職業安定法 第45条の2(労働者供給事業者の責務)
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労働者供給事業者は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に資するため、当該事業の運営に当たつては、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
この条文の基本情報
労働者供給事業者の責務とは何ですか?
定義労働者供給事業者の責務とは、職業安定法第45条の2に定められた規定で、「労働者供給事業者は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に資するため、当該事業の運営に当たつては、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業安定法第45条の2(労働者供給事業者の責務)は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
- 職業安定法第45条の2の条文原文は「労働者供給事業者は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に資するため、当該事業の運営に当たつては、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければな…」で始まります。
- 職業安定法第45条の2は第三章の四 労働者供給事業に置かれています。
- 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
- 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 職業安定法第45条の2の前の条は職業安定法第45条です。
- 職業安定法第45条の2の次の条は職業安定法第46条です。
- 職業安定法第45条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第45条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141 - 本サイト収録
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第45条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/45_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点職業安定法45条の2は、許可を受けた労働者供給事業者に対し、事業運営の改善向上に必要な措置を講ずるよう努める義務を課す規定。罰則はないが行政指導の基準となる。
Q · 組合の労働者供給事業に「改善向上の努力義務」があるって、守られなかったらどうなるの?
罰則はないが、行政の指導・助言の基準になる努力義務です
職業安定法45条の2は、許可を受けた労働者供給事業者に、事業運営の改善向上に必要な措置を講ずるよう努める義務を課しています。努力義務なので本条違反だけで刑罰が科されることはありません。ただし厚生労働大臣は48条の2により指導・助言を行うことができ、法令違反があれば48条の3の改善命令の対象にもなります。許可の更新時にも運営実態が確認されるため、影響がないわけではありません。
解説
日本で「人を集めて、よその現場へ送り込む」商売は原則として禁じられている(職業安定法44条)。例外は、厚生労働大臣の許可を受けた労働組合などが無料で行う場合だけだ(45条)。本条は、その許可を受けた労働者供給事業者(労働組合などで、組合員を他社の現場へ送り出して働かせる団体)に向けて、事業の改善向上に努めよと定めている。努力義務(守れなくても直ちに罰則はないが、法律上の行動目標として課される義務)にすぎないと読み流すのは早い。行政が指導・助言(48条の2)に乗り出すときの物差しになるからだ。また、例外的に許された存在には説明責任が伴う。あなたが組合経由で現場に出ている運転手、家政婦、演奏家であれば、知っておくべきことがある。労働条件の明示、個人情報の扱い、苦情への対応、これらがどこまで整っているかを問う足場が、この一文に置かれている。
法的な位置づけ
職業安定法45条の2は、労働者供給事業者の責務を定める規定であり、厚生労働大臣の許可を受けて労働者供給事業を行う者に対し、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に資するため、事業運営の改善向上に必要な措置を講ずるよう努める義務を課す。違反に対する直接の罰則を伴わない努力義務規定である。
手順
- 1.労働条件と天引きの記録を集める 供給される際に受け取った労働条件の書面(5条の3)と毎月の賃金明細を保管し、差し引かれている金額の名目と金額を一覧にする
- 2.組合に書面で照会する 不明な天引きや条件の曖昧さについて、日付入りの書面で組合の供給事業担当に質問する。口頭ではなく記録が残る形にする
- 3.回答内容を時系列で整理する 組合の回答、回答がない場合はその事実、供給先とのやり取りを日付・金額・内容の時系列メモにまとめる
- 4.労働局・労基署に相談する 無料原則に反する対価徴収や運営の不備が疑われる場合は都道府県労働局の需給調整事業部門に、賃金未払いは労働基準監督署に、整理した資料を持参して相談する
よくある質問 AI による整理
Q1労働者供給事業とは何ですか?
供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令の下で働かせる事業です。職業安定法44条で原則禁止され、許可を受けた労働組合等の無料事業だけが例外です。
Q2労働者供給事業 許可 取れるのは誰?
職業安定法45条により、厚生労働大臣の許可を受けた労働組合等に限られます。営利企業は取得できず、事業は無料で行うことが条件です。
Q3労働者供給事業 違法 罰則は?
許可なく労働者供給事業を行った場合や、供給を受けた側も、職業安定法64条等の罰則の対象となりえます。法定刑は最新の改正状況を確認してください。
Q4職業安定法45条の2努力義務 違反するとどうなる?
本条違反だけで刑罰はありません。ただし厚生労働大臣の指導・助言(48条の2)の基準となり、許可更新時にも運営実態が確認されます。
Q5労働者供給事業者 改善措置 具体例は?
労働条件明示の書式整備、苦情処理窓口の設置と記録、個人情報の適正管理、就業状況の把握などが、改善向上のための措置として考えられます。
Q6偽装請負 労働者供給 になる?
請負や業務委託の形でも、受け入れ側が直接指揮命令し勤怠を管理していれば、実態として労働者供給(44条違反)と評価されるおそれがあります。
Q7労働者供給事業 相談先 どこ?
都道府県労働局の需給調整事業部門が窓口です。賃金未払いなど労働条件の問題は、労働基準監督署にも相談できます。
Q8労働者供給事業 許可 有効期間は?
許可には有効期間があり、継続するには更新手続が必要です。期間の詳細は職業安定法と施行規則の最新条文で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1組合を通して働いてるんですが、毎月引かれてるお金って合法なんですか?
労働者供給事業は無料で行うことが許可の条件です(45条)。組合員としての組合費は別ですが、供給の対価として手数料を取ることは許されません。実務のポイント:名目が「事務費」「運営協力金」などであっても、実態が供給の対価なら問題になります。名目より金額の決まり方に注目し、働いた量に比例して増えるなら、労働局に相談する価値があります
Q2派遣会社と組合の労働者供給って、何が違うんですか?
労働者派遣は派遣会社が雇用主になり、派遣先が指示を出す仕組みで、労働者派遣法の許可制です。労働者供給は職業安定法44条で原則禁止とされ、許可を受けた労働組合などが無料で行う場合だけが認められます(45条)。実務のポイント:労働者供給では、供給先と労働者の間に雇用関係が成立する形が一般的です。残業代や社会保険の責任を誰が負うのか、最初に確認しておくと後で揉めずに済みます
Q3努力義務ってことは、組合がサボっても何もできないんですか?
本条違反だけで罰則が科されることはありません。ただし厚生労働大臣は、労働者供給事業者に対して指導・助言(48条の2)を行うことができ、法令違反があれば改善命令(48条の3)の対象にもなります。実務のポイント:行政が動くかどうかは、具体的な記録があるかどうかに大きく左右されます。日付、金額、やり取りの内容を時系列でまとめた一枚のメモが、相談の重みを変えます
間違えやすい点 AI による整理
- 「人材を送り込む仕事なら派遣会社と同じ」と思われがちだが、法律上はまったく別物だ。労働者派遣は労働者派遣法による許可制の事業で、労働者供給の定義からは除外されている。労働者供給事業は職業安定法44条で原則禁止とされ、許可を受けた労働組合などが無料で行う場合だけが例外になる
- 努力義務と聞くと「守らなくても何も起きない条文」と片付けたくなる。たしかに本条違反だけで刑罰が科されることはない。だが行政が指導・助言(48条の2)を行う際の基準となり、許可の更新審査でも運営の実態が見られる。罰則がないことと、影響がないことは同じではない
- 現場で働く側から見れば、組合は「仕事を回してくれる窓口」にすぎない。法律から見れば、組合は原則禁止の事業を例外的に許された当事者であり、運営を適正に保つ責務を負う側だ。窓口に遠慮して質問を控えると、本来問えるはずの不透明な天引きや条件の曖昧さを、自分から受け入れたことになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 45条の2:許可事業者の改善向上の努力義務 | 44条:労働者供給事業の原則禁止 45条:労働組合等による無料供給の許可 |
| 名宛人 | 許可を受けた労働者供給事業者 | 何人も(供給する者・供給を受ける者) 労働組合等 |
| 違反時の効果 | 直接の罰則なし、指導・助言(48条の2)の基準 | 罰則の対象(64条等) 許可なく行えば44条違反 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は私立就業服務機構の許可制で職業紹介等を規律するが、日本のような労働組合限定の無料供給事業という枠組みは置いていない
韓国も労働者供給事業を許可制とし、国内供給事業の許可主体を労働組合等に限定する点で日本の制度と類似する
ドイツは労働者の貸与を許可制の下で認める構成であり、日本の労働者派遣法に近い。組合限定の供給事業という例外構造はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 労働組合の供給事業を通じて、タクシー会社にハイヤー運転手として出ている。賃金計算の根拠を尋ねても、組合の窓口は「先方が決めること」の一点張りだ。条件明示(5条の3)と本条の改善責務を並べて文書で質問すれば、窓口は答えをはぐらかしにくくなる
- 供給先の会社が「組合を通さず、来月からうちと直接契約しないか」と持ちかけてきたら、どうなる? 引き抜き自体は違法ではないが、供給契約の解除条件や組合の規約との関係を確認しないまま動くと、組合と供給先の双方から板挟みになる
- あなたは組合の供給事業担当の役員で、許可の有効期間の更新まであと2か月しかない。苦情処理の記録も就業状況の把握もほとんど残っていない。今から台帳を作り、更新審査に備えて改善の実績を形にする必要がある
- IT 企業の人事担当であるあなたは、協力会社から受け入れたエンジニアに直接作業指示を出していた。請負の実態がなければ、これは許可のない労働者供給(44条違反)と評価されうる。本条の「適正な事業者」の枠に入れるのは、許可を受けた労働組合などだけだ
- 友人が「組合の紹介で家政婦をしているけど、手数料みたいなものを毎月引かれている」と相談してきた。労働者供給事業は無料が条件。組合費なのか供給の対価なのかで話はまったく変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 供給される際に受け取った労働条件の書面(5条の3)と賃金明細を保管し、天引きの名目を一覧にする2. 組合に対して、不明な点を書面で照会する3. 回答がない、または無料原則に反する対価の徴収が疑われる場合は、都道府県労働局の需給調整事業部門(労働者供給事業の指導を担当する部署)に相談する4. 未払い賃金がある場合は、供給先の雇用責任の所在も含めて労働基準監督署に相談する
訴えられた側:1. 組合の担当者であれば、苦情処理の記録、条件明示の書面、供給先との契約書を整理して保存する2. 行政から指導・助言を受けたら、改善計画を期限付きで作り、実施した記録を残す3. 受け入れ側の企業として労働者供給を指摘された場合は、指揮命令の実態を確認し、請負として整理し直すか、許可を受けた派遣会社との契約に切り替える4. 早期に社会保険労務士または弁護士に相談する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。未払い賃金の請求は、支払日から当分の間3年(労働基準法115条、同法附則143条。最新の改正状況をご確認ください)
学説
一般的理解:努力義務規定は、それ自体から私法上の請求権や罰則を直接生じさせるものではないが、行政指導の根拠や、他の規定の解釈・運用の際の指針として機能すると一般に理解されている
- 職業安定法 第44条労働者供給事業の原則禁止
- 職業安定法 第45条労働組合等の無料供給の許可
- 職業安定法 第5条の3供給時の労働条件の明示義務
- 職業安定法 第48条の2厚生労働大臣の指導及び助言(現行効力を要確認)
- 職業安定法 第64条無許可供給事業の罰則(現行効力を要確認)
- 労働基準法 第6条業として他人の就業に介入する中間搾取の禁止
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第2条派遣を供給から切り分ける定義(通称 労働者派遣法)
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