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地方自治法 第257条

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  1. この法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の規定による審査の申立てに対する裁決は、その申立てを受理した日から九十日以内にこれをしなければならない。
  2. 2.この法律の規定による異議の申出又は審査の申立てに対して決定又は裁決をすべき期間内に決定又は裁決がないときは、その申出又は申立てをしりぞける旨の決定又は裁決があつたものとみなすことができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 257 条は、審査の申立てに対する裁決を受理日から九十日以内にすべきと定め、期間内に裁決がなければ申立人は却下とみなして取消訴訟へ進める。

Q · 役所に審査を申し立てたのに九十日経っても返事がない。このまま待つしかないの?

九十日応答がなければ却下とみなして訴訟へ進めます

地方自治法 257 条 1 項により、審査の申立てに対する裁決は受理日から九十日以内に行うのが役所の義務です。決定・裁決をすべき期間内に応答がないときは、同条 2 項により申立人は「却下されたものとみなす」ことができ、取消訴訟(行政事件訴訟法)へ進めます。ただしこれは自動効果ではなく申立人の選択肢であり、みなした時点から出訴期間が起算される前提で動く必要があります。前置の要否や現行効力は事案ごとに確認してください。

解説

役所に不服を申し立てた。一か月過ぎ、二か月過ぎても返事はない。問い合わせると「検討中です」の一点張り。この沈黙が、行政の側が握る最も静かで強力な防御になる。裁決が出ない限り、あなたは次の段階(裁判所への取消訴訟)へ進めないからだ。地方自治法 257 条は、この沈黙を無力化する。地方自治法による審査の申立てに対する裁決は、申立てを受理した日から九十日以内に出さなければならない(1 項)。そして決定・裁決をすべき期間内に何の応答もないとき、あなたは「却下されたものとみなす」ことができる(2 項)。つまり、役所が黙り続けても、あなたは沈黙を「ノー」と読み替えて、訴訟という次の扉へ自分の足で進める。待たされ続ける立場から、自分で時計の針を進める立場へ変わる。

法的な位置づけ

地方自治法 257 条は、同法の規定による審査の申立てに対する裁決の期間制限を定める規定である。裁決は申立てを受理した日から九十日以内にすべきものとされ、期間内に決定又は裁決がないとき、申立人はその申立てを却下する裁決があったものとみなすことができる。行政の不作為による救済の遅延を防ぐ趣旨を持つ。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1みなし却下とは何ですか?

行政が決定・裁決をすべき期間内に応答しないとき、申立人がその申立てを却下する裁決があったものとみなせる制度です。地方自治法 257 条 2 項が根拠で、沈黙を「ノー」と読み替えて次の救済へ進めます。

Q2審査の申立ての裁決はいつまでに出ますか?

地方自治法 257 条 1 項により、申立てを受理した日から九十日以内が原則です。特別の定めがある場合を除き、この九十日が役所の裁決義務の期限になります。

Q3役所が裁決をくれないとき訴訟はできますか?

できます。期間内に裁決がなければ却下とみなし、取消訴訟(行政事件訴訟法)を提起できます。みなした時点から出訴期間が起算される前提で準備します。

Q4みなし却下は自動的に成立しますか?

自動ではありません。条文は「みなすことができる」と定め、申立人の選択肢です。みなすと決めて動かない限り状態は宙吊りのまま続きます。

Q5みなし却下の後に出訴期間はいつから始まりますか?

申立人が却下とみなした時点を起点に、取消訴訟の出訴期間(行政事件訴訟法 14 条、原則六か月)が走る前提で動くのが安全です。最新の改正状況を確認してください。

Q6審査の申立てと審査請求は同じですか?

地方自治法の特別の定めによる審査の申立てと、行政不服審査法の審査請求は別系統です。本条は地方自治法の特別の定めで、一般法より優先します。

Q7みなし却下を使う前に催促はすべきですか?

記録の残る形で裁決を求める催促を入れておくと、「いつ却下とみなしたか」の立証材料になり、出訴期間の起算をめぐる争いで有利になります。

Q8九十日を待たずに早く訴訟へ進めますか?

原則は期間内の裁決を待ちますが、不作為についての審査請求など別ルートがある場合もあります。前置の要否を最初に確認するのが鉄則です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1役所が九十日過ぎても何も言ってこないんですが、これって放置していいんですか?

放置せず、却下されたものとみなして次の手続へ進めます(257 条 2 項)。九十日以内に裁決を出すのが役所の義務で(同 1 項)、出ないなら沈黙を『ノー』と読み替えて取消訴訟に踏み切れます。業界裏話ヒント:実務では『いつみなしたか』が後で争点になります。みなした意思を明確にするため、訴状や内容証明で日付を残しておくと、出訴期間の起算をめぐって有利に立てる。何月何日に却下とみなしたかを言える人と言えない人で、訴訟の入口が変わる

Q2九十日待たずに、もっと早く裁判に進むことはできませんか?

原則は期間内に裁決を待ちますが、行政不服審査法には『不作為についての審査請求』など別の攻め筋もあり、ケースにより早期に動ける場合があります。業界裏話ヒント:『審査請求前置』が必要な処分かどうかを最初に確認するのが鉄則です。前置が必要なら、みなし却下を経ないと訴訟自体が門前払いになる。逆に自由選択ならいきなり訴訟もできる。この入口の見極めを飛ばすと、せっかくの訴えが手続不備で却下される(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「役所が返事をくれないなら、もっと待つしかない」と思っている人が多いが、逆だ。応答がないこと自体を「却下」とみなして、次の救済(取消訴訟)へ進める。沈黙はあなたを止める壁ではなく、進めるための合図に変えられる
  • 「九十日経てば自動的に却下扱いになる」と考えるのは前提が違う。条文は「みなすことができる」と書いている。これはあなたの選択肢であって自動効果ではない。あなたがみなすと決めて動かない限り、状態は宙吊りのまま続く。逆に、みなした瞬間から出訴期間の時計が回り始める
  • 「期限を過ぎても役所はそのうち裁決を出すだろう」と楽観する人がいるが、ここに深い落とし穴がある。みなし却下を選んだ後に役所が遅れて裁決を出しても、あなたが既に進めた手続との整合が崩れる場合がある。どのタイミングで「みなす」と決めるかが、後戻りできない分岐になる
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規定の役割257 条:裁決の期間制限と沈黙のみなし却下
申立人の主導権九十日無応答を却下とみなして次へ進める選択権を付与
対象となる場面裁決の遅延・行政の沈黙そのもの

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 審査の申立てから九十日が過ぎても役所からの裁決が届かない。このまま待ち続けるべきか、それとも沈黙を却下とみなして取消訴訟に踏み切るべきか。判断を誤れば、出訴期間(原則六か月)を空費して訴える権利ごと失う
  • 施設の使用料の決定に不服を申し立てた。二か月、何の音沙汰もない。みなし却下を使えば、いま動ける
  • あなたが自治体の担当者で、住民から審査の申立てを受けた。机の上で塩漬けにしても、九十日を過ぎれば住民は却下とみなして訴訟を起こせる。沈黙は時間稼ぎにならない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第257条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第257条の条文原文は「この法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の規定による審査の申立てに対する裁決は、その申立てを受理した日から九十日以内にこれをしなければならない。」で始まります。
  3. 地方自治法第257条は第十六章に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第257条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。