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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

児童福祉法 第33条の5

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第二十一条の六、第二十一条の十八第二項、第二十四条第五項若しくは第六項、第二十五条の七第一項第二号、第二十五条の八第二号、第二十六条第一項第二号若しくは第二十七条第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項の措置を解除する処分又は助産の実施、母子保護の実施若しくは児童自立生活援助の実施の解除については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第33条の5は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第33条の5の条文原文は「第二十一条の六、第二十一条の十八第二項、第二十四条第五項若しくは第六項、第二十五条の七第一項第二号、第二十五条の八第二号、第二十六条第一項第二号若しくは第二十七…」で始まります。
  3. 児童福祉法第33条の5は第六節 要保護児童の保護措置等に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第33条の5の前の条は児童福祉法第33条の4です。
  7. 児童福祉法第33条の5の次の条は児童福祉法第33条の6です。
  8. 児童福祉法第33条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第33条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第33条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/33_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法33条の5は、施設入所等の措置解除処分に行政手続法の聴聞・弁明の規定を適用しないと定める。ただし処分基準(12条)と理由の提示(14条)は適用される。

Q · 児童福祉の措置解除では、聴聞を受けられないのですか?

聴聞はないが、理由提示と処分基準のルールは適用される

児童福祉法33条の5により、施設入所や里親委託などの措置を解除する処分には、行政手続法第三章の聴聞・弁明の機会の付与の規定は適用されません。ただし同法12条(処分基準)と14条(理由の提示)は除外されていないため、行政は解除の理由を示す必要があります。また児童福祉法33条の4により、解除の前に理由を説明し意見を聴く義務も別に課されています。

解説

児童相談所から「お子さんの施設入所措置を来月で解除します」と告げられたとき、あなたに聴聞の機会はない。行政手続法は不利益処分の前に聴聞や弁明の機会を保障しているが、児童福祉法33条の5は措置解除処分について、その第三章をまとめて適用除外にしている。だが本題はここからだ。除外されているのは「第十二条及び第十四条を除く」第三章であり、12条(処分基準の設定・公表)と14条(不利益処分の理由の提示)は生き残っている。つまり役所は、なぜ解除するのかを書面で示す義務を負い続ける。さらに児童福祉法33条の4が、解除の前に理由を説明し意見を聴く義務を行政側に課している。聴聞がないことと、何も言わせてもらえないことは、まったく違う。

法的な位置づけ

児童福祉法第33条の5は、同法に基づく入所・委託・通所支援等の措置を解除する処分、ならびに助産の実施、母子保護の実施および児童自立生活援助の実施の解除について、行政手続法第三章(不利益処分)の規定を適用除外とする規定である。ただし同章第12条の処分基準と第14条の理由の提示は、適用除外の対象から外されている。

よくある質問 AI による整理

Q1措置解除とは何ですか?

児童相談所長や都道府県が、施設入所・里親委託・通所支援などの措置を終了させる行政処分です。保護や給付を打ち切る性質を持つため、不利益処分にあたります。

Q2措置解除に不服があるとき、審査請求はいつまでにできますか?

処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、かつ処分の日の翌日から1年以内です(行政不服審査法18条)。通知書を受け取った日を記録しておくことが重要です。

Q3措置解除の理由を書面で開示してもらう方法は?

行政手続法14条の理由提示義務は本条の適用除外から外れています。通知書の理由が抽象的なら、処分庁に書面で理由の具体化を求め、その回答も保存しておきます。

Q4行政手続法の適用除外とは何ですか?

個別の法律が、特定の処分について行政手続法の規定を適用しないと定めることです。児童福祉法33条の5はその一例で、除外の範囲は条文ごとに異なります。

Q5措置解除の取消訴訟はできる?

できます。聴聞規定が除外されていても、措置解除は処分であり取消訴訟の対象です。出訴期間は処分を知った日から6か月、処分の日から1年です(行政事件訴訟法14条)。

Q6一時保護の解除にも33条の5は適用される?

本条の列挙には一時保護(児童福祉法33条)は含まれていません。一時保護の解除の手続は本条の対象外であり、別途の検討が必要です。

Q7処分基準が公表されていないと措置解除は違法?

行政手続法12条の処分基準の設定・公表は努力義務のため、それだけで直ちに違法とはいえません。ただし基準の有無は、理由提示の十分さを判断する材料になります。

Q8障害児通所支援の措置が打ち切られたらどうする?

児童福祉法21条の6による措置の解除も本条の対象です。聴聞はありませんが、通知書の理由欄を確認し、理由が不十分なら審査請求で争う余地があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1聴聞がないなら、何を言っても無駄ってことですか?

無駄ではない。児童福祉法33条の4が、解除の前に理由を説明し意見を聴く義務を行政側に課している。聴聞という形式がないだけで、意見を述べる機会自体は法律上の義務として残る。実務のポイント:この意見聴取は口頭で流されやすいが、その場で「意見書を書面で出す」と告げると扱いが変わる。書面は決裁文書に綴じられ、後に考慮されたかを検証できる証拠になる

Q2通知書に「状況が改善したため」としか書いてなかったんですが、これで足りてるんですか?

足りていない可能性が高い。行政手続法14条は33条の5の適用除外から明示的に外されており、理由提示義務は生きている。最高裁は、処分基準がある場合にその適用関係を示さない理由提示を違法とした(最判平成23.6.7)。実務のポイント:理由提示の不備は、処分の中身が正しくても取消事由になる。争点を「解除の当否」から「手続の瑕疵」へ移すのが、情報で劣る当事者側の常道

Q3里親をしています。委託を解除されたとき、私自身が争えますか?

入口が難しい。33条の4の意見聴取の相手方である「当該措置に係る者」に里親が含まれるか、委託解除が里親に対する処分といえるかは、実務上、解釈が分かれている。実務のポイント:争点化しにくい分、解除前の協議記録が勝負になる。児童相談所運営指針は措置解除にあたり当事者への説明を求めており、記録が存在しないこと自体を自治体への説明要求や苦情申立ての材料にできる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「聴聞がないのだから、措置解除は不利益処分ではないのだろう」という読み方は前提から誤っている。逆である。措置解除は明確に不利益処分だからこそ、33条の5はわざわざ適用除外を宣言する必要があった。不利益処分であることが法律上確定しているからこそ、審査請求も取消訴訟も使える。適用除外は救済の入口までは閉じていない
  • 「行政手続法が適用されないなら、手続で争う材料はない」という問いの立て方そのものがずれている。除外されたのは聴聞・弁明の部分であり、12条と14条は残る。争点は「聴聞をしなかったこと」ではなく、「理由提示が足りているか」「処分基準は定められ公表されていたか」「33条の4の説明と意見聴取を踏んだか」の三つに移動する
  • あなたから見れば措置解除は「子どもがやっと家に帰れる知らせ」かもしれない。だが法律から見れば、行政が一方的に保護と給付を打ち切る不利益処分である。この落差のせいで、多くの当事者は通知書を安心して受け取り、争える期限を静かに通過させてしまう
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容児福法33条の5:措置解除処分に行政手続法第三章(12条・14条を除く)を適用しない児福法33条の4:措置解除の前に理由を説明し意見を聴く義務
児福法28条:保護者の意に反する施設入所措置に家庭裁判所の承認を要する
当事者に与える手続保障聴聞・弁明の機会はないが、処分基準と理由提示は残る解除前の説明と意見陳述の機会(申出がある場合等は例外)
家庭裁判所による司法審査
争う際の主な論点理由提示の具体性、処分基準の有無と当てはめ説明・意見聴取を実際に経たか、意見を考慮したか
家裁承認の要件を満たしていたか

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
兒童及少年福利與權益保障法・行政程序法第102条以下

台湾では安置の要否に裁判所の関与がある場面があり、行政処分一般には行政程序法の陳述意見の手続と例外規定が適用される

韓国
아동복지법 제15조・행정절차법 제21조〜제22조

韓国も行政手続法で事前通知と意見聴取を定め、個別法や同法の例外規定で調整する構造をとる

ドイツ
SGB X § 24

ドイツは社会法典第10編で社会給付行政の聴聞(Anhörung)を定め、同条2項で例外を列挙する

アメリカ
Smith v. OFFER, 431 U.S. 816 (1977)

米国では里親委託の解除に対する手続的デュー・プロセスが争われ、州の手続が憲法上足りるかが審査された

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 里親として3年育ててきた子どもについて、児相から来月付で委託を解除すると電話で告げられたら、何ができるのか。聴聞の申立てはできない。そもそも里親自身が33条の4の意見聴取の相手方に含まれるかは、実務上、解釈が分かれている。次の援助方針会議まで残り10日、その前に子ども本人・保護者側の手続経過を確認し、書面で理由開示を求めておくかどうかで、後に争えるかが決まる
  • あなたが自治体の児童福祉担当で、措置解除の決定通知を起案している側だとする。聴聞不要だからと理由欄に「家庭環境が改善したため」とだけ書くと、それは理由提示の不備になりうる。最高裁は、処分基準がある場合にその適用関係を示さない理由提示を違法としている(最判平成23.6.7)。手続で落ちる処分は、中身が正しくても取り消される
  • 障害児通所支援のやむを得ない事由による措置が、ある月から打ち切られた。通知書に理由が一行もない。その一点だけで、争いの足場は立つ
  • 子どもが施設に入所していたが、あなたの意向を確かめないまま措置が解除され、家庭復帰の日程だけが決まっていた。あなたは復帰の準備ができていなかった。33条の4の説明と意見聴取を経ていない解除は手続違反であり、審査請求で正面から突ける論点になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通知書を保存し、理由欄を逐語で書き写す。処分基準への当てはめが書かれていなければ、そこが最大の争点になる2. 33条の4の説明と意見聴取を、いつ誰から受けたかを時系列でメモ化する3. 自治体が処分基準を定め公表しているか(行政手続法12条)を窓口で確認、なければその事実も記録4. 審査請求は処分を知った日の翌日から3か月、取消訴訟は6か月。迷っている間に期限が走る

訴えられた側:処分をする自治体・児童相談所の側なら、1. 聴聞が不要でも33条の4の説明義務と意見聴取義務は法律上残る。省略できるのは本人からの申出がある場合など限られた例外のみ2. 通知書の理由は処分基準の当てはめまで書く。抽象的な一行は取消事由になりうる3. 意見聴取の記録を残し、述べられた意見をどう考慮したかを決裁文書に残す4. 処分基準を未公表のまま運用していないか点検する

時効(請求できる期限):措置解除処分そのものに固有の期間制限はない。争う側の期限は、審査請求が処分があったことを知った日の翌日から3か月かつ処分の日の翌日から1年(行政不服審査法18条)、取消訴訟が処分を知った日から6か月かつ処分の日から1年(行政事件訴訟法14条)。起算点は通知書が手元に届いた日(最新の改正状況をご確認ください)

学説

一般的な理解:福祉行政の措置解除について聴聞・弁明を除外しつつ処分基準と理由提示を残す形は、生活保護法29条の2など他の福祉法規にも見られ、迅速性と最低限の手続保障を両立させる立法の型と理解されている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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