職業安定法 第32条の4(許可証)
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- 厚生労働大臣は、第三十条第一項の許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、有料の職業紹介事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。
- 2.許可証の交付を受けた者は、当該許可証を、有料の職業紹介事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは提示しなければならない。
- 3.許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を厚生労働大臣に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
この条文の基本情報
許可証とは何ですか?
定義許可証とは、職業安定法第32条の4に定められた規定で、「厚生労働大臣は、第三十条第一項の許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、有料の職業紹介事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業安定法第32条の4(許可証)は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
- 職業安定法第32条の4の条文原文は「厚生労働大臣は、第三十条第一項の許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、有料の職業紹介事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。」で始まります。
- 職業安定法第32条の4は第一節 有料職業紹介事業に置かれています。
- 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
- 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 職業安定法第32条の4の前の条は職業安定法第32条の3です。
- 職業安定法第32条の4の次の条は職業安定法第32条の5です。
- 職業安定法第32条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第32条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141 - 本サイト収録
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第32条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/32_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点職業安定法32条の4は、有料職業紹介事業者に許可証を事業所ごとに備え付け、関係者の請求があれば提示する義務を課す。亡失時は届出と再交付が必要。
Q · 転職エージェントに「許可証を見せてください」と頼んでもいいの?
頼んでよい。関係者の請求があれば提示義務がある
職業安定法32条の4第2項により、有料職業紹介事業者は許可証を事業所ごとに備え付け、関係者から請求があれば提示しなければなりません。紹介を受ける求職者や求人企業も関係者に含まれると解されています。オンライン面談なら許可番号を尋ね、厚生労働省の人材サービス総合サイトで事業者名と許可の有効性を照合する方法が現実的です。
解説
転職エージェントの面談室の壁や受付にある一枚の紙。多くの人は内装の一部だと思って見過ごす。だが職業安定法32条の4によれば、有料職業紹介事業者は厚生労働大臣の許可を受けると事業所の数に応じて許可証の交付を受け、それを事業所ごとに備え付けなければならない。さらに「関係者から請求があったときは提示しなければならない」。ここでいう関係者には、紹介を受ける求職者や求人企業も含まれると解されている。つまりあなたには「許可証を見せてください」と言う法的な足場がある。許可証には「13-ユ-123456」のような許可番号が書かれている。この番号を厚生労働省の「人材サービス総合サイト」で照合すれば、その業者が本物かどうか、許可が今も有効かどうかを数分で確認できる。見せるのを渋る業者、番号が検索で出てこない業者は、無許可営業(同法64条の罰則対象)を疑う十分な理由になる。キャリア相談の雰囲気に流されて個人情報や職歴をすべて渡す前に、壁の一枚に目を向けるべきである
法的な位置づけ
職業安定法32条の4は、有料職業紹介事業の許可証に関する規定であり、厚生労働大臣による事業所数に応じた許可証の交付、事業者による事業所ごとの備付けと関係者の請求に応じた提示、亡失・滅失時の届出と再交付の三点を定める。許可制(同法30条)の実効性を外部から確認可能にする手続規定である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.許可番号を尋ねる 面談前、職務経歴書や連絡先を渡す前の段階で、エージェントに有料職業紹介事業の許可番号を尋ねる。自社サイトのフッターや会社概要の表示も確認する
- 2.公的サイトで照合する 厚生労働省の人材サービス総合サイトで許可番号・事業者名を検索し、事業所所在地と許可の有効性が説明と一致するかを確認する
- 3.不一致なら情報提供を止めて相談する 番号が出てこない、提示を渋るなどの場合は個人情報の提供を止め、やり取りのスクリーンショットや請求書を保存して都道府県労働局へ相談する
- 4.事業者側:全事業所の備付けを点検する 拠点ごとに許可証が備え付けられているかを棚卸しし、新設拠点の届出と許可証の交付手続きが済んでいるかを確認する。提示請求に対応する担当者と手順も決めておく
- 5.事業者側:亡失・滅失時は直ちに届出 許可証の亡失・滅失に気づいた時点で労働局経由で厚生労働大臣に届け出て再交付を受け、経緯を社内記録に残す
よくある質問 AI による整理
Q1有料職業紹介の許可番号の調べ方は?
厚生労働省の人材サービス総合サイトで許可番号や事業者名を入力すると、事業所所在地と許可の有効性を確認できます。
Q2有料職業紹介の許可証とは?
厚生労働大臣が有料職業紹介事業を許可した際に交付する証明書です。職業安定法32条の4により事業所の数に応じて交付されます。
Q3職業紹介の許可証は事業所ごとに必要?
必要です。同条2項は事業所ごとの備付けを義務づけており、拠点を増やす場合はその事業所分の許可証の交付手続きを経る必要があります。
Q4職業紹介の許可証を紛失したらどうする?
速やかに労働局を経由して厚生労働大臣に亡失の届出をし、再交付を受けます(同条3項)。日数の定めはありませんが放置は禁物です。
Q5無許可の職業紹介は違法?
違法です。有料職業紹介は職業安定法30条の許可が必要で、無許可営業は同法64条の罰則の対象になります。
Q6有料職業紹介の許可の有効期間はいつまで?
新規許可は3年、更新後は5年です(職業安定法32条の6)。更新の際は期限に余裕をもって申請する必要があります。
Q7許可証の提示を断られたらどうする?
個人情報の提供を止め、やり取りの記録を残したうえで、都道府県労働局の需給調整事業部門に事業者名を添えて相談します。
Q8副業で人を紹介して報酬をもらうと許可が必要?
業として手数料や報酬を得て求人と求職を結びつけるなら、有料職業紹介に当たり職業安定法30条の許可が必要になりえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1エージェントの人に許可証を見せてって言ったら、失礼じゃないですか?
失礼ではありません。職業安定法32条の4第2項は、関係者から請求があれば提示しなければならないと定めています。オンライン面談なら許可番号を聞き、人材サービス総合サイトで照合するだけで足ります。実務のポイント:まともな事業者は自社サイトのフッターや会社概要に許可番号を載せています。そこに番号がない時点で、ひとつ目の黄色信号です
Q2許可証をなくしたまま営業を続けたら、すぐ許可を取り消されますか?
一度の亡失で即取消しになるわけではありません。ただし同条3項は速やかな届出と再交付を義務づけており、放置すれば法令違反として業務改善命令や、悪質なら許可取消(同法32条の9)の判断材料になりえます。実務のポイント:労働局の定期指導では、許可証の備付けは真っ先に見られる項目です。小さな不備が「管理体制全体が甘い会社」という評価につながり、他の指摘項目まで厳しく見られやすくなります
間違えやすい点 AI による整理
- 「大手の転職サイトや有名エージェントなら許可は当然あるはずだ」という前提で相手を選んでいるなら、問いの立て方がずれている。危険なのは大手ではなく、SNS 経由の個人リクルーター、副業の紹介業、海外拠点を名乗る業者である。確認すべきは知名度ではなく、許可番号が公的データベースで照合できるかどうかである
- 許可証は本社に一枚あれば足りると考える事業者は多い。だが条文は「事業所の数に応じ」交付し「事業所ごとに」備え付けると定める。拠点を増やすときに必要な手続きを踏んでいなければ、たとえ本社が適法でも新拠点の運営体制が問題視されうる。成長期の人材会社ほどこの穴にはまる
- 求職者の目には壁の掛け物にしか見えないが、法律の目から見れば、国が審査した事業者であることを示す唯一の物理的証拠である。この落差を知らずに個人情報や職務経歴書を渡すと、無許可業者による情報の転売や手数料トラブルに巻き込まれても、相手の実態すら特定できないことがある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 職安法32条の4:許可証の交付・備付け・提示・再交付 | 職安法30条:有料職業紹介事業の許可そのもの 職安法32条の6:許可の有効期間と更新 |
| 誰に向けた義務か | 交付は厚生労働大臣、備付け・提示・届出は事業者 | 事業を始めようとする者(許可取得義務) 許可を受けた事業者(更新申請) |
| 求職者にとっての意味 | 許可証の提示を求め、真偽を自分で確かめられる | 許可のない業者は営業できない 期限切れの許可は有効ではない |
| 違反した場合 | 法令違反として指導・業務改善命令や取消判断の材料になりうる | 無許可営業は同法64条の罰則対象 更新しなければ許可が失効する |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾でも私立就業服務機構は主管機関の許可を要する許可制で、日本と同じく事前審査型の規律をとる
韓国の国内有料職業紹介は登録制を基本とし、日本の許可制よりも参入規制が緩やかとされる
ドイツは2002年に民間職業紹介の許可制を廃止し、手数料上限などの行為規制へ移行した
米国は連邦の一律規制ではなく州ごとに雇用斡旋業者の免許制を定める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- SNS の DM で「年収200万円アップの非公開求人があります」と個人のリクルーターから声をかけられた。会社名はあるが、ホームページに許可番号が見当たらない。面談前に「有料職業紹介の許可番号を教えてください」と一言送るだけで、相手が本物かどうかはほぼ分かる
- あなたの人材紹介会社が新宿に二つ目の拠点を出した。もし本社の許可証しか持っておらず、新拠点に備え付けがない状態で労働局の調査が入ったら、どうなる? 許可証は事業所ごとに交付されるため、新拠点の設置は届出と許可証の交付手続きを経る必要がある
- オフィス移転の荷造りで許可証が行方不明になった。来週には顧客企業の監査が入る。気づいた時点で労働局経由で厚生労働大臣に亡失届を出し、再交付を受ける手続きを今日から始めないと、提示を求められても何も出せない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 紹介業者に許可番号の提示を求め、厚生労働省の人材サービス総合サイトで事業者名・事業所所在地・許可の有効性を照合する2. 番号を出さない、検索に出てこない場合は個人情報の提供を止める3. 手数料を請求された、無許可の疑いがあるなどの場合は、やり取りのスクリーンショットと請求書を保存し、都道府県労働局の需給調整事業部門へ相談する4. 支払い済みの金銭の返還は、民事の交渉や消費生活センターの活用も並行して検討する
訴えられた側:1. 全事業所に許可証が備え付けられているか点検し、新設拠点の届出と許可証の交付が済んでいるか確認する2. 亡失・滅失が判明したら速やかに労働局経由で届け出て再交付を受け、経緯を社内記録に残す3. 提示請求に対応する担当者と手順を社内で決めておく4. 労働局から指摘を受けた場合は是正報告を迅速に行い、業務改善命令や許可取消に進むのを防ぐ
時効(請求できる期限):亡失・滅失時の届出期限は「速やかに」とされ、日数の定めはない。許可の有効期間は新規許可が3年、更新後は5年(職業安定法32条の6)。更新申請は有効期間満了の30日前までに行う運用とされている(最新の改正状況をご確認ください)
- 職業安定法 第30条有料職業紹介事業の許可、交付の前提
- 職業安定法 第32条の6許可の有効期間と更新
- 職業安定法 第32条の9法令違反等による許可の取消し
- 職業安定法 第32条の3手数料規制、求職者からの徴収原則禁止
- 職業安定法 第64条無許可の有料職業紹介に対する罰則
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第8条派遣事業の許可証制度、並行する仕組み(通称 労働者派遣法)
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