員の合議によるものとする。
  5. 5.普通地方公共団体の長は、第一項若しくは第二項の規定により外部監査契約を解除したとき、又は第三項の規定により外部監査契約を解除されたときは、直ちに、その旨を告示するとともに、遅滞なく、新たに外部監査契約を締結しなければならない。
  6. 6.外部監査契約の解除は、将来に向かつてのみその効力を生ずる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 252 条の 35 は、人口 50 万以上で政令指定された市が、児童福祉・生活保護・食品衛生など 20 分野の事務を都道府県に代わって処理できると定める規定である。

Q · 政令指定都市って、普通の市と行政のしくみがどう違うんですか?

20 分野の事務を都道府県に代わって市が処理し、窓口が市で完結します

地方自治法 252 条の 35 により、政令で指定された人口 50 万以上の市(指定都市)は、児童福祉・生活保護・食品衛生・介護保険・医療など 20 分野のうち政令で定める事務を、都道府県に代わって自ら処理できます。そのため生活保護の申請や飲食店の営業許可は、府県ではなく市の窓口が正解になります。さらに第 2 項では、本来は知事の許認可や指示が必要な場面で、それを飛ばして各大臣と直接やり取りできるよう手続が簡略化されます。都道府県を一段スキップした大都市専用の配線図がここにあります。

解説

札幌、横浜、名古屋、大阪、福岡。これら20の政令指定都市に住む人は、知らないうちに『本来は都道府県の仕事を、市が肩代わりしている街』で暮らしている。この制度は、人口50万以上で政令に指定された市に対し、児童福祉、生活保護、食品衛生、介護保険、医療など20分野の事務をまとめて移す仕組みだ。つまりあなたが大阪市で生活保護を申請するとき、窓口は大阪府ではなく大阪市になる。保健所も児童相談所も市が動かす。さらに第2項では、本来なら知事の許可や指示が必要な場面で、それを飛ばして直接大臣とやり取りできるよう手続も簡略化される。都道府県を一段スキップした、大都市のための特別な配線図がここにある。

法的な位置づけ

地方自治法 252 条の 35 は指定都市の権能を定める規定であり、政令で指定された人口 50 万以上の市が、児童福祉・生活保護・保健・医療など 20 分野について、本来は都道府県が法律または政令に基づき処理する事務を政令の定めにより自ら処理できる旨を規定する。第 2 項は、都道府県知事の許認可・監督を各大臣の監督へ振り替える特例を置く。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1政令指定都市とは何ですか?

政令で指定された人口 50 万以上の市で、地方自治法 252 条の 35 により児童福祉・生活保護・保健など 20 分野の事務を都道府県に代わって処理する大都市制度です。

Q2政令指定都市はいくつありますか?

現在 20 市が指定されています。札幌・横浜・名古屋・大阪・福岡などで、いずれも本条に基づき 20 分野の事務を都道府県から引き受けています。

Q3政令指定都市になる条件は?

条文上は人口 50 万以上ですが、実際の指定運用では概ね 70 万〜100 万規模と高度な行財政能力が求められます。50 万を超えれば自動的になれるわけではありません。

Q4政令指定都市の権限は具体的に何ですか?

児童福祉・生活保護・食品衛生・介護保険・医療・精神保健・土地区画整理・屋外広告物規制など 20 分野の事務処理権限です。立法権ではなく事務処理権である点が要点です。

Q5生活保護はどこに申請すればいいですか?

指定都市の住民は府県ではなく市の福祉事務所に申請します。本条が生活保護の事務を市へ移しているためで、宛先を間違えると無駄足になります。

Q6二重行政とは何ですか?

市と都道府県が同種の事務を別々に抱えて生じる重複・非効率を指します。指定都市は権限を市に集約することで、この二重行政の解消が論点になります。

Q7政令指定都市の区役所では何ができますか?

指定都市の行政区の区役所では住民票・戸籍・福祉申請など住民に身近な事務を扱います。ただし行政区は東京 23 区のような独立した自治体(特別区)ではありません。

Q8政令指定都市の食品衛生はどこが管轄しますか?

指定都市では市が保健所を運営し、飲食店の営業許可も市に申請します。本条が食品衛生の事務を市へ移しているため、府県の窓口では話が進みません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1政令指定都市と中核市って、結局なにが違うんですか?

移譲される権限の量が違う。指定都市は本条により児童福祉・生活保護・保健・医療など20分野の事務をまとめて都道府県から引き受ける。中核市(地方自治法252条の22)はより限定された範囲にとどまる。業界裏話ヒント:条文は『人口50万以上』と書くが、実際の指定運用では概ね70万から100万規模と高度な行財政能力が要求される。50万を超えれば自動的になれるわけではない、ここを誤解している人が多い。

Q2大阪都構想が実現していたら、何が変わっていたんですか?

本条が大阪市に与えていた20分野の権限が廃止され、新設される特別区と大阪府に再配分される構造だった。これがいわゆる『二重行政の解消』論の核心で、市と府が同種の事務を別々に持つ非効率を権限の集約で断とうとする設計である。業界裏話ヒント:2015年と2020年の住民投票はいずれも僅差で否決され、大阪市は指定都市の権限を保持し続けている。報道が府と市を混同しがちなのは、この権限配分の仕組みが知られていないためだ。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「政令指定都市になれば、市が何でも自由に決められる」と思いがちだが、問いの立て方がずれている。市に移るのは『都道府県が法律や政令で処理することとされた事務』の処理権限であって、立法権ではない。市は府県の代わりに事務を担うが、ルールそのものは国の法律と政令が握ったままだ
  • 人口50万以上で指定都市になれる、とは知っていても、その重さを知らない人が多い。実際の指定運用では概ね70万から100万規模と高度な行財政能力が求められ、20分野の権限と引き換えに府県並みの責任・人員・予算を抱え込む。権限は同時に重荷でもある
  • 「指定都市の住民サービスは府県管轄の市より劣る」と思われがちだが、実態はむしろ逆で、福祉や保健の窓口が市に一本化される分、申請から決定までの距離は近くなる。非効率が起きるとすれば、それは市と府県が同種の事務を持つ境界線、つまり二重行政の側だ
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人口要件指定都市(252 条の 35):政令指定・人口 50 万以上(運用上 70〜100 万規模)
移譲事務の範囲児童福祉・生活保護・保健・医療など 20 分野をまとめて移譲
都道府県の監督第 2 項で知事の許認可・監督を各大臣の監督へ振り替え可

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが横浜市で飲食店を開こうとするとき、食品衛生の営業許可はどこに申請する? 答えは神奈川県ではなく横浜市。この一条が食品衛生に関する事務を市に移しているから、保健所も市が握っている。府県の窓口に出向いても話が進まない
  • 生活保護を申請したい。大阪市民なら大阪府ではなく大阪市の福祉事務所へ行く。宛先を間違えれば、その一日が無駄になる
  • 大阪市民として、二度の住民投票で『都構想』に一票を投じた。あなたが賛成か反対かを決めた争点の核心は、市が握るこの20分野の権限を府に戻すかどうかにあった。制度の中身を知っていたかどうかで、その一票の重みは変わったはずだ
  • あなたが指定都市の職員で、児童虐待の通報を受けた。府県に回している時間はない。児童相談所は市の組織で、対応の責任はその場であなたの市にある。動けるのはあと数時間、それが子どもの安全を分ける

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第252条の35(外部監査契約の解除)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第252条の35の条文原文は「普通地方公共団体の長は、外部監査人が第二百五十二条の二十八第一項各号のいずれにも該当しなくなつたとき(同条第二項の規定により外部監査契約が締結された場合にあつて…」で始まります。
  3. 地方自治法第252条の35は第一節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第252条の35には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。