国家公務員法 第3条の2(国家公務員倫理審査会)
クイックジャンプ
- 前条第二項の所掌事務のうち職務に係る倫理の保持に関する事務を所掌させるため、人事院に国家公務員倫理審査会を置く。
- 2.国家公務員倫理審査会に関しては、この法律に定めるもののほか、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)の定めるところによる。
この条文の基本情報
国家公務員倫理審査会とは何ですか?
定義国家公務員倫理審査会とは、国家公務員法第3条の2に定められた規定で、「前条第二項の所掌事務のうち職務に係る倫理の保持に関する事務を所掌させるため、人事院に国家公務員倫理審査会を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員法第3条の2(国家公務員倫理審査会)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
- 国家公務員法第3条の2の条文原文は「前条第二項の所掌事務のうち職務に係る倫理の保持に関する事務を所掌させるため、人事院に国家公務員倫理審査会を置く。」で始まります。
- 国家公務員法第3条の2は第二章 中央人事行政機関に置かれています。
- 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
- 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員法第3条の2の前の条は国家公務員法第3条です。
- 国家公務員法第3条の2の次の条は国家公務員法第4条です。
- 国家公務員法第3条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第3条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120 - 本サイト収録
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/3_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国家公務員法第3条の2は、職務に係る倫理の保持に関する事務を担うため人事院に国家公務員倫理審査会を置き、詳細は国家公務員倫理法に委ねると定める。
Q · 官僚の接待問題って、結局どこが調べて処分を決めるの?
人事院に置かれた国家公務員倫理審査会が要になる
国家公務員法3条の2は、人事院に国家公務員倫理審査会を置くと定めています。審査会の具体的な権限は国家公務員倫理法に委ねられており、倫理規程の制定・改廃に関する意見、懲戒処分の基準の作成、任命権者への調査要求、倫理法違反に係る懲戒処分の承認などを担います。懲戒処分を行うのは原則として任命権者であり、職務に関する請託を伴う金品の授受は、刑法の収賄罪・贈賄罪という別の問題になります。
解説
官僚が業者から接待を受けたと報道されるたびに「で、誰が裁くの?」と思った人は多いはずだ。その答えがこの二項の条文にある。人事院の中に国家公務員倫理審査会という専門機関が置かれ、公務員の倫理違反を扱う。中身の多くは別の法律である国家公務員倫理法に預けられている。この仕組みができたのは1998年の大蔵省接待汚職事件がきっかけだ。業界の自主規制に任せていた「官と民の距離」を、法律の土俵に移した。あなたが役所と取引する側なら、覚えておきたい事実がある。担当官に渡したお歳暮や、割り勘のつもりのゴルフが、相手の懲戒につながる調査の入口になりうる。逆に、役所で不審な接待を見かけた市民にとっては、懲戒の承認や調査の要求(任命権者に「調べなさい」と求めること)までできる機関に、直接情報を届ける窓口がある、という意味にもなる。
法的な位置づけ
国家公務員法第3条の2は、国家公務員倫理審査会の設置根拠を定める規定である。人事院の所掌事務のうち職務に係る倫理の保持に関する事務を所掌させるため、同審査会を人事院に置く。審査会の組織、所掌事務、会長・委員の任命などの詳細は、国家公務員倫理法の定めるところによるとされる。
よくある質問 AI による整理
Q1国家公務員倫理審査会とは?
国家公務員の職務に係る倫理の保持に関する事務を担う機関です。国家公務員法3条の2にもとづき人事院に置かれ、権限の詳細は国家公務員倫理法が定めます。
Q2国家公務員倫理審査会の会長や委員は誰が任命する?
国家公務員倫理法にもとづき、両議院の同意を得て内閣が任命します。国会の同意を要件にすることで、人事院内部の機関であっても外部から統制がかかる仕組みです。
Q3国家公務員倫理規程の「利害関係者」とは?
職員が職務として携わる許認可、補助金の交付、立入検査、契約などの相手方となる事業者や個人を指します。該当するかどうかは、職員の現在の職務との関係で判断されます。
Q4国家公務員倫理規程で禁止されている行為は?
利害関係者からの金銭・物品の贈与、供応接待、利害関係者と一緒にするゴルフや旅行などが代表例です。費用を割り勘にしても禁止される行為があります。
Q5国家公務員の贈与等報告書とは?
本省課長補佐級以上の職員が、事業者等から1件5千円を超える贈与や接待を受けたときに提出する報告書です。国家公務員倫理法6条が根拠です。
Q6倫理規程違反で受ける懲戒処分の種類は?
国家公務員法82条にもとづく免職・停職・減給・戒告の4種類です。どの処分になるかは、倫理審査会が定める懲戒処分の基準などに照らして判断されます。
Q7地方公務員にも国家公務員倫理法は適用される?
適用されません。対象は国家公務員です。地方公務員については、各地方公共団体が条例などで倫理ルールを定めており、内容は自治体ごとに異なります。
Q8倫理規程違反は刑事罰になる?
倫理規程違反そのものは懲戒処分の対象で、刑事罰ではありません。ただし職務に関する請託を伴う金品授受は、刑法の収賄罪・贈賄罪に問われる可能性があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1お世話になってる省庁の担当者に、お歳暮を送るのってまずいですか?
相手があなたの会社の「利害関係者」にあたる職員なら、国家公務員倫理規程で贈与を受けることが禁じられ、受け取った職員が懲戒の対象になります。倫理規程の土台は国家公務員倫理法5条で、執行の要が本条にもとづく倫理審査会です。実務のポイント:贈った側の会社が倫理法で処罰されることはありませんが、職務について頼み事をしていれば刑法198条の贈賄罪になりえます。返送されたこと自体が役所に記録として残る点も見落とされがちです
Q2役人の接待を見つけたら、倫理審査会に言えば処分してくれるんですか?
審査会は通報を受け付け、国家公務員倫理法の枠組みで任命権者に調査を求めたり、懲戒処分を承認したりします。ただし損害賠償を命じる機関ではありません。お金の請求は国家賠償法など別のルートになります。実務のポイント:「接待があったらしい」という伝聞では動きにくいので、日時・店名・参加者・支払方法の四点をそろえるだけで、扱いの優先度が大きく変わります(窓口の運用は審査会の最新案内をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「倫理違反は公務員個人の問題で、接待した民間企業には関係ない」と思われがちだが、立ち位置が違う。企業から見れば一回の会食にすぎなくても、法律から見れば、その会社は倫理規程でいう「利害関係者」として調査記録に名前が載る当事者だ。職務に関して頼み事(請託)をしていれば、刑法の贈賄罪の領域に踏み込む
- 倫理審査会の名前を聞いたことがある人でも、「形だけの諮問機関」だと思っている。実際には、国家公務員倫理法にもとづいて倫理規程の制定・改正について意見を出し、懲戒処分の基準をつくり、任命権者に調査を求め、懲戒処分を承認する権限まで持っている。実務上の重みは想像より大きい
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 国公法3条の2:人事院に国家公務員倫理審査会を置く | 国公法3条:人事院の設置と所掌事務の範囲 国公法82条:懲戒処分(免職・停職・減給・戒告)の根拠 |
| 主な対象 | 職務に係る倫理の保持に関する事務 | 給与・任用・研修など人事行政全般 法令違反・職務上の義務違反・非行のあった職員 |
| 詳細を定める法令 | 国家公務員倫理法・国家公務員倫理規程 | 国家公務員法・人事院規則 国家公務員法・人事院規則(懲戒関係) |
| 民間企業との関わり | 接待・贈与の相手方として調査記録に残りうる | 直接の関わりは薄い 処分されるのは職員だが、原因となった取引先の名前が報道されることもある |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は行政院が定めた廉政倫理規範を、法務部廉政署と各機関の政風単位が運用する。日本のように人事行政機関の中に独立した審査会を置く形とは異なる
韓国は公職者倫理委員会が財産登録などを審査し、いわゆる請託禁止法で金品授受に金額基準を設ける。民間側にも過料が科されうる点が日本より厳しい
ドイツは連邦公務員法で報酬・贈与の受領を原則禁止し、例外は所属長の同意制とする。日本の倫理審査会のような専門機関はない
米国は政府倫理局(OGE)が行政府全体の倫理プログラムを統括する。独立機関が倫理ルールの解釈と研修を一元的に担う点で、日本の倫理審査会と比較されやすい
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 許認可を担当する係長を、営業部長が「割り勘だから問題ない」とゴルフに誘ったらどうなるか? 国家公務員倫理規程は、利害関係者と一緒にゴルフをすること自体を、費用負担に関係なく禁じている。調査を受けるのは係長だが、会社の名前も記録に残る
- 取引先の担当官から、先週の会食の日時と金額を確認したいと突然連絡が来た。役所の内部調査が始まった合図かもしれない。48時間以内に、社内の経費精算データと参加者名簿を洗い出す必要がある
改正沿革 AI による整理
- 平成11年(1999年)国家公務員倫理法制定時(要確認) 国家公務員倫理法の制定にあわせて、人事院に国家公務員倫理審査会を置く規定が整備されたとみられる。新設か既存条文の改正かは、人による確認が必要
改正の年表
- 1.平成11年(1999年) 新設:国家公務員倫理法(平成11年法律第129号)の制定にあわせ、人事院に国家公務員倫理審査会を置く規定が設けられたとみられる。改正経過の細部は e-Gov の沿革で要確認
- 国家公務員法 第3条人事院の設置と所掌事務の範囲
- 国家公務員法 第82条倫理違反に対する懲戒処分の根拠
- 国家公務員法 第99条信用失墜行為の禁止
- 国家公務員倫理法 第10条倫理審査会の設置を定める根拠規定
- 国家公務員倫理法 第11条倫理審査会の所掌事務の具体化
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