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地方自治法 第255条の5

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  1. 総務大臣又は都道府県知事に対して第百四十三条第三項(第百八十条の五第八項及び第百八十四条第二項において準用する場合を含む。)の審査請求又はこの法律の規定による審査の申立て若しくは審決の申請があつた場合においては、総務大臣又は都道府県知事は、第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、その審理を経た上、審査請求に対する裁決をし、審査の申立てに対する裁決若しくは裁定をし、又は審決をするものとする。
  2. 2.前項に規定する審査請求については、行政不服審査法第九条、第十七条及び第四十三条の規定は、適用しない。この場合における同法の他の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
  3. 3.第一項に規定する審査の申立て又は審決の申請については、第二百五十八条第一項において準用する行政不服審査法第九条の規定は、適用しない。この場合における同項において準用する行政不服審査法の他の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
  4. 4.前三項に規定するもののほか、第一項の規定による自治紛争処理委員の審理に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法255条の5は、地方公共団体の機関の資格争いに関する審査請求を自治紛争処理委員の審理によって処理すると定め、行政不服審査法の審理員・審査会の規定を適用しない。

Q · 選挙管理委員会から「資格を失った」と告げられたら、どこに不服を申し立てるの?

総務大臣または都道府県知事に審査請求します

地方自治法255条の5により、地方公共団体の長や委員の失職等に関する審査請求は、総務大臣または都道府県知事が受け付けます。これらの大臣・知事は自治紛争処理委員を任命し、その審理を経て裁決・裁定・審決を行います。通常の行政不服審査と異なり、審理員(行政不服審査法9条)も審査会への諮問(同43条)も適用されません。ただし要件不備があれば行政不服審査法24条により、委員の任命に至らず却下されます。

解説

選挙管理委員会から「あなたは長の資格を失った」と通知された市長がいるとする。普通に役所相手の不服であれば行政不服審査法に従い、審理員が審理し、行政不服審査会が答申する。だがこのケースは違う。地方自治法255条の5は、総務大臣または都道府県知事への審査請求等があったとき、その大臣・知事が自治紛争処理委員を任命し、その審理を経て裁決・裁定・審決をすると定める。つまり通常の審理員も審査会も登場せず、自治紛争処理委員という地方自治専用の第三者が代役を務める。だから本条2項3項は、行政不服審査法9条(審理員)、17条、43条(審査会への諮問)の適用を外している。あなたが行政不服審査法の条文だけ暗記して臨むと、この専用ルートの存在を丸ごと見落とす。地方公共団体の機関をめぐる資格争い、その紛争処理の入口がここにある。

法的な位置づけ

地方自治法255条の5は、地方公共団体の長や委員の失職等に関する審査請求等について、総務大臣または都道府県知事が自治紛争処理委員を任命して審理させ、その審理を経て裁決・裁定・審決を行う旨を定める手続規定である。通常の審理員手続および行政不服審査会への諮問は適用されず、技術的読替えは政令に委ねられる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1自治紛争処理委員とは何ですか?

地方自治に関する紛争を処理するため、総務大臣または都道府県知事が事件ごとに任命する第三者です(地方自治法251条)。255条の5では審査請求の審理そのものを担います。

Q2長の失職の審査請求はどこに出しますか?

総務大臣または都道府県知事に対して行います。受理した大臣・知事が自治紛争処理委員を任命し、その審理を経て裁決します(地方自治法255条の5第1項)。

Q3なぜ審理員の規定が適用されないのですか?

自治紛争処理委員が審理員と審査会の役割を一手に担うためです。地方自治に通じた第三者による審理が適するとして、行政不服審査法9条・43条を適用除外しています。

Q4審査請求が却下されるのはどんな場合ですか?

形式要件を欠くなど行政不服審査法24条の却下事由に当たる場合です。この場合は自治紛争処理委員の任命にすら至らず却下されます(255条の5第1項ただし書)。

Q5技術的読替えは誰が定めますか?

政令で定められます。適用除外された後の行政不服審査法の他の規定をどう読み替えるかは、一般法との接続を柔軟に保つため政令に委ねられています(255条の5第2項・3項)。

Q6委員会の委員の失職にもこの規定は使われますか?

使われます。地方自治法180条の5第8項や184条第2項を通じて準用され、同じ自治紛争処理委員の審理ルートに乗ります。

Q7裁決・裁定・審決の違いは何ですか?

審査請求には裁決、審査の申立てには裁決または裁定、審決の申請には審決と、申立ての種類に応じて出される判断の名称が変わります(255条の5第1項)。

Q8行政不服審査法の知識だけで対応できますか?

できません。一般法だけ暗記すると、自治紛争処理委員という専用ルートと審理員・審査会の適用除外を見落とします。まずどの手続が働く場面かの切り分けが必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1役所の決定に不服があるとき、いつでも行政不服審査法に従えばいいんですよね?

原則はそうだが例外がある。地方自治法上の長や委員の失職等をめぐる審査請求等では、総務大臣・都道府県知事が自治紛争処理委員を任命して審理する専用ルートが用意され、審理員(行政不服審査法9条)も審査会への諮問(同43条)も適用されない(255条の5)。業界裏話ヒント:一般法の手続だけ暗記して臨む受験者や担当者は、この特別ルートで足をすくわれる。まず「どの法律のどの手続が働く場面か」を切り分ける癖が、試験でも実務でも効く。

Q2自治紛争処理委員って、もめごとを調停する人じゃないんですか?

調停だけではない。251条系では国と地方、自治体相互間の調停・あっせん等を担うが、255条の5では審査請求等の審理そのものを行い、その結果を受けて総務大臣・知事が裁決・裁定・審決をする。同じ委員でも根拠条文で役割が変わる。業界裏話ヒント:「自治紛争処理委員=調停役」と一面的に覚えていると、審理担当としての顔を見落とす。委員の役割は条文ごとに確認するのが正攻法だ。

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「役所への不服はすべて行政不服審査法で処理される」と思いがちだが、地方自治法上の特定の審査請求では審理員(9条)・審査会への諮問(43条)が適用されず、自治紛争処理委員の審理に置き換わる(255条の5第2項3項)。一般法だけ覚えても底が抜ける。
  • 自治紛争処理委員の存在は知っていても、それが「審理員と審査会の両方の役割を一手に担う」二重の代替であることまで意識している人は少ない。この一点が腑に落ちると、9条と43条が同時に外れる理由が一本の線でつながる。
  • 「自治紛争処理委員は調停をする人」と前提しがちだが、その問いの立て方自体がずれている。251条系の調停・あっせんとは別に、255条の5では審査請求の審理そのものを担う。委員の顔は、根拠条文ごとに変わる。
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手続の性質審査請求等の審理(自治紛争処理委員)
審理員(行審法9条)適用除外(255条の5第2項)
審査会への諮問(行審法43条)適用除外(255条の5第2項)
審理を担う第三者自治紛争処理委員

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 行政書士試験で「地方自治法上の審査請求には行政不服審査法の審理員規定が適用される」という肢が出た。誤りである(255条の5第2項)。理由は、自治紛争処理委員が審理員の役割を兼ねるから。この理由まで握っていれば、言い換えの肢が何問続いても落とさない。
  • 選挙管理委員会から長の失職を告げられたら、どこに不服を申し立てる? 答えは都道府県知事または総務大臣への審査請求。請求期間や却下事由を見落とすと、資格回復の道がそのまま閉じる。残された時間は条文と起算点で決まる(最新の改正状況をご確認ください)。
  • 地方公共団体の委員会委員が失職を通知された。180条の5第8項を通じて、同じ自治紛争処理委員の審理ルートに乗る。委員一人の身分も、この一本の手続が静かに支えている。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第255条の5は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第255条の5の条文原文は「総務大臣又は都道府県知事に対して第百四十三条第三項(第百八十条の五第八項及び第百八十四条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 地方自治法第255条の5は第十六章に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第255条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。