児童福祉法 第33条の4
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- 都道府県知事、市町村長、福祉事務所長又は児童相談所長は、次の各号に掲げる措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは児童自立生活援助の実施を解除する場合には、あらかじめ、当該各号に定める者に対し、当該措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは児童自立生活援助の実施の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。ただし、当該各号に定める者から当該措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは児童自立生活援助の実施の解除の申出があつた場合その他内閣府令で定める場合においては、この限りでない。
- 一第二十一条の六、第二十一条の十八第二項、第二十四条第五項及び第六項、第二十五条の七第一項第二号、第二十五条の八第二号、第二十六条第一項第二号並びに第二十七条第一項第二号の措置当該措置に係る児童の保護者
- 二助産の実施当該助産の実施に係る妊産婦
- 三母子保護の実施当該母子保護の実施に係る児童の保護者
- 四第二十七条第一項第三号及び第二項の措置当該措置に係る児童の親権を行う者又はその未成年後見人
- 五児童自立生活援助の実施当該児童自立生活援助の実施に係る措置解除者等
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第33条の4は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第33条の4の条文原文は「都道府県知事、市町村長、福祉事務所長又は児童相談所長は、次の各号に掲げる措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは児童自立生活援助の実施を解除する場合には、あら…」で始まります。
- 児童福祉法第33条の4は第六節 要保護児童の保護措置等に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第33条の4の前の条は児童福祉法第33条の3の3です。
- 児童福祉法第33条の4の次の条は児童福祉法第33条の5です。
- 児童福祉法第33条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第33条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第33条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/33_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法33条の6は、施設入所や児童自立生活援助等の措置を解除する際、行政があらかじめ保護者等へ解除理由を説明し意見を聴く義務を定める。本人側の申出時は不要。
Q · 児童相談所が施設入所の措置を解除するとき、親に説明はあるの?
原則、事前に理由説明と意見聴取が必要。申出時は不要
児童福祉法33条の6により、行政が施設入所・里親委託・指導措置、助産・母子保護・児童自立生活援助の実施を解除する場合、あらかじめ各号に定める者(保護者、親権者又は未成年後見人、妊産婦、措置解除者等)に解除理由を説明し、意見を聴かなければなりません。ただし、その者から解除の申出があった場合や内閣府令で定める場合は、この手続は不要です。意見聴取は同意要件ではありません。
解説
役所が支援を「始める」ときの手続は誰もが気にする。だが人生が本当に揺れるのは、支援を「終わらせる」瞬間だ。この条文は、施設入所や里親委託、指導措置、助産の実施、母子生活支援施設への入所、自立援助ホームなどの児童自立生活援助、これらを行政が解除するとき、あらかじめ解除の理由を説明し、相手の意見を聴くことを義務づけている。しかも意見を聴くべき相手は措置の種類ごとに指定されていて、施設入所・里親委託(第二十七条第一項第三号)なら「親権を行う者又はその未成年後見人」、指導措置なら「保護者」、助産なら「妊産婦」本人である。ただし本人が解除を申し出た場合は、説明も意見聴取も不要になる。ここが実務の分かれ目だ。面談で「もう大丈夫ですよね」と促されて頷いた一言が申出と受け取られれば、この条文の保護は最初から作動しない。
法的な位置づけ
児童福祉法33条の6は、福祉の措置等の解除に関する事前手続を定める規定であり、行政庁が施設入所等の措置、助産の実施、母子保護の実施又は児童自立生活援助の実施を解除する際、各号所定の者に解除理由を説明し意見を聴取する義務を課す。解除の申出がある場合等は適用されず、行政手続法の聴聞等に代わる簡易な事前手続として機能する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.解除の打診を受けたら即答しない 面談等で解除の話が出ても、その場で「辞めます」「大丈夫です」と応じない。解除の申出と受け取られると但書が働き、理由説明と意見聴取の手続が外れる
- 2.解除理由の説明を求める 児童福祉法33条の6に基づき、解除の理由の説明を求める。可能な限り書面での交付を依頼し、口頭の場合は日時・担当者・内容をメモに残す
- 3.意見聴取で事実を述べ記録を確認 解除後の住居・収入・通院・支援体制の不足を事実ベースで述べ、記録に記載されたかをその場で確認する
- 4.解除処分に不服なら期限内に争う 解除処分に納得できない場合、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、6か月以内に取消訴訟を検討する。早めに弁護士へ相談する
よくある質問 AI による整理
Q1措置解除とは何ですか?
児童相談所等が行っていた施設入所・里親委託・指導などの福祉の措置を終了させる行政処分です。居所や支援の枠組みが外れるため、事前手続が定められています。
Q2措置解除の前に説明はありますか?
児童福祉法33条の6により、原則として解除理由の説明と意見聴取が事前に行われます。ただし保護者等から解除を申し出た場合は省略されます。
Q3措置解除に反対できますか?
意見聴取の場で反対意見を述べられます。ただし同意要件ではないため、反対しても解除は可能です。不服があれば審査請求や取消訴訟で争えます。
Q4措置解除の意見聴取は誰が対象ですか?
措置の種類で異なります。施設入所・里親委託は親権者又は未成年後見人、指導措置等は保護者、助産は妊産婦、児童自立生活援助は措置解除者等です。
Q5自立援助ホームの退所 いつまでに告知される?
条文に日数の定めはありませんが、「あらかじめ」とあるため、解除の効力が生じる前に理由説明と意見聴取を終える必要があります。
Q6措置解除 審査請求 期限は?
処分を知った日の翌日から原則3か月以内です(行政不服審査法18条1項)。処分の日から1年を経過すると原則として請求できません。
Q7措置解除に説明がなかったら違法?
申出等の例外に当たらないのに説明・意見聴取を欠いた場合、手続違背として解除処分の適法性を争う材料になります。
Q8措置解除に行政手続法の聴聞は適用される?
児童福祉法33条の5により、解除処分には行政手続法第三章の大部分が適用除外とされます。その代替として本条の事前手続が置かれています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1意見を言っても、結局は役所の決めたとおりになるんじゃないですか?
意見聴取は同意要件ではないので、反対しても解除自体は可能です。ただし説明と意見聴取を欠いた解除は手続違背として争点になり、解除は行政処分なので審査請求や取消訴訟の対象になります。実務のポイント:対になる第三十三条の五が、解除処分について行政手続法第三章の大部分を適用除外にしている。聴聞も弁明の機会も開かれないため、本条の意見聴取が事実上唯一の言い分の場になる
Q2子ども本人の気持ちは聴いてもらえないんですか?
本条が意見を聴く相手は保護者、親権者または未成年後見人、妊産婦であって、子ども本人ではありません。子ども本人については令和四年改正で新設された第三十三条の三の三が、措置の決定・変更・解除に際し年齢や発達に応じた意見聴取等措置を義務づけています(令和六年四月一日施行)。実務のポイント:二本立てなので、保護者が解除に同意していても子ども本人への意見聴取等措置の義務は消えない
間違えやすい点 AI による整理
- あなたから見れば解除は「やっと自由になる」「やっと子どもが戻る」ことかもしれない。だが法律から見れば解除は不利益処分であり、居所・支援・費用負担の枠組みが同時に外れる行政行為である。この落差に気付かないまま頷いた側が、翌月から一人で全部背負うことになる
- 「意見を聴いてもらえる」ことは知られていても、その意見が記録として残り、後日の審査請求や取消訴訟で解除の適法性を崩す唯一の土台になることまでは意識されていない。感情を吐き出す場ではなく、証拠を作る場である
- 「子どもの気持ちは聴いてもらえるのか」という問いの立て方自体がずれている。本条が意見を聴く相手は保護者・親権者・未成年後見人・妊産婦であって、子ども本人ではない。子ども本人の意見聴取は第三十三条の三の三という別ルートが担う。二本の線路が並走している
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 意見を聴く相手 | 33条の6:保護者・親権者又は未成年後見人・妊産婦・措置解除者等 | 33条の3の3:児童本人(年齢・発達に応じた意見聴取等措置) 33条の5:意見聴取の規定ではない(行政手続法の適用除外) |
| 対象場面 | 措置・助産・母子保護・児童自立生活援助の解除 | 措置の決定・変更・解除等 措置解除等の処分 |
| 手続の性格 | 事前の理由説明+意見聴取(同意要件ではない) | 児童本人の意見・意向の把握 聴聞・弁明の機会等の一般手続を排除 |
| 例外 | 各号所定の者からの解除申出、内閣府令で定める場合 | 条文所定の例外による — |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も保護安置・家外安置の制度を持つが、解除時の保護者への事前説明・意見聴取を独立条文とする構造かは要確認
ドイツは援助計画(Hilfeplan)の策定・変更に親と子どもの参加を求め、援助の終了も計画見直しの中で協議される
米国連邦法はケースレビュー制度で定期審査と親の手続参加を求め、州法で具体化される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 自立援助ホームで暮らしてきて、ある日の面談で「来月末で援助を終了します」と告げられたらどうなる? 残り三十日で住まいと生活費の両方を組み直すことになる。だが行政は解除の前に、その理由を説明し、あなたの意見を聴かなければならない。荷物をまとめ始める前に、まだ使える手続がそこにある
- あなたが児童相談所の職員の側だとする。保護者から「もう指導はいらない」と電話が入り、その場で解除の起案を回した。この電話が但書の申出に当たるのかどうか、日時と発言内容の記録が残っていなければ、後に手続違背を問われるのはあなたの決裁印である
- 施設入所中の子どもについて、児童相談所が家庭復帰の方向で措置解除を検討していると連絡してきた。親権者であるあなたには、理由の説明を受け意見を述べる立場が条文上はっきり書かれている。復帰後の支援体制が足りないと感じるなら、その懸念は口頭の愚痴ではなく、意見聴取の記録として残す。解除は歓迎すべき知らせであると同時に、支援の枠組みが一斉に外れる日でもある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 解除の話が出ても、その場で同意の言葉を口にしない。申出とみなされると但書が働き、説明義務も意見聴取義務も外れる2. 解除理由の説明を求め、可能な限り書面で受け取る3. 意見聴取の場では、解除後の住居・収入・通院・支援体制の具体的な不足を事実ベースで述べ、記録への記載を確認する4. 解除処分に納得できなければ、処分を知った日の翌日から原則三か月以内に審査請求を検討する
訴えられた側:1. 解除の決裁前に、本条の各号のどの類型かを条文で特定し、意見を聴くべき相手を確認する。第二十七条第一項第三号の措置は「親権を行う者又はその未成年後見人」であり、保護者一般ではない2. 但書の申出に当たるかどうかは、日時・発言内容・受付様式を記録で固める3. 説明した内容と意見聴取の経過を記録化する。手続の履践が争われたとき、記録の不存在はそのまま不利益に働く
時効(請求できる期限):本条自体に日数の定めはないが、「あらかじめ」と書かれている以上、解除の効力が生じる前に説明と意見聴取を終えている必要がある。解除処分に不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から三か月以内に審査請求(行政不服審査法第十八条第一項)、六か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法第十四条第一項)。いずれも処分の日から一年の客観的期間がある(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和四年(二〇二二年)こども家庭庁設置に伴う整備 但書の委任先が「厚生労働省令で定める場合」から「内閣府令で定める場合」へ改められ、児童福祉行政の所管移管が条文上に反映された。新設年および号の追加経緯は人的検証が必要
改正の年表
- 1.令和4年(2022年) 改正:こども家庭庁の設置に伴う関係法律の整備により、但書の委任先が「厚生労働省令」から「内閣府令」に改められた(令和5年4月施行)。本条の新設年は要検証
- 児童福祉法 第27条施設入所・里親委託等、本条の主たる解除対象
- 児童福祉法 第33条の5解除処分への行政手続法第三章の適用除外
- 児童福祉法 第33条の3の3児童本人への意見聴取等措置を担う別ルート
- 児童福祉法 第22条助産の実施、本条第二号の対象措置
- 児童福祉法 第23条母子保護の実施、本条第三号の対象措置
- 行政手続法 第13条不利益処分の事前手続の一般原則、本領域では大部分が排除
- 行政不服審査法 第18条解除処分に対する審査請求の期間制限
- 行政事件訴訟法 第14条解除処分の取消訴訟の出訴期間
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