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地方自治法 第255条

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この法律に規定するものを除くほか、第六条第一項及び第二項、第六条の二第一項並びに第七条第一項及び第三項の場合において必要な事項は、政令でこれを定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法255条は、市町村・都道府県の廃置分合や境界変更に必要な事項のうち、法律に定めるものを除く部分を政令で定めると規定する委任条文である。

Q · 市町村合併の細かい手続きって、国会が一つずつ法律で決めてるんですか?

いいえ、必要な事項は政令で定めると255条が委任しています

地方自治法255条は、同法6条・6条の2・7条が定める廃置分合や境界変更について、法律に規定するもののほかの必要な事項を政令で定めると委任しています。つまり合併や境界変更の骨格は法律(6条・7条)が、実務上の細かい段取りは内閣の政令である地方自治法施行令が定めます。委任である以上、政令は各条が想定する範囲を超えることはできず、範囲を逸脱した政令は違法・無効と評価されます。

解説

あなたの住んでいる市町村の名前が、ある日「○○市」から「△△市」に変わる。住所も、印鑑登録も、選挙区も、子どもの学区も全部つられて動く。平成の大合併では、3,200 以上あった市町村が 1,700 余りまで半減した。その大移動の背景にあるのが、地方自治法の第六条・第六条の二・第七条という「廃置分合(はいちぶんごう、自治体を作る・消す・くっつけること)と境界変更」の条文だ。では、その手続きの細かい部分(どんな書類で、どんな期限で、どの順番で進めるか)は誰が決めるのか。国会が一つ一つ法律で書くわけではない。第二百五十五条が「必要な事項は、政令でこれを定める」と、内閣が出す政令(地方自治法施行令)に丸ごと預けている。つまり、あなたの市町村名が変わるときの実務の段取りは、国会審議を経ない内閣のルールで動いている。本条はその「委任のスイッチ」である。

法的な位置づけ

地方自治法255条は委任規定であり、同法6条1項・2項、6条の2第1項、7条1項・3項が定める普通地方公共団体の廃置分合および境界変更について、法律自体が規定する事項を除く必要な手続的事項を政令(地方自治法施行令)に委ねる旨を規定する。委任の範囲は列挙された各条の場合に限定される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1政令委任とは?

法律が、細かい事項の定めを内閣の政令に委ねることです。地方自治法255条のように「必要な事項は政令で定める」と書くのが典型で、国会審議を経ずに実務ルールを定められます。

Q2廃置分合とは?

自治体を新設・廃止・分割・合併することの総称です。読みは「はいちぶんごう」。地方自治法6条・7条が定め、その手続の細部は255条が政令に委任しています。

Q3市町村合併の手続きの流れは?

関係市町村の協議・議会の議決を経て、都道府県知事が定め総務大臣に届け出るのが基本です。骨格は地方自治法7条、細部は255条が委ねる施行令と合併特例法が定めます。

Q4地方自治法施行令とは?

地方自治法の委任を受けて内閣が定める政令です。255条などの委任を根拠に、廃置分合や境界変更の必要事項など実務的な細部を規定します。

Q5委任立法の限界とは?

政令などが法律の委任の範囲を超えて定めることは許されないという原則です。憲法73条6号が根拠で、範囲を逸脱した政令は違法・無効と評価されます。

Q6境界変更で固定資産税はどうなる?

土地の所在する市町村が変わると、固定資産税の課税団体も変わります。境界変更の必要事項は地方自治法255条が政令に委任しており、施行令が手続を定めます。

Q7平成の大合併とは?

1999年から2010年にかけ国が後押しした市町村合併です。約3,232あった市町村が約1,727まで半減しました。手続は地方自治法と合併特例法が支えました。

Q8地方自治法255条をわかりやすく言うと?

市町村や都道府県の合併・境界変更について、法律に書いていない細かい事項は政令で決める、という委任の条文です。実務の段取りは内閣の施行令にあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1市町村合併の手続きって、結局どの法律を読めばわかるんですか?

骨格は地方自治法第七条(市町村の廃置分合・境界変更)が定め、都道府県の場合は第六条・第六条の二が扱います。ただし細かい必要事項は第二百五十五条が政令、つまり地方自治法施行令に委任しているので、両方を突き合わせないと全体は見えません。さらに合併の特例は別途『市町村の合併の特例に関する法律』が定めます。業界裏話ヒント:実務家は法律本体より先に施行令と告示を見ます。なぜなら締切や様式といった『実際に動く部分』は政令・省令側に書かれているからで、法律だけ読んで段取りを語ると現場で外す

Q2政令って国会を通さずに内閣が勝手に作れるんですよね、勝手放題にならないんですか?

なりません。政令は法律の委任があって初めて細部を定められ(憲法第七十三条第六号)、委任の範囲を超えた政令は違法・無効です。第二百五十五条は『第六条・第七条等の場合の必要な事項』と委任先を限定しているので、内閣はこの枠内でしか政令を作れません。業界裏話ヒント:行政訴訟では、処分の根拠になった政令そのものが『委任の範囲を逸脱して無効』だと主張する戦い方があります。委任元の条文(本条のような規定)を読み込むことが、その主張の出発点になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「市町村合併や境界変更はすべて法律(国会)が決めている」と思われがちだが、それは半分だけ正しい。骨格は法律(第六条・第七条)が定めるが、手続きの必要事項は第二百五十五条が政令へ委任している。つまり実務の多くは内閣が出す施行令で動く。法律だけ読んでも全体像は見えない
  • 委任条文は「ただの事務的な締めの一文」と軽視されがちだが、深刻なのはその射程だ。委任を受けた政令が法律の趣旨を超えた事項まで定めると、委任の範囲を逸脱した違法な政令として無効になりうる。本条のような委任規定は、政令が暴走していないかを測る物差しそのものになる
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規律する内容255条:廃置分合・境界変更に必要な事項の政令への委任
定める主体委任先は政令(内閣)=地方自治法施行令
条文の機能手続細部を政令に委ねる委任スイッチ

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの住む町が隣の市と合併することになったら、新しい市名・住所表記・施行日はどの手続きで確定するのか。第六条・第七条が大枠を定め、その細部の段取りは第二百五十五条が政令に委ねている。住民説明会で「なぜこの順番なのか」と問えば、答えは地方自治法本体ではなく施行令にある
  • 自治体の境界が河川の付け替えでズレた。土地の所在する市町村が変わると固定資産税の納付先や住民票が動く。この境界変更の必要事項も第二百五十五条経由で政令が規律する。短い一文だが、土地と税の帰属を左右する手続きの入口だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第255条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第255条の条文原文は「この法律に規定するものを除くほか、第六条第一項及び第二項、第六条の二第一項並びに第七条第一項及び第三項の場合において必要な事項は、政令でこれを定める。」で始まります。
  3. 地方自治法第255条は第十六章に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第255条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。