法律の定めるところにより異議の申出、審査請求、再審査請求又は審査の申立てをすることができる場合を除くほか、普通地方公共団体の事務についてこの法律の規定により普通地方公共団体の機関がした処分により違法に権利を侵害されたとする者は、その処分があつた日から二十一日以内に、都道府県の機関がした処分については総務大臣、市町村の機関がした処分については都道府県知事に審決の申請をすることができる。
要点地方自治法 255 条の 4 は、同法による地方公共団体の機関の処分で違法に権利を侵害された者が、処分があつた日から二十一日以内に審決を申請できると定める。申請先は処分主体により総務大臣または都道府県知事に分かれる。
Q · 役所の処分に納得できないとき、審決の申請っていつまでにできるの?
処分があつた日から二十一日以内です(地方自治法 255 条の 4)。
地方自治法 255 条の 4 により、同法の規定による地方公共団体の機関の処分で違法に権利を侵害されたと主張する者は、処分があつた日から二十一日以内に審決の申請ができます。申請先は、都道府県の機関の処分なら総務大臣、市町村の機関の処分なら都道府県知事です。注意すべきは、起算点が「知った日」ではなく「処分があつた日」であり、行政不服審査法の審査請求(三か月)より大幅に短い点です。法律で異議申出や審査請求ができる場合は、そちらが優先されます。
役所から一通の処分通知が届く。納得できない。多くの人はまず行政不服審査法に基づく審査請求を考える、期限は処分を知った日の翌日から三か月。ところが地方自治法の規定によりなされた一部の処分には、その王道ルートが使えない場合がある。そこで登場するのがこの 255 条の 4、審決の申請だ。普通地方公共団体の機関が地方自治法の規定によりした処分で、違法に権利を侵害されたと主張する者は、都道府県の機関の処分なら総務大臣に、市町村の機関の処分なら都道府県知事に、審決を申請できる。問題は期限。処分があつた日から二十一日以内。三か月ではなく、たった二十一日。しかも起算点が「知った日」ではなく「処分があつた日」だ。通知が郵送で届くのに手間取れば、あなたが封を切る前に時計はもう動いている。
審決の申請とは、地方自治法の規定により普通地方公共団体の機関がした処分により違法に権利を侵害されたとする者が、他の不服申立てができない場合に、処分があつた日から二十一日以内に、都道府県の機関の処分は総務大臣に、市町村の機関の処分は都道府県知事に対して行う特別の行政上の救済申請である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
地方自治法の規定による地方公共団体の機関の処分で違法に権利を侵害された者が、他の不服申立てができない場合に行う特別の救済申請です。期限は処分があつた日から二十一日以内です(地方自治法 255 条の 4)。
処分があつた日から二十一日以内です。行政不服審査法の審査請求(三か月)より大幅に短く、起算点も「知った日」ではなく「処分があつた日」である点に注意が必要です。
都道府県の機関がした処分は総務大臣、市町村の機関がした処分は都道府県知事です。処分主体を取り違えると、出し直す間に二十一日が経過する危険があります。
処分がなされた日を指し、本人が通知に気付いた日ではありません。郵送通知が届くまでの間にも期間は進行するため、残り日数は思ったより少ない場合があります。
審決申請書に処分の特定、違法性の主張、権利侵害の内容を記載し、処分通知の写しを添付します。期限が迫っていれば不完全でもまず提出し、後の補正で補う方法もあります。
審決の申請は行政内部の救済で期限が二十一日、取消訴訟は裁判所での救済です。処分の種類によっては審決を経ないと訴訟が却下される(審決前置)場合があります。
原則として申請できなくなります。残る手段は取消訴訟(出訴期間は知った日から六か月)ですが、審決前置が要求される処分では訴訟も入口で却下されうるため、早期の相談が重要です。
審決の申請自体は裁判の手数料のような印紙は原則不要ですが、書面作成を専門家へ依頼する場合は報酬が生じます。詳細は申請先の窓口や弁護士・行政書士に確認してください。
審査請求は行政不服審査法に基づく一般ルートで、原則として処分を知った日の翌日から三か月です。審決の申請は地方自治法 255 条の 4 の特別ルートで、地方自治法の規定による処分のうち他の不服申立てができない場合に限られ、期限は処分があつた日から二十一日です。業界裏話ヒント:どちらに乗るかは処分の根拠条文で決まる。通知書の「教示」欄を真っ先に読むこと。不服申立先と期限が書いてあり、ここを読み飛ばすと最短ルートを丸ごと逃す
審決の申請ルートは原則閉ざされます。ただし、その処分の取消訴訟(行政事件訴訟法)が別途可能な場合があり、出訴期間は処分があったことを知った日から六か月です。業界裏話ヒント:審決前置が求められる処分だと、審決を経ていない訴訟は却下されることがある。二十一日を逃した時点で訴訟まで詰むパターンがあるので、通知が届いた当日に弁護士か行政書士へ相談先を確保しておくのが安全(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 期限 | 審決の申請:処分があつた日から二十一日以内 | — |
| 起算点 | 処分があつた日(処分がなされた日) | — |
| 申請・提起先 | 都道府県機関の処分は総務大臣、市町村機関の処分は都道府県知事 | — |
| 適用場面 | 地方自治法の規定による処分で他の不服申立てができない場合 | — |
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