要点地方自治法 258 条は、同法による異議の申出・審査の申立て・審決の申請に行政不服審査法の手続規定を準用する。ただし第 2 項により準用手続の処分には再度の審査請求ができない。
Q · 役所への異議申立てで負けたら、もう一度審査請求できる?
原則できません。再度の審査請求は積み上がりません。
地方自治法 258 条は、同法による異議の申出・審査の申立て・審決の申請に行政不服審査法の手続規定を準用します。代理人選任、証拠書類の提出、口頭意見陳述などの権利が認められます。ただし第 2 項により、準用手続に基づく処分・不作為には行政不服審査法 2 条・3 条が適用されず、もう一段の審査請求を重ねることはできません。行政段階では一発勝負であり、不服があれば次は行政事件訴訟(取消訴訟)を検討することになります。
市町村から分担金の徴収処分を受けた、あるいは隣の市との境界をめぐって争いになった。こうした地方自治法上の処分に「異議の申出」や「審査の申立て」をするとき、あなたは丸腰で役所と向き合うわけではない。258条が、行政不服審査法の手続規定をまるごと借りてくるからだ。代理人を立てる権利、相手方が握っている資料を見る権利、口頭で意見を述べる機会、これらが準用によってあなたの手に入る。多くの人は「役所の決定には逆らえない」と諦めるが、この条文を知る人は、行政不服審査法という分厚い武器庫の鍵が、地方自治法の手続にも刺さると気づいている。ただし注意すべき罠が第2項にある。この準用手続で出された処分や不作為には、行政不服審査法2条・3条(処分・不作為についての審査請求)が適用されず、もう一段の審査請求を重ねられない。行政段階では一発勝負だ。
地方自治法 258 条は、同法の規定による異議の申出、審査の申立て又は審決の申請について、行政不服審査法の所定の条項を準用する旨を定める規定である。第 2 項は、準用手続に基づく処分及び不作為について行政不服審査法 2 条・3 条の適用を除外し、当該手続が行政段階における不服申立ての最終段階となることを定める。
AI 輔助整理,以條文原文為準
同法による異議の申出・審査の申立て・審決の申請に、行政不服審査法の手続規定を準用すると定める条文です。代理人選任や口頭意見陳述などの権利が認められます。
処分をした行政庁や法律が定める審査庁に対して行います。準用される行政不服審査法の手続に従い、書面で申し立てるのが原則です。
準用される行政不服審査法 18 条により、原則として処分を知った日の翌日から 3 か月です。特別の定めがある手続はそちらが優先します。最新の改正状況をご確認ください。
第 2 項で再度の審査請求が封じられているため、不服があれば行政事件訴訟法に基づく取消訴訟を検討します。出訴期間に注意が必要です。
地方自治法 9 条の境界争論の審決手続によります。その審決手続には 258 条を通じて行政不服審査法が準用されます。
出せます。分担金徴収処分などへの異議の申出に 258 条が行政不服審査法を準用し、証拠提出や口頭意見陳述の機会が保障されます。
準用される行政不服審査法の口頭意見陳述の規定により、申立書で求めれば機会が与えられます。書面だけで処理されるわけではありません。
準用される行政不服審査法の証拠書類等の閲覧・謄写の規定により、審理で提出された資料の閲覧を求めることができます。
そうとは限りません。258条が行政不服審査法を準用するため、あなたには代理人選任、証拠書類の提出、口頭で意見を述べる機会といった正式な手続上の権利があります。役所はこれを無視すると決定が手続違反で取り消されます。業界裏話ヒント:申立書の冒頭で口頭意見陳述と証拠閲覧を明示的に求めておくと、担当部署は「手続を分かっている相手」と判断して処理が一気に丁寧になる。求めるか求めないかで、出てくる資料の量が変わる
積み重ねられません。258条2項が行政不服審査法2条・3条(処分・不作為についての審査請求)の適用を外しているため、この準用手続で出た結論に、通常の審査請求をもう一段乗せることはできないのが原則です。業界裏話ヒント:これを知らずに「まだ次がある」と小出しに主張する人が多いが、行政段階はこの一回で終わり。次の舞台は裁判所になる。だから最初の申立てに証拠も主張も全部投入するのが定石
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続の性質 | 地方自治法による不服申立て(行政不服審査法を準用) | — |
| 根拠条文 | 地方自治法 258 条 1 項 | — |
| 再度の不服申立て | 不可(258 条 2 項で行審法 2 条・3 条を適用除外) | — |
| 判断機関 | 準用手続の審査庁等 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。