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地方自治法 第258条

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  1. この法律又は政令に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の規定による異議の申出、審査の申立て又は審決の申請については、行政不服審査法第九条から第十四条まで、第十八条第一項ただし書及び第三項、第十九条第一項、第二項、第四項及び第五項第三号、第二十一条、第二十二条第一項から第三項まで及び第五項、第二十三条から第三十八条まで、第四十条から第四十二条まで、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項、第四十七条、第四十八条並びに第五十条から第五十三条までの規定を準用する。
  2. 2.前項において準用する行政不服審査法の規定に基づく処分及びその不作為については、行政不服審査法第二条及び第三条の規定は、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 258 条は、同法による異議の申出・審査の申立て・審決の申請に行政不服審査法の手続規定を準用する。ただし第 2 項により準用手続の処分には再度の審査請求ができない。

Q · 役所への異議申立てで負けたら、もう一度審査請求できる?

原則できません。再度の審査請求は積み上がりません。

地方自治法 258 条は、同法による異議の申出・審査の申立て・審決の申請に行政不服審査法の手続規定を準用します。代理人選任、証拠書類の提出、口頭意見陳述などの権利が認められます。ただし第 2 項により、準用手続に基づく処分・不作為には行政不服審査法 2 条・3 条が適用されず、もう一段の審査請求を重ねることはできません。行政段階では一発勝負であり、不服があれば次は行政事件訴訟(取消訴訟)を検討することになります。

解説

市町村から分担金の徴収処分を受けた、あるいは隣の市との境界をめぐって争いになった。こうした地方自治法上の処分に「異議の申出」や「審査の申立て」をするとき、あなたは丸腰で役所と向き合うわけではない。258条が、行政不服審査法の手続規定をまるごと借りてくるからだ。代理人を立てる権利、相手方が握っている資料を見る権利、口頭で意見を述べる機会、これらが準用によってあなたの手に入る。多くの人は「役所の決定には逆らえない」と諦めるが、この条文を知る人は、行政不服審査法という分厚い武器庫の鍵が、地方自治法の手続にも刺さると気づいている。ただし注意すべき罠が第2項にある。この準用手続で出された処分や不作為には、行政不服審査法2条・3条(処分・不作為についての審査請求)が適用されず、もう一段の審査請求を重ねられない。行政段階では一発勝負だ。

法的な位置づけ

地方自治法 258 条は、同法の規定による異議の申出、審査の申立て又は審決の申請について、行政不服審査法の所定の条項を準用する旨を定める規定である。第 2 項は、準用手続に基づく処分及び不作為について行政不服審査法 2 条・3 条の適用を除外し、当該手続が行政段階における不服申立ての最終段階となることを定める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1地方自治法 258 条とは何ですか?

同法による異議の申出・審査の申立て・審決の申請に、行政不服審査法の手続規定を準用すると定める条文です。代理人選任や口頭意見陳述などの権利が認められます。

Q2地方自治法の異議の申出はどこにするのですか?

処分をした行政庁や法律が定める審査庁に対して行います。準用される行政不服審査法の手続に従い、書面で申し立てるのが原則です。

Q3地方自治法の不服申立てに期間はありますか?

準用される行政不服審査法 18 条により、原則として処分を知った日の翌日から 3 か月です。特別の定めがある手続はそちらが優先します。最新の改正状況をご確認ください。

Q4準用手続の処分に不満があるとき次はどうする?

第 2 項で再度の審査請求が封じられているため、不服があれば行政事件訴訟法に基づく取消訴訟を検討します。出訴期間に注意が必要です。

Q5市町村の境界争論はどの手続で争いますか?

地方自治法 9 条の境界争論の審決手続によります。その審決手続には 258 条を通じて行政不服審査法が準用されます。

Q6分担金の処分に異議を出せますか?

出せます。分担金徴収処分などへの異議の申出に 258 条が行政不服審査法を準用し、証拠提出や口頭意見陳述の機会が保障されます。

Q7口頭で意見を述べる機会はもらえますか?

準用される行政不服審査法の口頭意見陳述の規定により、申立書で求めれば機会が与えられます。書面だけで処理されるわけではありません。

Q8相手方が持っている資料を見られますか?

準用される行政不服審査法の証拠書類等の閲覧・謄写の規定により、審理で提出された資料の閲覧を求めることができます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1役所の決定に文句を言っても、どうせ握りつぶされるんじゃないですか?

そうとは限りません。258条が行政不服審査法を準用するため、あなたには代理人選任、証拠書類の提出、口頭で意見を述べる機会といった正式な手続上の権利があります。役所はこれを無視すると決定が手続違反で取り消されます。業界裏話ヒント:申立書の冒頭で口頭意見陳述と証拠閲覧を明示的に求めておくと、担当部署は「手続を分かっている相手」と判断して処理が一気に丁寧になる。求めるか求めないかで、出てくる資料の量が変わる

Q2異議の申出と審査請求って、何回も積み重ねて争えるんですか?

積み重ねられません。258条2項が行政不服審査法2条・3条(処分・不作為についての審査請求)の適用を外しているため、この準用手続で出た結論に、通常の審査請求をもう一段乗せることはできないのが原則です。業界裏話ヒント:これを知らずに「まだ次がある」と小出しに主張する人が多いが、行政段階はこの一回で終わり。次の舞台は裁判所になる。だから最初の申立てに証拠も主張も全部投入するのが定石

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 行政不服審査法が準用されること自体は条文を読めば分かる。だが多くの人が見落とすのは、第2項が準用手続による処分への「再度の不服申立て」を封じている点だ。つまりこの手続は行政内部での最後の一回。負ければ次は裁判所しかない、その重みを知らずに臨む人が多い
  • 「異議の申出をすれば、そのあと審査請求もできる」と階段が二段三段あると思い込む人がいるが、その前提がそもそもずれている。258条2項が行審法2条・3条の適用を外しているため、この手続で出た結論に通常の審査請求は積み上がらない。問いの立て方を最初から組み直す必要がある
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手続の性質地方自治法による不服申立て(行政不服審査法を準用)
根拠条文地方自治法 258 条 1 項
再度の不服申立て不可(258 条 2 項で行審法 2 条・3 条を適用除外)
判断機関準用手続の審査庁等

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし市町村の境界をめぐる争いで都道府県知事の審決を待つ立場になったら、あなたはどう動くべきか。その審決手続には行政不服審査法が準用され、証拠書類の提出も口頭意見陳述の機会もある。手続を知らずに書面一枚で済ませると、言い分が伝わらないまま結論が固まる
  • あなたが自治体の担当職員で、分担金処分への異議申出を受けたとする。あと何日で弁明書を出すべきか、準用される行政不服審査法の期間規定を一日読み違えると、手続の瑕疵を突かれて決定そのものが取り消されかねない
  • 異議の申出をしたのに役所が何か月も放置している。だが第2項で行審法3条の不作為審査請求は使えない。ではどこに持っていくのか

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第258条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第258条の条文原文は「この法律又は政令に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の規定による異議の申出、審査の申立て又は審決の申請については、行政不服審査法第九条から第十四条まで、第…」で始まります。
  3. 地方自治法第258条は第十六章に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第258条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。