熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 6 分6 分6 分

地方自治法 第252条の36(包括外部監査契約の締結)

クイックジャンプ
  1. 次に掲げる普通地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、毎会計年度、当該会計年度に係る包括外部監査契約を、速やかに、一の者と締結しなければならない。この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。
  2. 都道府県
  3. 政令で定める市
  4. 2.前項第二号に掲げる市以外の市又は町村で、契約に基づく監査を受けることを条例により定めたものの長は、同項の政令で定めるところにより、条例で定める会計年度において、当該会計年度に係る包括外部監査契約を、速やかに、一の者と締結しなければならない。この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。
  5. 3.前二項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。
  6. 4.第一項又は第二項の規定により包括外部監査契約を締結する場合には、第一項各号に掲げる普通地方公共団体及び第二項の条例を定めた第一項第二号に掲げる市以外の市又は町村(以下「包括外部監査対象団体」という。)は、連続して四回、同一の者と包括外部監査契約を締結してはならない。
  7. 5.包括外部監査契約には、次に掲げる事項について定めなければならない。
  8. 包括外部監査契約の期間の始期
  9. 包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の額の算定方法
  10. 前二号に掲げる事項のほか、包括外部監査契約に基づく監査のために必要な事項として政令で定めるもの
  11. 6.包括外部監査対象団体の長は、包括外部監査契約を締結したときは、前項第一号及び第二号に掲げる事項その他政令で定める事項を直ちに告示しなければならない。
  12. 7.包括外部監査契約の期間の終期は、包括外部監査契約に基づく監査を行うべき会計年度の末日とする。
  13. 8.包括外部監査対象団体は、包括外部監査契約の期間を十分に確保するよう努めなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 252 条の 36 は、指定都市が条例で区域を分けて区を設けることを定める。この区は市長の事務を分掌する行政区で、区長は市長が職員から任命し、選挙では選ばれない。

Q · 横浜市や大阪市の「区」って、東京 23 区と同じ自治体なんですか?

いいえ、市長が運営する行政区で別物です

地方自治法 252 条の 36 により、指定都市は市長の権限事務を分掌させるため、条例で区域を分けて区を設けます。この区は市の内部組織である「行政区」で、区長は市長が自分の補助機関である職員から任命します(4 項)。区に議会はなく、区独自の条例も作れません。一方、東京 23 区は「特別区」(地方自治法 281 条)で、区長も区議会議員も選挙で選ばれる独立した地方公共団体です。同じ漢字一文字の「区」でも、住民が握る政治的権限は正反対です。

解説

横浜市西区、大阪市北区、名古屋市中区。政令指定都市に住むあなたの住所には「区」が入っている。だがこの区は、あなたが思っているような自治体ではない。地方自治法 252 条の 36 が定める指定都市の区は、市長の事務を分けて処理するための「行政区」にすぎず、独立した地方公共団体(自分たちで首長や議会を持つ団体)ではない。だから区長は選挙で選ばれず、市長が自分の部下の職員から任命する(4 項)。区に議会はなく、区独自の条例も作れない。一方、東京 23 区は「特別区」で、区長も区議会議員も選挙で選ばれる完全な自治体だ。同じ漢字一文字の「区」でも、住民が握る政治的権利は天と地ほど違う。大阪都構想の住民投票は、まさにこの行政区を特別区へ作り変えるかどうかを問うものだった。あなたが投じる一票の重みは、住んでいる区が「行政区」か「特別区」かで根本から変わる。

法的な位置づけ

地方自治法 252 条の 36 が定める指定都市の区は、市長の権限に属する事務を分掌させるため条例で設けられる行政区であり、独立した地方公共団体ではない。区長は当該市の補助機関である職員をもって充てられ、区に議会は置かれない。東京都の特別区とは法的性質を異にする市の内部組織である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1行政区とは何ですか?

指定都市が市長の事務を分掌させるため条例で設ける市の内部組織です(地方自治法 252 条の 36)。独立した地方公共団体ではなく、区長は市長が職員から任命し、区議会もありません。

Q2政令指定都市の区に区議会はありますか?

ありません。指定都市の区は行政区であり、議会は置かれません。区独自の条例も制定できません。議会を持つのは東京 23 区のような特別区(地方自治法 281 条)だけです。

Q3大阪都構想とは何でしたか?

大阪市の行政区を廃止し、東京 23 区のような特別区へ作り変える計画です。区長を選挙で選べる自治体にする再編で、2015 年と 2020 年の住民投票でいずれも否決されました。

Q4区の名前や区域は誰が決めますか?

市議会が条例で定めます(地方自治法 252 条の 36 第 2 項)。区の設置・名称・所管区域はすべて条例事項で、住民が区割りを直接投票で決める仕組みは原則ありません。

Q5総合区とは何ですか?

区長を議会同意のうえ選任し、予算意見具申権など権限を強化した区です(地方自治法 252 条の 20 の 2)。行政区よりは権限が広いものの、特別区と違い独立した自治体ではありません。

Q6区地域協議会とは何ですか?

指定都市が条例で区ごとに置ける住民の意見聴取機関です(252 条の 36 第 7 項)。区の運営に住民の声を反映する補完的な仕組みで、議会のような議決権はありません。

Q7指定都市になる条件は何ですか?

人口 50 万以上の市のうち政令で指定された市が指定都市です(地方自治法 252 条の 19)。運用上は概ね人口 70 万以上が目安とされ、現在 20 市が指定されています。

Q8特別区を新しく設置することはできますか?

大都市地域における特別区の設置に関する法律に基づく手続を経れば可能です。指定都市の行政区を特別区へ再編するもので、関係市町村の住民投票での賛成が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1横浜市の区長って、選挙で選ばないんですか?

選びません。指定都市の区長は、市長が自分の補助機関である職員の中から任命します(地方自治法 252 条の 36 第 4 項)。区役所は市長の出先機関で独立した自治体ではないので、区長を住民が直接選ぶ仕組みはそもそも存在しません。業界裏話ヒント:だから区役所の対応に納得がいかないとき、区長個人を責めても動かないことが多い。区長は市長の方針に従う職員なので、要望は市長部局や市議会議員にぶつけた方が効く。これを知らない住民は、権限のない窓口に怒りをぶつけて消耗する

Q2政令指定都市の区と、東京 23 区って同じものですか?

全くの別物です。東京 23 区は「特別区」(地方自治法 281 条)で、区長も区議会議員も選挙で選ばれる独立した地方公共団体です。一方、横浜や大阪の区は本条に基づく「行政区」で、市の内部組織にすぎません。業界裏話ヒント:引っ越し先を選ぶとき、同じ「○○区」でも持てる住民自治の権利が天と地ほど違う。23 区なら区独自の条例やサービスに一票を投じられるが、政令市の区には区レベルの選挙権はない。住所の「区」の正体を知っているかどうかで、地域への関わり方が変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「区長は区民が選ぶ」と思っている人が多いが、指定都市の区長は選挙で選ばれない。市長が自分の補助機関である職員を充てる(4 項)。あなたが投票用紙で区長の名前を見たことがないのは、忘れたからではなく、そもそも選挙が存在しないからだ
  • 「うちの区を独立した市にできないか」という問いそのものが、出発点を間違えている。指定都市の区は地方公共団体ではなく市の内部組織なので、「分離独立」ではなく、まず特別区への移行という別ルート(大都市地域における特別区の設置に関する法律)を通る話になる
  • 区に選挙管理委員会が置かれること(5 項)は知っていても、それが「区民の代表を選ぶため」の組織ではないと気づいていない。この選管は市長選や市議会議員選などの投開票事務を区単位で回す実務装置であって、区長を選ぶためのものではない
dimensionthisArticlealternatives
法的性質行政区(252 条の 36):市の内部組織、地方公共団体ではない
区長の選び方市長が補助機関である職員から任命(4 項)
議会・条例議会なし、区独自の条例なし
適用される自治体指定都市(横浜・大阪・名古屋等 20 市)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの住む政令指定都市で「区を一つ増やす」「区の名前を変える」という話が持ち上がったら、誰が決めるのか? 答えは市議会だ。区の設置、名称、所管区域はすべて条例で定める(2 項)ので、住民が直接その区割りに投票する仕組みは原則ない。あなたの区の運命は、市議会の多数派が握っている
  • 大阪市民だったあなたは、2015 年と 2020 年の二度、住民投票で大阪都構想の賛否を問われた。あれは大阪市の行政区(この条文に基づく区)を廃止し、東京のような特別区へ作り変える計画だった。否決された結果、今も大阪市の区は、区長を選挙で選べない行政区のままだ

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

地方自治法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第252条の36(包括外部監査契約の締結)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第252条の36の条文原文は「次に掲げる普通地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、毎会計年度、当該会計年度に係る包括外部監査契約を、速やかに、一の者と締結しなければならない。」で始まります。
  3. 地方自治法第252条の36は第二節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第252条の36には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。