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地方自治法 第255条の3

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普通地方公共団体の長が過料の処分をしようとする場合においては、過料の処分を受ける者に対し、あらかじめその旨を告知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 255 条の 3 は、自治体の長が過料を科す前に、本人へ告知し弁明の機会を与えることを義務づける。手続を欠いた過料処分は取り消されうる。

Q · 区役所から過料の通知が来たら、もう払うしかないの?

いいえ。処分の前に弁明する機会が法律で保障されています。

地方自治法 255 条の 3 により、自治体の長が過料を科す前には、必ず本人へ告知し、弁明の機会を与えなければなりません。過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰で、前科はつきません。弁明書で事実誤認ややむを得ない事情を具体的に示せば、減免や取消につながることがあります。逆に役所がこの手続を飛ばして過料を科した場合、その処分は手続違反として取り消される余地があります。封を開けたら、まず弁明の機会と提出期限を確認するのが鉄則です。

解説

区役所から一通の封筒。開けると「○○条例違反により過料を科す」とある。多くの人はここで「払うしかない」と財布を出すが、それは早すぎる。地方自治法255条の3は、普通地方公共団体の長が過料を科そうとするとき、あらかじめその旨を告知し、必ず弁明の機会(あなたが言い分を述べる場)を与えなければならないと定めている。つまり過料は役所からの一方的な確定通告ではない。処分が固まる前に、あなたには「事実が違う」「やむを得ない事情があった」と反論する窓が法律上開かれている。そしてこの手続を役所が飛ばして過料を科した場合、その処分自体が手続違反で取り消されうる。路上喫煙、ポイ捨て、放置自転車、身近な条例違反の過料は意外と多いが、この一手を知る人は驚くほど少ない。

法的な位置づけ

地方自治法 255 条の 3 は、普通地方公共団体の長が過料の処分をしようとする際の手続を定める規定である。処分に先立ち、対象者への告知と弁明の機会の付与を長に義務づけ、行政上の秩序罰である過料についても最低限の手続的防御権を保障する。これを欠く処分は手続違反として取り消されうる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1過料とは何ですか?

過料は行政上の秩序罰で、条例・規則違反などに対し金銭的負担を科す制裁です。刑罰ではないため前科はつきません。地方自治法 14 条 3 項・15 条 2 項が条例・規則違反の過料の根拠です。

Q2弁明の機会とは何ですか?

不利益処分の前に、本人が言い分や事情を述べる手続的権利です。地方自治法 255 条の 3 は、過料処分の前に長が弁明の機会を与えることを義務づけています。

Q3過料の弁明書はいつまでに出す?

告知書に記載された指定期日までです。期日を過ぎると弁明なしで過料が確定するため、事実誤認や正当事由は証拠とともに期日内に書面で提出するのが鉄則です。

Q4過料を無視するとどうなる?

弁明せず放置すると過料が確定し、地方自治法 231 条の 3 により督促のうえ滞納処分(財産差押え)で強制徴収されえます。裁判所の判決を経ずに徴収される点に注意が必要です。

Q5過料と科料の違いは?

過料は行政上の秩序罰で前科がつきません。科料は刑事罰で前科がつきます。読みは同じ「かりょう」ですが法的性質は全く別物で、争い方も異なります。

Q6路上喫煙の過料も弁明できますか?

できます。区長などが科す路上喫煙やポイ捨ての過料も 255 条の 3 の射程内で、告知と弁明の機会が保障された処分です。その場で言われるまま払う必要はありません。

Q7過料処分を取り消すには?

処分庁への審査請求や取消訴訟で、手続違反や事実誤認を争います。告知・弁明の機会を欠いた処分は手続違反として取り消される余地があります。

Q8告知がないまま過料を科されたら?

255 条の 3 違反の決定的な突破口です。手続を飛ばされた事実を押さえておけば、後の審査請求・取消訴訟で処分そのものを手続違反で覆せる可能性があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1過料って罰金ですよね?前科つくんですか?

過料は罰金とは全く別物です。罰金や科料は刑事罰で前科がつきますが、過料は行政上の秩序罰で、前科はつかず犯罪歴にも残りません。条例違反に対する過料は地方自治法14条3項を根拠に長が科します。業界裏話ヒント:読みが同じ「かりょう」のため、過料(秩序罰)と科料(刑事罰)は実務でも混同されやすく、区別のため過料を「あやまちりょう」、科料を「とがりょう」と俗に読み分けます。自分のものがどちらかで、前科の有無も争い方も変わります

Q2弁明の機会って言われても、何を書けばいいの?無視したらどうなりますか?

弁明書には、違反の事実自体が無い、または避けられない事情があったことを具体的な証拠とともに書きます。無視すれば弁明なしで過料が確定します。255条の3は機会の付与を役所に義務づけますが、それを使うかは本人次第です。業界裏話ヒント:逆に、役所が弁明の機会を与えずに過料を科した場合、その処分は手続違反として取り消されうる。だから通知に弁明の機会の記載があったか、期日が現実的に応じられる長さだったかを必ず確認しておくとよい

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「過料の通知が来たら、もう払うしかない」と思い込んでいる人が多いが、255条の3は処分が確定する前に弁明の機会を保障している。弁明書で事実誤認ややむを得ない事情を具体的に示せば、減額や取消につながることがある。確定前と確定後では、打てる手がまるで違う
  • 「過料がついたら前科者になるのでは」と恐れる人がいるが、その問いの立て方そのものが的外れだ。過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰(役所が秩序維持のために科す金銭的制裁)であり、前科はつかず犯罪歴にも残らない。前科がつく罰金・科料(こちらは刑事罰)とは法的性質が全く別物である
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条文の役割255 条の 3:過料処分の手続(告知・弁明の機会)
規律する対象処分前の手続的防御権
違反したときの効果手続違反として過料処分が取消の余地
未納時の連動確定後は 231 条の 3 で強制徴収へ

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 区役所から封筒が届く。中には「○○条例違反により過料を科す。異議があれば指定期日までに弁明書を提出せよ」。期日まであと10日。ここで何もしなければ過料は確定するが、弁明書一枚で減免や取消の可能性が開く。あなたはどう動く?
  • あなたは禁止区域に自転車を停めて撤去され、区は条例に基づき過料の手続に入った。だが処分が下る前に、あなたには言い分を述べる機会がある。それを使うか捨てるかは、あなた次第だ。
  • 親が自治体の条例違反で過料の告知を受けたが、内容がよく分からず封筒を放置していた。弁明の機会の指定期日を過ぎると、反論のチャンスは消える。代わりにあなたが事情を弁明書にまとめて出せる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第255条の3は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第255条の3の条文原文は「普通地方公共団体の長が過料の処分をしようとする場合においては、過料の処分を受ける者に対し、あらかじめその旨を告知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。」で始まります。
  3. 地方自治法第255条の3は第十六章に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第255条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。