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地方自治法 第252条の6(協議会の組織の変更及び廃止)

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普通地方公共団体は、普通地方公共団体の協議会を設ける普通地方公共団体の数を増減し、若しくは協議会の規約を変更し、又は協議会を廃止しようとするときは、第二百五十二条の二の二第一項から第三項までの例によりこれを行わなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法252条の6は、協議会が関係自治体の名で行った事務の管理執行を、当該自治体が自ら行ったものとみなす効力規定。協議会に法人格はなく、責任は構成自治体に帰属する。

Q · 広域の協議会が出した決定に不満。文句を言う相手は協議会?それとも市?

協議会ではなく、名義人である構成自治体が相手になります

地方自治法252条の6により、協議会が関係自治体やその執行機関の名において行った事務の管理執行は、当該自治体の執行機関が自ら行ったものとしての効力を持ちます。協議会には法人格がないため、審査請求や取消訴訟の相手方は「協議会」ではなく、決定の名義人である構成自治体です。誰の名で出された決定かは協議会の規約と決定文書で確認できます。相手方を取り違えると、補正や却下で不服申立期間を無駄にするおそれがあります。

解説

複数の市町村が手を組んで、ごみ処理や消防、地域計画を共同で回す。その受け皿になるのが協議会だ。だがここに見落とされがちな点がある。協議会には法人格がない。一部事務組合と違い、独立した「団体」ではない。では、協議会が下した決定は、法的には誰の行為になるのか。地方自治法252条の6が答えを置いている。協議会が関係自治体やその長その他の執行機関の名において行った事務の管理執行は、その関係自治体の長その他の執行機関が自ら管理執行したものとしての効力を持つ、と。つまり協議会という箱が動いても、法的効果と責任は構成自治体へ流れ込む。あなたが協議会の決定に不満を抱いたとき、争う相手は「協議会」ではなく、その名義人である構成自治体だ。この一点を取り違えると、審査請求も取消訴訟も、入口で相手方を誤り、補正や却下に追い込まれる。

法的な位置づけ

地方自治法252条の6は、協議会による事務の管理執行の帰属を定める効力規定である。複数の普通地方公共団体が共同設置する協議会が、関係自治体またはその執行機関の名において行った管理執行は、当該自治体の執行機関が自ら行ったものとしての効力を有する。協議会自体は法人格を持たないため、法的効果は構成自治体に帰属する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1協議会とは何ですか?

複数の普通地方公共団体が、ごみ処理・消防・地域計画などの事務を共同で管理執行するために設ける枠組みです。法人格を持たない緩やかな連携形態で、地方自治法252条の2の2以下が根拠です。

Q2協議会に法人格はありますか?

ありません。協議会は独立した団体ではないため、それ自体が契約の当事者や訴訟の当事者にはなれません。だからこそ252条の6が、協議会の行為を構成自治体の行為とみなす効力を定めています。

Q3協議会の決定の責任は誰が負いますか?

名義人である構成自治体です。252条の6により、協議会が自治体の名で行った管理執行は当該自治体が自ら行ったものとみなされ、法的効果も責任も構成自治体に帰属します。

Q4広域連合と協議会はどう違いますか?

広域連合は法人格を持つ特別地方公共団体で連合自身が当事者になります。協議会は法人格がなく構成自治体が当事者です。同じ広域連携でも訴える相手が根本的に異なります。

Q5協議会の規約はどこで確認できますか?

規約は公表されており、どの事務をどの自治体の名義で処理するかが記載されています。争う前に規約を読めば、決定の名義人と責任の所在を特定できます。

Q6協議会の事務で損害を受けたら誰に国家賠償を請求しますか?

協議会ではなく構成自治体に請求します。協議会には法人格がなく賠償主体になれないため、252条の6の帰属ルールにより名義自治体が国家賠償法上の賠償義務を負います。

Q7協議会の処分を争う審査請求の期限はいつまでですか?

本条自体に固有の期間はありませんが、名義自治体に対する審査請求は処分を知った日の翌日から原則3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は原則6か月(行政事件訴訟法14条)です。

Q8地方自治法252条の6はどんな条文ですか?

協議会が関係自治体やその執行機関の名において行った事務の管理執行を、その自治体が自ら行ったものとしての効力を有すると定める効力帰属規定です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1協議会って、一部事務組合とどう違うんですか?

最大の違いは法人格です。一部事務組合は独立した特別地方公共団体なので、組合自体が契約も訴訟も担えます。協議会は法人格を持たず、独立の団体ではありません。だからこそ252条の6が、協議会の行為を構成自治体の行為とみなす効力を与えています。業界裏話ヒント:住民が争うとき、一部事務組合なら組合が被告、協議会なら構成自治体が被告です。同じ「広域でやっている」施設でも、運営形態を確認しないと相手を間違える。施設の名前ではなく、根拠となる規約・条例で見分けるのが確実です。

Q2協議会の決定に不満があります。誰を相手に審査請求すればいいですか?

協議会そのものではなく、その決定が「誰の名において」なされたかを特定し、その関係自治体を相手にします。252条の6で、協議会の管理執行は名義自治体の長が自ら行ったものとみなされるからです。業界裏話ヒント:協議会の規約には、どの事務をどの自治体の名義で処理するかが書かれています。規約は公開されているので、争う前にこれを読めば名義人が分かる。窓口で「協議会のことは分からない」と言われても、規約と252条の6を示せば話が早く進みます。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 協議会が決めたなら協議会を相手に争えばいい、と考えがちだが、協議会には法人格がない。被告にも審査請求の相手方にもなれない。争う相手は、名義人である構成自治体だ
  • 協議会と一部事務組合の違いは知っていても、その違いが「誰を訴えるか」を根本から変えることまでは意識していない人が多い。一部事務組合は独立の特別地方公共団体だから組合自体が被告。協議会は法人格なしだから構成自治体が被告。同じ広域連携でも、訴訟の入口がまるで違う
  • あなたから見れば「協議会という役所」が処分を出したように見える。だが法律から見れば、処分を出したのは構成自治体の長だ。この見え方の落差を抱えたまま審査請求書を書くと、相手方の記載を誤り、補正や却下で貴重な不服申立期間を削る
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法人格協議会(252条の6):なし。独立した団体ではない
法的効果の帰属構成自治体(名義人)に帰属
審査請求・訴訟の相手方名義人である構成自治体
根拠条文地方自治法252条の2の2以下・252条の6

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 広域のごみ処理協議会が、あなたの事業所からの一般廃棄物処理の許可申請を却下した。さて、審査請求は「協議会」に出すのか、構成市町村に出すのか。相手を間違えると、申立期間内に正しい相手へ出し直せず却下される。名義を確認する一手間が分水嶺になる
  • あなたが構成市町村の職員で、協議会の名義で出した処分を住民から争われた。「これは協議会が判断したことだ」とは逃げられない。252条の6により、それは市自身の処分として扱われ、当事者は市になる
  • 協議会の決定で負担金を課された。不服申立ての期間はあと数日。だが相手方を「協議会」と書くか「市長」と書くかで迷っている。名義人を確認しないまま見切り発車すると、その一枚の書面が無駄になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第252条の6(協議会の組織の変更及び廃止)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第252条の6の条文原文は「普通地方公共団体は、普通地方公共団体の協議会を設ける普通地方公共団体の数を増減し、若しくは協議会の規約を変更し、又は協議会を廃止しようとするときは、第二百五十二…」で始まります。
  3. 地方自治法第252条の6は第二款に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第252条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。